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商標拒絶査定不服審判

2019-000972

アイコン、エイアイコン、コン、シイオオエヌ

審判番号
2019-000972
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-112365
請求日
2019年01月24日
審決日
2019年04月02日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】GVA TECH株式会社
  • 【請求人代理人】弁護士法人GVA法律事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-WY (W09354245) / T18 .262-WY (W09354245) / T18 .263-WY (W09354245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-112365拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「AI-CON」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年8月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年5月25日受付の手続補正書により、第9類「コンピュータ,半導体チップ,マイクロチップ,マイクロプロセッサ,アプリケーションソフトウェア,携帯情報端末,コンピュータ用サーバー,無線通信用電子応用機械器具,集積回路,マイクロコントローラ,プリント回路基板,コンピュータハードウェアの部品及び附属品,電話機械器具,オペレーティングシステムソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具,コンピュータ用及びプリント回路基板用のインターフェース,地球規模測位システム(GPS)対応のナビゲーション装置,パーソナルメディアプレイヤー,ダウンロード可能なコンピュータに関する電子出版物」、第35類「コンピュータによる文書の作成又はファイルの管理,企業における文書の管理に関する指導,顧客情報の管理とこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言」、第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウェアの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・開発・作成又は保守」及び第45類「法律に関する相談及び情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5940667号商標(以下「引用商標1」という。)は、「i-Con」の欧文字を横書きしてなり、平成28年7月6日に登録出願、第37類、第39類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、同29年4月14日に設定登録されたものである。 (2)登録第5947431号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ICON」の欧文字を横書きしてなり、平成28年10月21日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第38類及び第41類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同29年5月19日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「AI-CON」の欧文字からなるところ、該文字は、「AI」及び「CON」の欧文字を「-」(ハイフン)を介して、同書、同大にまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「アイコン」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。 また、該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、上記2(1)のとおり、「i-Con」の欧文字からなるところ、該文字は、「i」及び「Con」の欧文字を「-」(ハイフン)を介して、同じ書体でまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「アイコン」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。 また、該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、上記2(2)のとおり、「ICON」の欧文字からなるところ、該文字は、「アイコン:コンピュータ画面で使用される小図形」の意味を有する語(「プログレッシブ英和中辞典(第4版)」小学館)として知られているものであるから、その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、「アイコン(コンピュータ画面で使用される小図形)」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について ア 本願商標と引用商標1の類否について 本願商標と引用商標1の類否について検討すると、外観においては、両者は、最も目立つ語頭の「A」の欧文字の有無や構成中の「I(i)」、「O(o)」及び「N(n)」の欧文字における大文字と小文字の相違という顕著な差異を有するものであるから、外観上明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標1は「アイコン」の称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標1は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念において比較できず、称呼において共通する場合があるとしても、外観において顕著な差異を有するものであり、明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。 イ 本願商標と引用商標2の類否について 本願商標と引用商標2の類否について検討すると、外観においては、両者は、最も目立つ語頭の「A」の欧文字の有無や「-」(ハイフン)の有無という顕著な差異を有するものであるから、外観上明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標2は「アイコン」の称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標2は「アイコン(コンピュータ画面で使用される小図形)」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標2とは、称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-000972

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