商標拒絶査定不服審判
2025-007263
ボタンショーテン、ボタン
- 審判番号
- 2025-007263
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-070628
- 請求日
- 2025年05月12日
- 審決日
- 2025年11月26日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】牡丹商店株式会社
- 【請求人代理人】中島 健
- 【請求人代理人】瀬川 幹夫
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-70628拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和6年7月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月18日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月17日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 3月 7日付け:拒絶査定
令和7年 5月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「牡丹商店」の文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の原審における手続補正書により、第35類「建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製間仕切り壁・金属製折畳み式扉・金属製柵・金属製フェンス・金属製立て看板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築用資材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,支保工及びその構成部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製杭の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製止水板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,土工機械用バケットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製室外機用カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5402373号商標(以下「引用商標」という。)は、「ぼたん」及び「牡丹」の文字を上下二段に書してなり、平成22年8月30日登録出願、第35類「建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成23年4月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、「牡丹商店」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「ボタンショウテン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中の「牡丹」の文字は、「ボタン科の落葉低木」を、「商店」の文字は、「商品を販売する店」を意味する語であるところ(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)、本願商標の上記のとおりの一体的な構成においては、構成文字全体として、「牡丹商店」という固有の商店の名称を表してなるとの印象を与えるものといえる。
そうすると、本願商標の上記構成、称呼及び観念においては、本願商標が、殊更、「商店」の文字部分を捨象し、「牡丹」の文字部分のみをもって取引に資されるものと認めることはできず、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが自然である。
したがって、本願商標の構成中の「牡丹」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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