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商標拒絶査定不服審判

2019-003681

ボタンダイ、ボタンタイ、ボタン

審判番号
2019-003681
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-024473外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年03月19日
審決日
2019年10月16日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W2943) / T18 .262-WY (W2943) / T18 .263-WY (W2943)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-24473拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「牡丹鯛」の文字を標準文字で表してなり、第29類「鯛(生きているものを除く。),鯛を使用した加工水産物」及び第43類「鯛料理を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成29年2月27日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2620710号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成2年11月21日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年7月14日に、指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類の商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「牡丹鯛」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ボタンダイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「牡丹」の文字は、「ボタン科の落葉低木。4~5月頃、直径20センチメートルもある美花を開く。」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)を意味するものであるところ、例えば、牡丹の花のような赤色をしているエビについて「牡丹蝦(ボタンエビ)」と称するようになったともされていることから、本願商標は、全体として、「牡丹色をした鯛」程の意味合いを認識させるものである。 そうすると、本願商標は、その構成態様、称呼及び観念からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、その構成全体に相応して、「ボタンダイ」の称呼及び「牡丹色をした鯛」程の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲のとおり、「Botan」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して、「ボタン」の称呼を生じるところ、当該文字は、「衣服などの打ち合せ部分を留める具」である「ボタン」の語や、上記(1)のように「ボタン科の落葉低木」である「牡丹」の語を連想、想起させるものであるから、引用商標からは、「(留め具としての)ボタン」や「(ボタン科の落葉低木である)牡丹」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、構成文字及び文字種に明らかな差異があるため、互いの印象は相違する。 また、称呼においては、「ボタンダイ」と「ボタン」の音は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、互いに聴別することも容易である。 さらに、観念においては、本願商標からは「牡丹色をした鯛」の観念が生じるのに対し、引用商標からは「(留め具としての)ボタン」や「(ボタン科の落葉低木である)牡丹」の観念が生じるから、互いに相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念の比較において、いずれも相紛れるおそれはないため、両商標は非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-003681

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