審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-005273

プレッソ

審判番号
2019-005273
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-029216外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年04月22日
審決日
2019年11月14日
公報発行日
2020年02月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W05) / T18 .262-Z (W05) / T18 .263-Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 語頭・前半相違音「ブ」相違音「プ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 4〜5音近さ: 音の出し方・位置(破裂音・鼻音など)強弱: 強く明瞭な音称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-29216拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「プレッソ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,医療用接着テープ,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成30年3月12日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 登録第5497508号商標(以下「引用商標」という。) 商標の構成 「ブレッソ」(標準文字) 指定商品  第5類「薬剤」 登録出願日 平成23年12月22日 設定登録日 平成24年6月1日 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「プレッソ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書類に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「プレッソ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標 引用商標は、前記2のとおり、「ブレッソ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書類に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ブレッソ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観については、両商標は、ともに片仮名4文字の標準文字で構成されるものであり、その構成中、「レッソ」の3文字を共通にし、語頭の「プ」と「ブ」の文字に差異を有するものであるところ、それらの文字は、「フ」に半濁点を伴うか又は濁点を伴うかの差異を有するにすぎないものであるから、その差異が両商標の構成における文字の共通性を大きく超えるほどに影響を及ぼすとはいい難く、互いに近似した印象を与えるものとみるのが相当であり、相紛れるおそれがある。 次に、称呼については、本願商標は「プレッソ」の称呼を生じ、引用商標からは「ブレッソ」の称呼を生じるところ、両称呼は、いずれも4音で構成されるものであって、そのうちの「レッソ」の3音を共通にし、語頭における「プ」と「ブ」の音に差異を有するにすぎないものである。そして、差異音である「プ」の音と「ブ」の音については、前者が両唇で調音する無声の破裂音「p」に母音「u」を伴う音、後者が両唇で調音する有声の破裂音「b」に母音「u」を伴う音であって、調音位置や音の性質において少なからず共通点があり、近似した音として聴取され得るものといえるし、加えて、促音を伴う中間の「レッ」の音が比較的強く発音されることも併せ考慮すれば、たとえ、上記差異音が語頭に位置するものであるとしても、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。 さらに、観念については、本願商標及び引用商標は、ともに特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することはできないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本願の指定商品中、第5類「薬剤,医療用試験紙」は、引用商標の指定商品である第5類「薬剤」と同一又は類似する商品である。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、両商標は称呼において、実質上3音の短い音構成のなかで「ブ」と「プ」の音の差異があり、該差異音はいずれも比較的強く明瞭に発音され音感を異にするものであり、しかも、称呼の識別上重要な語頭に位置し、アクセントの置かれる強音として明瞭に発音され、また、両商標の指定商品である薬剤の取引者、需要者は、一般的に他の商品よりは注意深く対応し、商品に表示された文字を正しく把握する傾向があるし、両商標を構成する片仮名は我が国における基本的な文字であって、その特徴について知悉しているから、外観上、両商標が互いに紛れるおそれはない旨主張する。 しかしながら、薬剤の取引者、需要者について、請求人の主張を裏付ける証拠は見いだせないし、また、本願商標と引用商標とがそれぞれの外観、称呼及び観念を総合勘案したときに、相紛れるおそれのある類似の商標というべきことは、上記(1)のとおりであるから、請求人の上記主張は採用することができない。 イ 請求人は、3文字又は4文字程度の片仮名から構成され、第1番目又は第2番目の文字に「ブ」と「プ」の差異を有し、これ以外の文字を同じくする商標が、多数、併存して登録が認められており、このような商標が非類似と判断され登録された理由についての参照として、異議決定又は審決の例を挙げ、同様の理由が本願商標についても適用されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人の挙げる異議決定又は審決の例は、対比する称呼を含め、商標の構成態様において本願とは事案を異にするものであるから、それらの例が上記判断を左右するものではなく、請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-005273

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決580件(小林製薬株式会社)
  • 2025-017692拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)ダイレクトスプレー、ダイレクト
    同じ当事者: 小林製薬株式会社
  • 2024-009106拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)月経前症候群発症の予防又は改善剤
    同じ当事者: 小林製薬株式会社
  • 2025-006497拒絶査定不服審判 / 2026-07-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)カバー付き容器
    同じ当事者: 小林製薬株式会社
  • 2026-000965拒絶査定不服審判 / 2026-07-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)アールグレイノカオリニツツマレテ、アールグレーノカオリニツツマレテ
    同じ当事者: 小林製薬株式会社
  • 2026-001054拒絶査定不服審判 / 2026-07-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)パルファムフリージアアンドペアー、パルファンフリージアアンドペアー、パルファムフ…
    同じ当事者: 小林製薬株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2026-003895拒絶査定不服審判 / 2026-08-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)フジサンテ、フジ、サンテ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-018800拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラムネダイレクト、ダイレクト
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650052拒絶査定不服審判 / 2026-02-04 / 請求不成立シロリムスイイエフアアル、シロリムス、イイエフアアル、シロリムセフル
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650012拒絶査定不服審判 / 2025-12-22 / 請求不成立プレスプレスショット、プレス、プレスショット、ショット
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-011171拒絶査定不服審判 / 2025-11-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)キセキ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)275件(261・W05、262・W05、263・W05)
  • 2026-003895拒絶査定不服審判 / 2026-08-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)フジサンテ、フジ、サンテ
    共通の審決分類: 261・W05、262・W05、263・W05
  • 2025-018800拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラムネダイレクト、ダイレクト
    共通の審決分類: 261・W05、262・W05、263・W05
  • 2025-650052拒絶査定不服審判 / 2026-02-04 / 請求不成立シロリムスイイエフアアル、シロリムス、イイエフアアル、シロリムセフル
    共通の審決分類: 261・W05、262・W05、263・W05
  • 2025-012313拒絶査定不服審判 / 2026-01-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)エンドレスショーシュー、エンドレス
    共通の審決分類: 261・W05、262・W05、263・W05
  • 2025-650012拒絶査定不服審判 / 2025-12-22 / 請求不成立プレスプレスショット、プレス、プレスショット、ショット
    共通の審決分類: 261・W05、262・W05、263・W05
同じ・似た商標の審決7件(プレッソ)
  • 2019-900015異議申立 / 2020-01-10 / 維持ベストプレッソ、プレッソ
    同じ商標: プレッソ
  • 2017-300824取消審判 / 2018-02-19 / 請求成立(取消)プレッソ
    同じ商標: プレッソ
  • 2026-300062取消審判 / 2026-05-12 / 請求成立(取消)プレップ
    似た商標: プレップ(プレッソ との近さ 0.75)
  • 2023-650069拒絶査定不服審判 / 2024-01-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)イソプレキシス、アイソプレキシス、アイエスオオプレキシス、イソ、アイソ、アイエス…
    似た商標: プレッキス(プレッソ との近さ 0.60)
  • 2020-008539拒絶査定不服審判 / 2020-11-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)デイプレックス、プレックス
    似た商標: プレックス(プレッソ との近さ 0.60)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存