審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-000482

コインプラス、コインタス、コイン

審判番号
2022-000482
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-010781
請求日
2022年01月12日
審決日
2022年06月01日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リクルート
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
  • 【請求人代理人】石川 香菜子
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W0935) / T18 .262-WY (W0935) / T18 .263-WY (W0935)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-10781拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「coin +」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年1月31日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年12月21日付けで拒絶理由の通知、同3年1月28日付けで意見書の提出、同年10月8日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年1月12日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。 本願商標の指定商品及び指定役務は、当審における上記の手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,カーナビゲーション装置,デジタルフォトフレーム,コンピュータソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,携帯電話機用コンピュータプログラム,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,身体装着式携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像及び映像,携帯電話用のダウンロード可能な画像,電子出版物,ダウンロード可能な電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」及び第35類「広告業,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行及び管理,販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供,企業に関する情報の提供,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,財務会計監査,経理事務の代行,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,再就職の希望者に対する指導及び助言,新聞記事情報の提供,インターネット等による新聞・雑誌記事情報の提供,自動販売機の貸与」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第381015号商標は、別掲のとおりの構成からなり、2006年(平成18年)12月18日に国際商標登録出願(事後指定)、第9類「Apparatus and instruments for scientific research in laboratories; nautical apparatus and instruments; surveying apparatus and instruments; electric regulating apparatus; radios; television apparatus; photographic, cinematographic, optical and weighing apparatus and instruments; electric regulating apparatus; measuring apparatus; luminous or mechanical signals, electric monitoring apparatus; life-saving apparatus and equipment; teaching apparatus; coin or token-operated automatic apparatus; talking machines; cash registers, calculating machines; fire extinguishers, electric household appliances and machines, namely electric irons, electric hair-curlers and electric buzzers.」及び第35類「Advertising, advertising agencies, sales promotion (for others); professional business consultancy; marketing, consultancy services for companies.」のほか、第4類、第8類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類から第22類、第24類から第28類及び第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「coin +」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間に1文字分の間隔を設けて、横一列にまとまりのよい構成で表されている。 そして、本願商標の構成中「coin」の文字は「硬貨」の意味を有する英語で、「+」の文字は「プラス記号」である(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店を参照)ところ、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではないが、上記のようなまとまりのよい構成においては、その構成文字全体で一連一体の造語を表してなると認識、理解できるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コインプラス」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、「coin」の文字を太字の書体で表してなるところ、その構成文字は「硬貨」の意味を有する英語(前掲書参照)である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「コイン」の称呼が生じ、「硬貨」の観念が生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、語頭の構成文字(coin)を共通にするが、語尾の構成文字(+)の有無により、全体としては異なる語を表してなるもので、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、語頭の3音(コイン)を共通にするが、語尾の3音(プラス)の有無により、全体としての語調、語感は異なるもので、聴別は容易である。そして、観念においては、本願商標は特定の観念が生じないから、引用商標から特定の観念(硬貨)が生じるとしても、比較できない。 そうすると、本願商標は、引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その他の要件について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-000482

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決34件(株式会社リクルート)
  • 2024-012256拒絶査定不服審判 / 2025-03-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム
    同じ当事者: 株式会社リクルート
  • 2024-001503拒絶査定不服審判 / 2025-02-07 / 請求不成立オンラインショータイジョー、オンライン、ショータイジョー
    同じ当事者: 株式会社リクルート
  • 2024-011119拒絶査定不服審判 / 2025-02-03 / 請求不成立テーマトークキョーザイ、テーマトーク
    同じ当事者: 株式会社リクルート
  • 2023-019784拒絶査定不服審判 / 2024-08-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)広告配信装置、広告配信方法及び広告配信プログラム
    同じ当事者: 株式会社リクルート
  • 2023-010667拒絶査定不服審判 / 2024-08-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)学習支援装置、学習支援方法、およびプログラム
    同じ当事者: 株式会社リクルート
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-020500拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツーケンラクト、ツーケン、ラクト
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-010566拒絶査定不服審判 / 2025-11-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)トーワヤクヒン、トーワ、テイ、トワ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-010565拒絶査定不服審判 / 2025-11-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)トーワファーマシューティカル、トワファーマシューティカル、トーワ、テイ、トワ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-010564拒絶査定不服審判 / 2025-11-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)トーワヤクヒン、トーワ、テイ、トワ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-001833拒絶査定不服審判 / 2025-09-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)インスタテック、インスタテク、インスタ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,404件(261・W09、261・W35、262・W09 ほか)
  • 2025-020500拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツーケンラクト、ツーケン、ラクト
    共通の審決分類: 261・W09、261・W35、262・W09、262・W35 ほか2件
  • 2025-010566拒絶査定不服審判 / 2025-11-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)トーワヤクヒン、トーワ、テイ、トワ
    共通の審決分類: 261・W09、261・W35、262・W09、262・W35 ほか2件
  • 2025-010565拒絶査定不服審判 / 2025-11-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)トーワファーマシューティカル、トワファーマシューティカル、トーワ、テイ、トワ
    共通の審決分類: 261・W09、261・W35、262・W09、262・W35 ほか2件
  • 2025-010564拒絶査定不服審判 / 2025-11-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)トーワヤクヒン、トーワ、テイ、トワ
    共通の審決分類: 261・W09、261・W35、262・W09、262・W35 ほか2件
  • 2025-001833拒絶査定不服審判 / 2025-09-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)インスタテック、インスタテク、インスタ
    共通の審決分類: 261・W09、261・W35、262・W09、262・W35 ほか2件
同じ・似た商標の審決29件(コイン、コインタス、コインプラス)
  • 2023-010974拒絶査定不服審判 / 2024-03-26 / 請求不成立コイン
    同じ商標: コイン
  • 2022-300121取消審判 / 2025-08-28 / 請求成立(取消)パワーコイン、パワー、コイン
    同じ商標: コイン
  • 2023-300316取消審判 / 2023-09-07 / 請求成立(取消)ビットコイン、コイン
    同じ商標: コイン
  • 2022-300017取消審判 / 2022-05-10 / 請求成立(取消)ビットコイン、コイン
    同じ商標: コイン
  • 2021-890028無効審判 / 2022-03-30 / 請求不成立コインベース、コイン、ベース
    同じ商標: コイン

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存