商標拒絶査定不服審判
2024-019718
ウルトラマンカードゲーム、ウルトラマン
- 審判番号
- 2024-019718
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-115440
- 請求日
- 2024年12月06日
- 審決日
- 2025年01月22日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社円谷プロダクション
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 吉田 聡一
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T18 .26 -WY (W162841) / T18 .91 -WY (W162841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-115440拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年10月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 6月 4日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月 5日付け:拒絶査定
令和6年12月 5日 :手続補正書の提出
令和6年12月 6日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2の商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、(1)「本願商標は、以下に掲げる登録商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第5675217号商標
イ 登録第5676750号商標
ウ 登録第5686477号商標
エ 登録第5706490号商標
オ 登録第5708957号商標
カ 登録第5748164号商標
キ 登録第5786861号商標
ク 登録第5810296号商標
ケ 登録第5909380号商標
コ 登録第5933162号商標
サ 登録第5963149号商標
シ 登録第6034399号商標
ス 登録第6034400号商標
セ 登録第6034401号商標
ソ 登録第6034402号商標
タ 登録第6034403号商標
チ 登録第6034404号商標」、
及び(2)「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第28類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権者は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示変更により、いずれも本願の請求人(出願人)と同一人になった。
その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する、及び同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-019718