商標拒絶査定不服審判
2022-650096
アリビス
- 審判番号
- 2022-650096
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1566263
- 請求日
- 2022年11月09日
- 審決日
- 2023年09月11日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Carl Zeiss Microscopy Software Center Rostock GmbH
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】松永 章吾
- 【請求人代理人】山崎 和香子
- 【請求人代理人】前川 砂織
- 【請求人代理人】大倉 桂子
- 【請求人代理人】岡野 真末子
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .91 -WY (W094245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1566263号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)6月9日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2021年(令和3年)10月20日付け:暫定拒絶通報
2022年(令和4年) 5月20日付け:拒絶査定
2022年(令和4年)11月 9日付け:審判請求書
2022年(令和4年)12月 7日付け:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「arivis」の文字を横書きしてなり、第9類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第42類及び第45類に属する別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願に係る第42類の指定役務において、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示があるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は、その指定役務について上記2のとおり補正された結果、指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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