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商標拒絶査定不服審判

2021-008418

ショーリンカンフー、ショーリンクンフー、ショーリン、ショーリンイサオ

審判番号
2021-008418
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-071344
請求日
2021年06月27日
審決日
2022年05月26日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人全日本少林寺気功協会
  • 【請求人代理人】大野 晃秀
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-71344拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年5月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年6月22日付け:拒絶理由通知書 令和2年9月30日受付:意見書 令和3年3月30日付け:拒絶査定 令和3年6月27日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「少林功夫」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「少林功夫」の文字を標準文字で表してなるところ、「少林功夫」及びこれに通じる「少林カンフー」の語が「中国河南省にある少林寺発祥の中国拳法」ほどの意味合いで使用されている実情にあるから、本願商標をその指定役務中、例えば、「技芸・スポーツ又は知識の教授」や「セミナーの企画・運営又は開催」等に使用しても、これに接する需要者は、「中国河南省にある少林寺発祥の中国拳法に関する技芸・スポーツ又は知識の教授」や「中国河南省にある少林寺発祥の中国拳法に関するセミナーの企画・運営又は開催」等、「中国河南省にある少林寺発祥の中国拳法に関する役務」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「少林功夫」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中「少林」の文字部分は、中国河南省の寺の名称である「少林寺」を連想させることがあるとしても、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを直ちに認識されているものとはいえないものである。 また、その構成中「功夫」の文字部分は、「(中国語)中国拳法。クンフー。」(広辞苑第七版 「カンフー【功夫】」の項)の意味を有する中国語として、辞書類に載録されているものの、我が国においてその意味を有する語として広く親しまれているとはいい難いものである。 そうすると、「少林功夫」の文字は、原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、一般需要者には、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。 加えて、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「少林功夫」の文字が、その教授する内容やセミナーの内容を表示するもの等であるなど、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を、役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 そして、本願商標が、役務の質を表示するものではない以上、本願商標は、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-008418

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