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商標異議申立

2023-900112

ウエーブインピタス、ウエーブインペタス、ウエーブ、インピタス、インペタス

審判番号
2023-900112
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-115058
登録番号
6679199
請求日
2023年05月16日
審決日
2024年02月05日
公報発行日
2024年03月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】美津濃株式会社
  • 【異議申立人】インペタス ポルトガル-テキステイス ソシエダジ アノニマ
  • 【異議申立人代理人】青木 篤
  • 【異議申立人代理人】外川 奈美
  • 【異議申立人代理人】大橋 啓輔
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1651.22 -Y (W25) / T1651.25 -Y (W25) / T1651.261-Y (W25) / T1651.262-Y (W25) / T1651.263-Y (W25) / T1651.271-Y (W25) / T1651.222-Y (W25)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6679199号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6679199号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6679199号商標(以下「本件商標」という。)は、「WAVE IMPETUS」の欧文字を標準文字で表してなり、令和4年10月6日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同5年2月22日に登録査定され、同年3月9日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立人が引用する商標 1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するとして引用する商標(以下「申立人商標」という。)は、「IMPETUS」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Clothing, footwear, headgear.」を指定商品とする国際登録第807538号商標であり、申立人の業務に係る被服等(以下「申立人商品」という。)に使用して周知になっていると主張する商標である。 2 申立人が、登録異議申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する国際登録第807538号商標(以下「11号引用商標」という。)は、「IMPETUS」の欧文字を横書きしてなり、2005年(平成17年)12月9日に国際商標登録出願(事後指定)し、第25類「Clothing, footwear, headgear.」を指定商品として、平成19年4月27日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 以下、「申立人商標」と「11号引用商標」をまとめて「引用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標はその指定商品(以下「本件商品」という。)について商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第23号証(枝番を含む。)を提出した。 なお、証拠の記載にあたっては、以下「甲○号証」を「甲○」のように記載し、枝番号を全て記載する場合は、枝番号を省略する。 1 申立人及び申立人が引用する商標「IMPETUS」について 本件商標に対し、申立人は、申立人商号の要部である欧文字「IMPETUS」からなる申立人名義の商標(甲2、甲3)を引用する。 ポルトガルに本拠を置く申立人の事業は、1973年に、エミリア・フィゲイレドとアルベルト・フィゲイレドによる小さな繊維ビジネスから始まった。 それから、わずか数十年後の今日、申立人IMPETUSグループ(以下「IMPETUSグループ」という。)は、世界における繊維分野の大手企業の1つになった。 現在、IMPETUSグループは、研究開発や物流等の複数の部門によってサポートされており、欧州において最も完成された垂直統合型構造の組織を有するグループとなっている。 この構造改善により、顧客のニーズに合わせて最高品質のサービスを提供する柔軟性と能力が担保されている。 IMPETUSグループは、引用商標の下、創業当初は下着とラウンジウェアの製造・販売からスタートしたが、長年にわたって培った経験とノウハウ、そして新技術への多大な投資により、幅広い衣料品分野に自社ポートフォリオを拡大することができた。 現在、申立人に係るIMPETUSブランド(以下「IMPETUSブランド」という。)の衣料品は、ポルトガル・フランス・スペイン・米国・ドイツ・ベルギー・英国等を含む35か国以上の小売店やデパートにおいて販売されるとともに、オンラインストアにより世界各国の需要者に販売・提供されている。 また、2023年には、中国のパートナーを通じて、中国での販売と日本におけるプロジェクトを計画通りに進める予定である(甲4)。 IMPETUSグループの事業内容やIMPETUSブランドの商品に関する認知度等は、IMPETUSグループの紹介、マーケティング予算及び2023年マーケティング計画(甲5~甲7)、IMPETUSグループと取引先とのプロジェクトやショートビデオの制作、中国での販売再開などに関する連絡メールの写し(甲8~甲13)、Fall Winter2020の商品の販売価格リスト(甲14~甲18)、2020年2月発行に係る日本向けサンプルの請求書が添付されたメールの写し(甲19)、世界各国における「IMPETUS」関連商標の登録(出願)リス卜(甲20)、同業他社とのブランドポジションに関する資料(甲21)及びカタログや2021年及び2023年の「IMPETUS」が受賞した賞に関する資料(甲22)などにより把握されるものである。 以上の事実を考慮すると、申立人の商号の要部である商標「IMPETUS」は、主に被服等との関係において少なくとも本件商標出願日の2022年10月時点から現在に至るまで、本国ポルトガルをはじめ、我が国を含む世界各国において、関連する取引者・需要者の間において周知著名であったと考えるのが極めて妥当である。 2 本件商標の商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号該当性について 上述のとおり、本件商標は、標準文字の欧文字より「WAVE IMPETUS」と構成され、特に構成要素全体から一体的な意味合いが看取されるともいい得ないことや、本件商品との関係において「(行動の)推進力、誘発要因、刺激、(運動する物体の)運動力」等を意味する既存の英単語(甲23)である後半部の欧文字「IMPETUS」の識別力が比較的ありふれた英単語である前半部の「WAVE」と比較して強いことから、本件商標については後半部の「IMPETUS」の欧文字も商標の要部として独立して認識され得ると考えるのがごく自然である。 