商標拒絶査定不服審判
2019-004550
ペンタス
- 審判番号
- 2019-004550
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-160300
- 請求日
- 2019年04月05日
- 審決日
- 2019年08月14日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社pentas
- 【請求人代理人】植田 吉伸
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 山田 正樹
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .26 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-160300拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年12月6日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年4月5日付けの手続補正書により、第41類「家庭学習・学習塾における片付け作業に関する知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施,資格の認定及び資格の付与,予備校・学習塾における教授,模試試験・適性試験の企画又は実施,進学のための進路指導及び情報の提供,試験問題の作成・採点及び添削指導,書籍の制作,受験用・研修教材用書籍の制作,教育用に音楽・映像を記録したCD-ROM原盤の制作,インターネットを含む通信ネットワークを利用した知識の教授,インターネットを含む通信ネットワークを利用した模試試験・適性試験の企画又は実施,インターネットを含む通信ネットワークを利用した進学のための進路指導及び情報の提供,インターネットを含む通信ネットワークを利用した試験問題の作成・採点及び添削指導,インターネットを含む通信ネットワークを利用した検定試験の企画・運営又は実施,インターネットを含む通信ネットワークを利用した資格の認定及び資格の付与,インターネットを含む通信ネットワークを利用した片付け作業に関する知識の教授,写真の撮影」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第6021045号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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