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商標拒絶査定不服審判

2019-000580

ショージン、ショジン

審判番号
2019-000580
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-039520
請求日
2019年01月16日
審決日
2019年06月04日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】永平寺町
  • 【請求人代理人】北川 泰隆
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第10条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 39520拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成29年6月29日に登録出願された商願2017-88056に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年3月28日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年6月11日付け及び審判請求と同時に提出された同31年1月16日付けの手続補正書により、最終的に、第35類「福井県吉田郡永平寺町産の茶・調味料・人工甘味料・香辛料・冷凍果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,福井県吉田郡永平寺町産の食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,福井県吉田郡永平寺町産の果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,福井県吉田郡永平寺町産の菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,福井県吉田郡永平寺町産の肉製品・加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)・かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり・穀物の加工品・加工野菜・加工果実・チョコレートスプレッド・油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆・ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリ・加工卵・即席菓子のもと・カレーのもと・シチューのもと・スープのもと・パスタソースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5267609号商標、登録第5267621号商標及び登録第5949072号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 なお、本願は、商願2017-88056に係る分割出願として登録出願されたものであるが、本願の指定役務には、本願の登録出願と同時になされた原出願の補正後の指定役務が含まれているため、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められないものであるから、通常の商標登録出願として処理した。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-000580

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