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商標拒絶査定不服審判

2019-003715

ムービングラックプラス、ムービングラック、ムービング、プラス

審判番号
2019-003715
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-098094外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年03月19日
審決日
2019年06月20日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W07) / T18 .261-WY (W07) / T18 .262-WY (W07) / T18 .263-WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-98094拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類「家庭用食器洗浄機」を指定商品として,平成29年7月24日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標(以下「引用商標」という。)は,以下のとおりである。 (1)登録第1629255号商標は,「PLUS」の文字を横書きしてなり,昭和55年10月15日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同58年10月27日に設定登録され,その後,平成16年3月31日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」,並びに第8類,第10類,第12類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。 (2)登録第1629256号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,昭和55年10月15日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同58年10月27日に設定登録され,その後,平成16年3月31日に指定商品を第7類ないし第12類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。さらに,同25年5月1日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」とする,商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 (3)登録第2405464号商標は,別掲3のとおりの構成よりなり,昭和57年8月2日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成4年4月30日に設定登録され,その後,同15年11月26日に指定商品を第7類ないし第12類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。さらに,平成24年3月6日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」とする,商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 (4)登録第2513119号商標は,別掲4のとおりの構成よりなり,昭和59年6月16日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成5年3月31日に設定登録され,その後,同16年7月28日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」,並びに第8類,第10類,第12類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。 (5)登録第2539293号商標は,別掲5のとおりの構成よりなり,昭和59年6月16日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成5年5月31日に設定登録され,その後,同16年9月8日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」並びに第8類,第10類,第12類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされ,その商標権は現に有効に存続しているものである。 (6)登録第2706621号商標は,別掲6のとおりの構成よりなり,平成3年8月22日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同7年4月28日に設定登録され,その後,同17年6月1日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」,第8類,第10類,第12類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。 (7)登録第4478679号商標は,別掲7のとおりの構成よりなり,平成12年1月13日に登録出願,第7類「電気式ワックス磨き機,電気掃除機」及び第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,道路用信号機,事故防護用手袋,消火器,保安用ヘルメット,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として同13年6月1日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲1のとおり,オレンジ色の濃淡で表した角が丸い長方形状図形が右にスライドしているような図形(以下「上長方形状図形」とう。)の下にオレンジ色の「Moving」の文字及び「Rack」の文字を二段に書し,さらにその下に,内部に「Plus」の文字を白抜きで書したピンク色の濃淡で表した角が丸い長方形状図形が左にスライドしているような図形(以下「下長方形状図形」とう。)を配した構成よりなるところ,上長方形状図形,「Moving」及び「Rack」の各文字と,「Plus」の文字を内包する下長方形状図形とに色彩の相違があるとしても,構成各文字が,同じ大きさ,等間隔であり,ゴシック体風の統一した書体で表されていること,並びに,上長方形状図形,「Moving」の文字及び下長方形状図形の左右の両端がそろえられていることからすると,全体として略四角形状にまとまりよく表されたものであるから,本願商標は,全体を一体のものとして把握,認識されるとみるのが自然である。 そして,本願商標を構成する「Moving」,「Rack」及び「Plus」の各語は,それぞれ「動く」,「架」及び「加えること」等の意味を有するとしても,本願の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いや具体的な品質等を表す語として使用されている実情も見受けられないから,これらの文字のいずれかが,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるという事情は見いだせない。 さらに,本願商標は,その構成中の文字部分全体から,直ちに特定の意味合いを想起させるものではないため,特定の観念は生じないとみるのが相当である。 また,本願商標の文字部分全体から生じると認められる「ムービングラックプラス」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼できるものであるから,本願商標は,その構成中の「PLUS」の文字部分だけを引用商標と比較して,本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 そうすると,本願商標より「プラス」の称呼及び「加えること,足すこと」の観念をも生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 別掲1(本願商標)(色彩は原本参照。) 別掲2(引用商標2) 別掲3(引用商標3) 別掲4(引用商標4) 別掲5(引用商標5) 別掲6(引用商標6) 別掲7(引用商標7)

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2019-003715

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