商標拒絶査定不服審判
2023-650022
ビイピイエルワン、ビイピイエルイチ、ビイピイエル
- 審判番号
- 2023-650022
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1606707
- 請求日
- 2023年03月17日
- 審決日
- 2023年10月25日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】BIOPOLIS S.L.
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】松永 章吾
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】山崎 和香子
- 【請求人代理人】前川 砂織
- 【請求人代理人】大倉 桂子
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .26 -WY (W010529303132)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1606707号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)4月28日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2022年(令和4年) 5月11日付け:暫定拒絶通報
2022年(令和4年) 8月25日 :意見書、手続補正書の提出
2022年(令和4年) 9月 5日 :上申書の提出
2022年(令和4年)11月30日 :上申書の提出
2022年(令和4年)12月 7日付け:拒絶査定
2022年(令和4年)12月22日 :上申書の提出
2023年(令和5年) 3月17日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商品を指定商品として、2020年11月12日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲2のとおりに補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4667282号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第6363314号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-650022