商標拒絶査定不服審判
2021-009403
トリートメードバイモクラス、トリート、メードバイモクラス、モクラス、ツリート
- 審判番号
- 2021-009403
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-097941
- 請求日
- 2021年05月27日
- 審決日
- 2021年12月28日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社モクラス
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W192028) / T18 .91 -WY (W192028)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-97941拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第19類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、令和元年7月4日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年7月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月28日受付で意見書が提出され、同年10月7日付けで手続補正指示書が通知されたが、手続補正書等の提出がなく、同3年3月22日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年5月31日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正書が提出され、本願の指定商品については、第19類「木製ドア,プラスチック製ドア,木製壁材,プラスチック製壁板」、第20類「家具,アウトドア・レクリエーション用家具,キャンプテーブル用折り畳みスタンド・キャンプ用テーブル・キャンプ用椅子,カウンター(テーブル),木製又はプラスチック製の立て看板又は掲示板,犬小屋」及び第28類「玩具,猫の遊戯用又は運動用台」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中、第19類において指定する商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれており、また、それらの商品が不明確で、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第5354020号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5901045号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除され、引用商標1の指定商品と類似しないものとなった。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示の変更が令和3年8月30日にされており、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標2の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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