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意匠拒絶査定不服審判

2019-001921

靴下

審判番号
2019-001921
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-016724外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年02月12日
審決日
2019年05月07日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (B2-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018- 16724「靴下」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとし,本意匠を意願2018-16722とする,平成30年7月31日付けの関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないものとしたものである。 これに対して審判請求人は,平成31年2月12日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」の欄を削除する補正を行った。 この結果,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-001921

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