そうとすると、本件商標と引用商標は、共通の構成要素である「IMPETUS」の存在により、外観・称呼及び「(行動の)推進力、誘発要因、刺激、(運動する物体の)運動力」」等の観念が類似する商標として我が国の取引者・需要者により把握・認識されると考えるのが相当である。 また、仮に本件商標と引用商標が類似関係にあるとはいえない場合でも、両商標がそれらの外観・称呼及び観念の近似性に基づき全体的印象において極めて似通った印象を有することは明らかであるから、第25類の「被服,ガーター,靴下留め」等との関係において「IMPETUS」の欧文字を要部とする本件商標に接する我が国の取引者・需要者は、本件商標が、少なくとも本件商標出願日の2022年10月時点から現在に至るまで継続して周知著名な申立人の商号の要部である「IMPETUS」ブランドの商品であるかのごとく商品の出所について混同するおそれがあるか、あるいは、申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認した結果、商品の出所について混同するおそれがある。 そして、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある本件商標の登録を認めることが、商標の使用をする者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護することを目的とする商標法の趣旨に反する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に該当する。 3 商標法第4条第1項第19号該当性について 上述のとおり、引用商標は、少なくとも本件商標出願日の2022年10月時点において、主に被服等の関係で、少なくとも本国ポルトガルにおいて周知著名となっていたことは明らかであり、また、本件商標と引用商標は相互に類似する商標として把握・認識されると考えるのが極めて妥当である。 そうとすると、第25類の「被服」等との関係において、「IMPETUS」の欧文字を要部とする本件商標が偶然に採択されたとは考え難いため、本件商標は不正の目的をもって使用されるものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 4 商標法第4条第1項第7号該当性について 引用商標が、本国ポルトガルをはじめとする世界各国において周知著名であることに鑑みれば、第25類の「被服」等を指定商品とする本件商標が偶然に採択されたとは考え難い。 そうとすると、世界的な周知著名性に基づく顧客吸引力という財産的価値を有する引用商標と類似する本件商標を自己の商標として採択使用することは商道徳に反する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知性について 申立人が提出した証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 なお、申立人が提出した証拠(甲1、甲2、甲23を除く。)は、いずれも外国語で作成されたものであり、翻訳文の提出もないから、証拠全体として具体的な内容を把握することができないものである。 (1)申立人は、ポルトガルに本拠を置く、1973年に創業した企業であって、IMPETUSグループは、創業当初は下着とラウンジウェアの製造・販売からスタートして以降、その事業は、幅広い衣料品分野に拡大している(申立人の主張)。 現在、IMPETUSブランドの衣料品は、ポルトガル・フランス・スペイン・米国・ドイツ・ベルギー・英国等を含む35か国以上の小売店やデパートにおいて販売されるとともに、オンラインストアにより世界各国の需要者に販売・提供されている(申立人の主張)。 (2)甲5ないし甲7は、申立人の主張によれば、IMPETUSグループの紹介、マーケティング予算及び2023年マーケティング計画とされるところ、当該証拠には、「IMPETUS」の文字とともに、被服や下着の写真が掲載されていることから、IMPETUSグループが被服や下着を取り扱っていることはうかがえる。 (3)甲8ないし甲13及び甲19は、申立人の主張によれば、IMPETUSグループと取引先とのプロジェクト、ショートビデオの制作、中国での販売再開などに関する連絡メールの写し及び2020年2月発行に係る日本向けサンプルの請求書が添付されたメールの写しとされるところ、メール本文中に「IMPETUS GROUP」などの記載があることから、IMPETUSグループに関する何らかのメールであることはうかがえる。 (4)甲15ないし甲18は、申立人の主張によれば、Fall Winter2020の商品の販売価格リストとされるところ、当該証拠には、「IMPETUS」の見出しの下、「SOCKS」、「T-Shirt」などの記載とともに、価格の記載があることから、IMPETUSブランドに係る被服等の何らかの取引書類であることはうかがえる。 (5)甲22は、申立人の主張によれば、カタログ及び2021年及び2023年の「IMPETUS」が受賞した賞に関する資料であるところ、当該証拠には、「IMPETUS」の文字とともに下着の写真が掲載されていることから、IMPETUSグループが下着を取り扱っていることはうかがえる。 (6)上記(1)ないし(5)よりすれば、IMPETUSブランドの被服や下着などが、主に外国で取り扱われたことはうかがえるとしても、これらの証拠は、すべて外国語で作成されたものであり、その内容を我が国の需要者が直ちに理解し得るとはいい難いものであるから、これらの証拠のみをもって、我が国及び外国における需要者の引用商標についての周知度等を具体的、客観的に把握することができない。 そうすると、提出された証拠からは、引用商標が申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、我が国及び外国の需要者の間で広く認識されていたと認めることはできない。 そして、その他、引用商標を使用した申立人商品の我が国及び外国における売上高などの販売実績、広告宣伝の方法、規模、広告宣伝費など、その事実を客観的に把握することができる証拠は提出されていない。 よって、申立人提出の証拠からは、引用商標が、我が国及び外国の需要者の間にどの程度認識されているのか把握、評価することができない。 してみると、提出証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間で広く認識されていたものと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第10号該当性について (1)本件商標と引用商標の類否について ア 本件商標 本件商標は、第1のとおり、「WAVE IMPETUS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「WAVE」と「IMPETUS」の間に1文字程度の間隔を有するとしても、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表してなるものである。 