商標拒絶査定不服審判
2023-002092
セージャノタンサン、ショージャノタンサン、セージャノ、ショージャノ、セージャ、ショージャ
- 審判番号
- 2023-002092
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-082177
- 請求日
- 2023年02月07日
- 審決日
- 2023年08月29日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社結喜堂
- 【請求人代理人】前田 健一
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W32) / T18 .262-WY (W32) / T18 .263-WY (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 82177拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年7月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年10月13日付け:拒絶理由通知書
令和4年11月14日 :意見書の提出
令和4年12月 5日付け:拒絶査定
令和5年 2月 7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「聖者の炭酸」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,清涼飲料,炭酸水,粉末清涼飲料のもと,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6170248号商標(以下「引用商標」という。)は、「聖者」の文字を標準文字で表してなり、平成30年7月31日登録出願、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中「聖者」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「聖者の炭酸」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、これを構成する文字はいずれも同じ書体、大きさ及び色彩で等間隔に表されており、外観上、一体的に看取されるものといえる。
そして、「聖者の炭酸」の文字より生じる「セイジャノタンサン」の称呼は、8音とやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものであって、また、同文字よりは「聖者が持っている炭酸」といった一連の意味合いが容易に看取し得るものである。
そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、「聖者の炭酸」の文字を一体不可分のものと理解、認識するとみるのが相当であって、ほかに構成中の「聖者」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
してみれば、本願商標よりは、その構成文字全体より生じる「セイジャノタンサン」の一連の称呼のみが生じ、また、「聖者が持っている炭酸」ほどの観念が生じるというのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「聖者」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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