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特許異議申立

2018-700791

微細化抹茶入り飲料

審判番号
2018-700791
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2012-219860
登録番号
特許第6306815号(P6306815)
請求日
2018年10月01日
審決日
2019年03月08日
公報発行日
2019年06月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】サントリーホールディングス株式会社
  • 【権利者代理人】山本 修
  • 【権利者代理人】中村 充利
  • 【権利者代理人】梶田 剛
  • 【権利者代理人】小野 新次郎
  • 【権利者代理人】宮前 徹
  • 【権利者代理人】中西 基晴
  • 【異議申立人】天笠 勝
審判長/審判官
  • 審判長 山崎 勝司
  • 審判官 井上 哲男
  • 審判官 紀本 孝
分類
P1651.537-XA (A23F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6306815号発明「微細化抹茶入り飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6306815号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6306815号の請求項1に係る特許(以下、「本件特許」という。)についての出願は、平成24年10月1日の出願であって、平成30年3月16日にその特許権が設定登録され、同年4月4日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、同年10月1日に特許異議申立人天笠勝により特許異議の申立てがされ、同年12月14日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成31年2月15日に訂正の請求があったものである。 第2 訂正の可否についての判断 1.訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は、以下のとおりである。 訂正事項 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 2.訂正の目的、新規事項、特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項は、本件特許の請求項1(全請求項)を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的するものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 3.むすび 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正事項は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するから、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 第3 特許異議の申立てについて 上記のとおり、本件特許の請求項1(全請求項)は、訂正により削除されたため、本件特許の請求項1に対して、特許異議申立人天笠勝がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しないものとなった。 したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-700791

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