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特許異議申立

2018-700990

タイヤまたはベルトなどの物体の補強のための複合層

審判番号
2018-700990
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-539835
登録番号
特許第6338291号(P6338291)
請求日
2018年12月06日
審決日
2019年06月18日
公報発行日
2019年12月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー
  • 【権利者代理人】田中 伸一郎
  • 【権利者代理人】弟子丸 健
  • 【権利者代理人】箱田 篤
  • 【権利者代理人】浅井 賢治
  • 【権利者代理人】山崎 一夫
  • 【権利者代理人】市川 さつき
  • 【権利者代理人】服部 博信
  • 【権利者代理人】田代 玄
  • 【異議申立人】久門 享
審判長/審判官
  • 審判長 井上 茂夫
  • 審判官 西尾 元宏
  • 審判官 門前 浩一
分類
P1651.537-Z (D02G) / P1651.121-Z (D02G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6338291号発明「タイヤまたはベルトなどの物体の補強のための複合層」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6338291号の請求項1ないし7に係る特許を取り消す。

理由

【理 由】 特許第6338291号の請求項1~7に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成31年 2月 5日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~7に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-700990

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