商標拒絶査定不服審判
2019-005084
スマートソックス、スマート
- 審判番号
- 2019-005084
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-160267外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月17日
- 審決日
- 2019年12月02日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】岡本株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 分類
- T18 .13 -WY (W1025)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-160267拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「SMART SOCKS」の文字を標準文字で表してなり,第10類「弾性靴下」及び第25類「靴下」を指定商品として,平成29年12月6日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『SMART SOCKS』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『SMART』の文字は,『こぎれいな。しゃれた。』等を,『SOCKS』の文字は,『靴下』等をそれぞれ意味する語であるから,全体として,『しゃれた靴下』程の意味合いを把握,理解させるものである。そうすると,本願商標をその指定商品について使用しても,本願商標に接する取引者及び需要者は,『しゃれた弾性靴下,しゃれた靴下』程の意味合いを認識するにとどまり,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって,自他商品識別機能を果たさないものというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「SMART SOCKS」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,「SMART」と「SOCKS」の文字を1文字分のスペースを介して,同じ書体,同じ大きさをもって一連に表してなるものであり,全体として,視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,本願商標は,その構成中前半の「SMART」の文字が,「(動作が)機敏な」,「(デザインなどが)洗練された」,「電子制御装置(コンピュータ)が込み込まれた」等の複数の意味を有する英単語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館発行)であり,後半の「SOCKS」の文字が,「靴下」の意味を有する英語「SOCK」の複数形を表した英単語(前掲書)であるとしても,本願の指定商品との関係において,両語を結合してなる「SMART SOCKS」の文字は,特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を扱う業界において,「SMART SOCKS」の文字が,商品の品質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標をその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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