特許異議申立
2018-700989
テアニンを含有する容器詰め飲料
- 審判番号
- 2018-700989
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-228942
- 登録番号
- 特許第6336552号(P6336552)
- 請求日
- 2018年12月06日
- 審決日
- 2019年06月21日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】サントリーホールディングス株式会社
- 【権利者代理人】小野 新次郎
- 【権利者代理人】山本 修
- 【権利者代理人】中村 充利
- 【権利者代理人】梶田 剛
- 【権利者代理人】宮前 徹
- 【権利者代理人】中西 基晴
- 【異議申立人】天笠 勝
- 審判長/審判官
- 審判長 山崎 勝司
- 審判官 井上 哲男
- 審判官 窪田 治彦
- 分類
- P1651.537-XA (A23F) / P1651.536-XA (A23F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6336552号発明「テアニンを含有する容器詰め飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6336552号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6336552号に係る特許(以下、「本件特許」という。)についての出願は、平成24年10月1日に出願した特願2012-219834号の一部を平成28年11月25日に新たな特許出願としたものであって、平成30年5月11日にその特許権が設定登録され、同年6月6日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、同年12月6日に特許異議申立人天笠勝により特許異議の申立てがされ、平成31年3月27日付けで取消理由通知が通知され、その指定期間内である令和元年5月28日に意見書が提出されるとともに、訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がなされたものである。
第2 訂正の可否についての判断
1.訂正の内容
本件訂正請求に係る訂正の内容は、以下のとおりである。
訂正事項
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
2.訂正の目的、新規事項、特許請求の範囲の拡張・変更について
上記訂正事項は、本件特許の請求項1(全請求項)を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
3.むすび
以上のとおりであるから、本件訂正請求に係る訂正事項は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するから、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。
第3 特許異議の申立てについて
上記のとおり、本件特許の請求項1(全請求項)は、訂正により削除されたため、特許異議申立人天笠勝がした特許異議の申立ては対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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