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商標拒絶査定不服審判

2019-000026

スプリングフィールドアーモリー、スプリングフィールド、スプリング、フィールド、アーモリー

審判番号
2019-000026
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-064005
請求日
2019年01月04日
審決日
2020年02月14日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】スプリングフィールド・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .91 -WY (W1328) / T18 .26 -WY (W1328)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項、商標法第6条第2項、商標法第20条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-64005拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「SPRINGFIELD ARMORY」の文字を標準文字で表してなり,第13類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年5月10日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における同31年2月20日付けの手続補正書により,最終的に,第13類「弾倉・グリップ・火器用照準器(望遠照準器を除く。)・ホルスター・その他のレプリカの銃火器の付属品,銃砲,銃砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具」及び第28類「おもちゃの拳銃,ビデオゲーム操作用の銃形手持ち式ユニット,エアガン(おもちゃ),おもちゃの拳銃用の銃砲弾,その他のおもちゃ,標的ゲーム用具,スポーツ用のレプリカの銃火器,サバイバルゲーム用の銃,スポーツ用のエアガン,スポーツ用の圧縮空気銃,ペレット弾を使うスポーツ用の空気銃,スポーツ用のレプリカの銃砲弾,その他の運動用具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)本願商標の指定商品中の「その他の銃砲,その他の銃砲弾」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願商標の指定商品には,政令で定める商品及び役務の区分第13類に属さない商品「レクリエーションのためのレプリカの銃火器,サバイバルゲーム用の銃,レクリエーションのためのエアガン,レクリエーションのための圧縮空気銃,ペレット弾を使うレクリエーションのための空気銃,弾倉・グリップ・火器用照準器(望遠照準器を除く。)・ホルスター・その他のレプリカの銃火器の付属品,レクリエーションのためのレプリカの銃砲弾」を含んでいる。したがって,本願は,商標法第6条第2項の要件を具備しない。 (3)本願商標は,登録第5018717号商標,国際登録第842865号商標及び登録第4021236号商標と同一又は類似であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下のとおりである。 (1)登録第5018717号商標(以下「引用商標1」という。)は,「SPRINGFIELD」と「スプリングフィールド」の各文字を上下二段に書してなり,平成18年2月20日に登録出願,第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として同19年1月19日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 (2)国際登録第842865号商標(以下「引用商標2」という。)は,「SPRINGFIELD」の文字を横書きしてなり,2004年(平成16年)4月5日にSpainにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年8月13日に国際登録出願,第25類「Men's, women's and children's ready-to-wear clothing, footwear (not orthopaedic),headwear.」を指定商品として,平成18年1月13日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 (3)登録第4021236号商標(以下「引用商標3」という。)は,「スプリングフィールド」と「SPRINGFIELD」の各文字を上下二段に書してなり,平成7年11月2日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同9年7月4日に設定登録されたものであるが,当該商標権については,商標法第20条第2項及び第3項の規定による更新登録の申請がされなかったため,同30年3月20日に商標権の登録の抹消の登録がされたものである。 以下,引用商標1及び引用商標2をあわせて,「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び第2項について 本願は,その指定商品について,上記1のとおり補正された結果,指定商品の内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。 その結果,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について ア 本願商標と引用商標3について 引用商標3は,その商標登録原簿の記載によれば,上記3(3)のとおり,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が平成30年3月20日にされているものである。 したがって,本願商標が引用商標3との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。 イ 本願商標と引用商標について 本願商標は,「SPRINGFIELD ARMORY」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,構成中の「SPRINGFIELD」と「ARMORY」の文字との間に1字分の空白があるとしても,同書,同大で全体がまとまりよく表されているものであり,その構成全体から生じる「スプリングフィールドアーモニー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また,本願商標の構成中の「SPRINGFIELD」の文字は「イリノイ州の州都」「オハイオ州の工業都市」「オレゴン州西部」「ケンタッキー州中部」「バージニア州北東部」「ペンシルベニア州南東部」「マサチューセッツ州南部」「ミズーリ州南西部」「バーモンド州南東部」等の米国の都市名(外国地名レファレンス辞典 2006年 日外アソシエーツ株式会社)として,地名の辞典に載録が認められるとしても,当該文字は,我が国において,特定の地名を表示するものとして広く親しまれているものとは認められないことから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。 そして,構成中の「ARMORY」の文字は,例え当該文字が「兵器庫。」(株式会社研究社 新英和中辞典)の意味を有する英語として辞書類に載録が認められるとしても,我が国においてその意味が広く親しまれている語とは認められないことから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるというのが相当である。 さらに,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品中,第28類の商品を取り扱う業界において,「ARMORY」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その構成中の「SPRINGFIELD」及び「ARMORY」の各文字部分が,本願商標の指定商品中,第28類の商品との関係において,いずれかが強く支配的な印象を与えるとはいえないものであり,いずれかの文字のみに着目し,当該文字部分のみをもって,取引にあたるという事情も見いだせないことから,本願商標に接する取引者,需要者は,その構成全体をもって一体のものと認識,把握するとみるのが自然であり,本願商標は,これをその指定商品中,第28類の商品に使用するときは,構成全体をもって一体不可分の商標というべきである。 したがって,本願商標の構成中「SPRINGFIELD」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-000026

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