そして、本件商標の構成中の「IMPETUS」の文字は、「(行動の)推進力、誘発要因、刺激、(運動する物体の)運動力」(甲23)の意味を有する語であるとしても、一般に親しまれた語とまではいい難いことから、これに接する需要者は、直ちに特定の意味を理解することはないとみるのが相当である。 また、本件商標の構成中の「WAVE」の文字は、「波」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店発行)の意味を有する語であり、一般に親しまれた語であるといえることに加え、上記のようなまとまりのよい構成においては、本件商標に接する需要者は、「WAVE」の欧文字を捨象して、「IMPETUS」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ「WAVE IMPETUS」の構成文字全体として認識、把握するとみるのが相当である。 そして、本件商標の構成全体から生じる「ウェーブインペタス」の称呼も一連に称呼し得るものである。 したがって、本件商標は、構成全体に相応して、「ウェーブインペタス」の称呼のみを生じ、本件商標全体の構成文字については、辞書等に掲載が認められず、直ちに何らかの意味合いを理解させるものではないから、特定の観念を生じない。 イ 引用商標 引用商標は、「IMPETUS」の欧文字を横書きしてなるところ、上記のとおり、「IMPETUS」の文字は、「(行動の)推進力、誘発要因、刺激、(運動する物体の)運動力」の意味を有する語であるとしても、一般に親しまれた語とまではいい難いことから、これに接する需要者は、直ちに特定の意味を理解することはないとみるのが相当である。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「インペタス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 ウ 本件商標と引用商標の比較について 本件商標と引用商標を比較すると、外観においては、「WAVE」の文字の有無の差異を有するから、両者は明確に区別できる。 また、称呼においては、両者は、「ウェーブ」の音の有無の差異により、明瞭に聴別できる。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから比較することができない。 したがって、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (2)引用商標の周知性について 上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間で広く認識されていたものと認めることはできないものである。 (3)小括 そうすると、本件商標と引用商標は非類似の商標であり、引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間で広く認識されていたものと認めることはできないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第11号該当性について 上記2のとおり、本件商標と11号引用商標は非類似の商標であるから、本件商品と11号引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知性について 上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間で広く認識されていたものと認めることはできないものである。 (2)本件商標と引用商標の類似性の程度について 上記2のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標であるから、類似性の程度は低いというべきである。 (3)本件商品と申立人商品との関連性及び需要者の共通性について 本件商品は、被服、履物などであり、申立人商品も被服等であるから、両者の商品の関連性及び需要者の共通性は高いといえる。 (4)出所の混同のおそれについて 上記(3)のとおり、本件商品と申立人商品の関連性及び需要者の共通性が高いとしても、上記(1)及び(2)のとおり、本件商標と引用商標は、類似性の程度が低く、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間で広く認識されていたものとは認めることができないものである。 そうすると、本件商標は、本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)がこれをその申立てに係る商品について使用しても、これに接する需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その商品が他人(申立人又はIMPETUSグループ)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 5 商標法第4条第1項第19号該当性について 上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間で広く認識されていたものとは認めることができないものであり、上記2のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標である。 そして、申立人提出に係る証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標権者が引用商標にフリーライドするなど不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足りる証拠は見いだせない。 そうすると、本件商標は、本件商標権者が引用商標の名声を毀損させることを認識し、あるいは、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものとはいえない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 6 商標法第4条第1項第7号該当性について 上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間で広く認識されていたものとは認められないものであり、上記2のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標である。 また、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないことは明らかであり、さらに、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を著しく欠く、又は本件商標をその申立てに係る商品について使用することが、社会の一般的道徳観念に反するなど、公序良俗に反するものというべき証左も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 7 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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