商標拒絶査定不服審判
2019-002910
アリオス
- 審判番号
- 2019-002910
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-127761
- 請求日
- 2019年03月04日
- 審決日
- 2019年08月14日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アリババ グループ ホウルディング リミテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 山田 正樹
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .26 -WY (W0935384142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-127761拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ALIOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年9月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年7月18日受付の手続補正書及び審判請求と同時に提出された同31年3月4日受付の手続補正書により、後掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第4459794号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-002910