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商標拒絶査定不服審判

2019-004262

ツイストフレグランス、ツイスト

審判番号
2019-004262
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-146956
請求日
2019年04月02日
審決日
2019年12月04日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社フィッツコーポレーション
  • 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 須藤 康洋
  • 審判官 中束 としえ
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-146956拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「TWIST FRAGRANCE」の欧文字と「ツイストフレグランス」の片仮名とを二段に横書きしてなり,第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」を指定商品として,平成29年11月8日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおり(なお,これらをまとめて,「引用商標」という場合がある。)であり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6003936号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「TWIST」(標準文字) 指定商品:第3類「せっけん類,香料,薫料,薫香(化粧品として使用されるものを除く。),香水類,精油,化粧品,コロン,オードトワレ,スプレー式ボディー用香水,スキンケア用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,シェービングフォーム,シェービングジェル,プレシェービングローション,アフターシェーブローション,髭剃前の化粧品,髭剃後の化粧品,シェービング用化粧品,タルカムパウダー,バス・シャワー用化粧品,ヘアーローション,頭髪及び頭皮用化粧品,歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),身体用防臭剤,制汗用化粧品,トイレ用洗浄剤」 登録出願日:平成28年3月2日 設定登録日:平成29年12月15日 (2)登録第6003937号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「ツイスト」(標準文字) 指定商品:第3類「せっけん類,薫料,薫香(化粧品として使用されるものを除く。),香水類,化粧品,コロン,オードトワレ,スプレー式ボディー用香水,スキンケア用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,シェービングフォーム,シェービングジェル,プレシェービングローション,アフターシェーブローション,髭剃前の化粧品,髭剃後の化粧品,シェービング用化粧品,タルカムパウダー,バス・シャワー用化粧品,ヘアーローション,頭髪及び頭皮用化粧品,歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),身体用防臭剤,制汗用化粧品,トイレ用洗浄剤」 登録出願日:平成28年3月2日 設定登録日:平成29年12月15日 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,上記1のとおり,「TWIST FRAGRANCE」の欧文字と「ツイストフレグランス」の片仮名とを二段に横書きしてなるところ,上段の「TWIST」の文字と「FRAGRANCE」の文字との間にはスペースが配されているものの,上下段の各文字は同じ書体及び大きさでまとまりよく一体に表されたものであり,その構成文字に相応して生じる「ツイストフレグランス」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。 そして,その構成中,「TWIST」及び「ツイスト」の文字は「ひねる。ねじる。」の意味を有する語として一般に広く知られているものであり,また,後半部分の「FRAGRANCE」及び「フレグランス」の文字は「香り,芳香,香水などの芳香化粧品」の複数の意味合いを有する語であって,本願の指定商品との関係において,特定の商品を指称するものとして広く使用されているということはできないものであるから,直ちに商品の普通名称を表すものとして認識されるものとはいい難い。 そうすると,本願商標は,「FRAGRANCE」及び「フレグランス」の文字を捨象して取引に資されるということはできないものであるから,本願商標の上記構成においては,「TWIST FRAGRANCE」の欧文字と「ツイストフレグランス」の片仮名の各文字は,それぞれ一体不可分のものとして把握,認識されるとみるのが相当であり,その他に,構成中の「TWIST」及び「ツイスト」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 したがって,本願商標は,その構成文字全体に相応して,「ツイストフレグランス」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといえる。 (2)引用商標について 上記2のとおり,引用商標1は「TWIST」,引用商標2は「ツイスト」の標準文字よりなるところ,いずれもその構成文字に相応して「ツイスト」の称呼を生じる。 また,「TWIST」及び「ツイスト」の文字は,上記(1)と同様に,「ひねる。ねじる。」の意味を有する語として一般に広く知られているものであり,「ひねる,ねじる。」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると,両商標は,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,その構成文字において明らかな差異を有するものであるから,外観上,相紛れるおそれはない。 また,本願商標から生じる「ツイストフレグランス」の称呼と引用商標から生じる「ツイスト」の称呼とは,「フレグランス」の音の有無の差異があるから,両者は,称呼上,相紛れるおそれはない。 さらに,本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標は「ひねる。ねじる。」の観念が生じるものであるから,両者は,観念上,比較することができない。 そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,これらを総合勘案すれば,両者は非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-004262

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