商標拒絶査定不服審判
2019-004945
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- 審判番号
- 2019-004945
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-155732
- 請求日
- 2019年04月12日
- 審決日
- 2019年10月17日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】山口 喜久二
- 【請求人代理人】特許業務法人 津国
- 【請求人代理人】津国 肇
- 【請求人代理人】山村 大介
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 小松 里美
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0532)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-155732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年11月27日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における令和元年5月23日付け手続補正書により、第5類「医薬用ローヤルゼリー,医療用ローヤルゼリー」及び第32類「ローヤルゼリー入り清涼飲料,ローヤルゼリー入り果実飲料,ローヤルゼリー入り乳清飲料」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4509944号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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