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商標拒絶査定不服審判

2018-003256

ブリーズ

審判番号
2018-003256
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-101098
請求日
2018年03月06日
審決日
2018年09月21日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社F・O・ホールディングス
  • 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28) / T18 .264-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-101098拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年4月9日に登録出願された商願2015-33704に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年10月20日に登録出願されたものであり,その後,当審における同30年4月13日付けの手続補正書により,第28類「がらがら(おもちゃ),輪投げ,おもちゃのボーリング用具,乳母車に取り付けられるように設計されたおもちゃ,指先を使うゲームおもちゃ,おもちゃ」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1121484号商標(以下「引用商標」という。)は,「BREEZE」の欧文字を表してなり,2012年(平成24年)5月16日に国際商標登録出願,第20類「Playpens; play yards.」を指定商品として,平成25年5月2日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲のとおり,濃紺色の「BREEZE」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるところ,該欧文字は「そよ風,微風」の意味を有する語(小学館 ランダムハウス英和大辞典)であるから,これからは,「ブリーズ」の称呼及び「そよ風,微風」の観念が生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は,上記2のとおり,「BREEZE」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるところ,本願商標と同一のつづりからなるから,本願商標と同様に「ブリーズ」の称呼及び「そよ風,微風」の観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観については,字体及び色彩が異なるものの,両商標共に同一のつづりからなる「BREEZE」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるものであり,その差異が商標に接する需要者に強く印象付けられるとまではいえないから,両者は,外観において相紛れるおそれがあるものというべきである。また,両商標は「ブリーズ」の称呼及び「そよ風,微風」の観念を同一にするものである。 そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛らわしい類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 商品の類否については,それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により,それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるかどうかを判断すべきであり,一般的に,商品の製造又は販売が同一事業者によって行われているかどうか,商品の用途が一致するかどうか,商品の販売場所が一致するかどうか,需要者の範囲が一致するかどうかなどの事情を総合的に考慮するものというのが相当である。 これを踏まえて,本願商標の指定商品,第28類「がらがら(おもちゃ),輪投げ,おもちゃのボーリング用具,乳母車に取り付けられるように設計されたおもちゃ,指先を使うゲームおもちゃ,おもちゃ」と引用商標の指定商品中,第20類「play yards」(乳幼児用プレイヤード)との類否について,以下検討する。 当審における請求人の主張及び提出された証拠によれば,本願商標の指定商品は,いずれも子供が手にして遊ぶ道具であり,玩具メーカーにより生産され,おもちゃ屋や百貨店の玩具売場にて販売される商品であって,主な需要者は子供といえるものである。 一方,引用商標の指定商品「play yards」(乳幼児用プレイヤード)は,赤ちゃんの様子を確認しやすいように柵の部分がメッシュで作られたナイロン製のかご状の商品として販売されており,ベビーベッドとしての機能と,赤ちゃんの成長に応じて,赤ちゃんが安全に遊べるベビーサークルの機能を併せ持った商品(第9号証~第16号証)であり,ベビー用品を取り扱うメーカーによって製造・販売され,また,ベビー用品を取り扱う売場で販売される商品であって,主な需要者は乳幼児の親とえいるものである。 そうすると,「がらがら(おもちゃ),輪投げ,おもちゃのボーリング用具,乳母車に取り付けられるように設計されたおもちゃ,指先を使うゲームおもちゃ,おもちゃ」と「play yards」(乳幼児用プレイヤード)とは,その製造,販売場所,用途,需要者が明らかに相違するものである。 してみれば,本願商標の指定商品と,引用商標の指定商品中の「play yards」(乳幼児用プレイヤード)とは,類似する商品とは認められない。 また,本願商標の指定商品と,引用商標のその他の指定商品とは,非類似の商品と認められる。 したがって,両商標の指定商品は,互いに類似の商品であるとはいえない。 (5)まとめ 以上のとおり,本願商標と引用商標とが類似する商標であったとしても,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似するものではないから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-003256

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