特許異議申立
2018-700836
架橋アクリル系樹脂粒子及びその製造方法、樹脂組成物並びに包装物品
- 審判番号
- 2018-700836
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2013-273137
- 登録番号
- 特許第6313974号(P6313974)
- 請求日
- 2018年10月12日
- 審決日
- 2021年07月12日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】積水化成品工業株式会社
- 【権利者代理人】山本 拓也
- 【異議申立人】羽川 延子
- 【異議申立人】森田 峰代
- 【異議申立人】宮本 俊明
- 【異議申立人】番場 大円
- 審判長/審判官
- 審判長 杉江 渉
- 審判官 佐藤 玲奈
- 審判官 福井 悟
- 分類
- P1651.113-YAA(C08F) / P1651.121-YAA(C08F) / P1651.536-YAA(C08F) / P1651.537-YAA(C08F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第120条の5第2項、特許法第181条第2項、特許法第120条の8第1項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第9項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6313974号発明「架橋アクリル系樹脂粒子及びその製造方法、樹脂組成物並びに包装物品」に関する特許異議の申立てについてされた令和2年3月3日付けの異議の決定に対し、知的財産高等裁判所において請求項1、4、8~10に係る発明に対する部分の決定の取消しの判決(令和2年(行ケ)第10043号、令和3年3月30日言渡し)があり、その後確定したので、当該判決で取り消された請求項1、4、8~10に係る発明、及び、請求項1、4、8~10に係る発明と一群の請求項を構成する関係にあるため特許法第181条第2項の規定により決定が取消された請求項2~3、11に係る発明について、さらに審理のうえ、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6313974号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4、8-11〕について訂正することを認める。
特許第6313974号の請求項1、3~4、8~11に係る特許を維持する。
特許第6313974号の請求項2に係る特許に対する本件の各異議申立てをいずれも却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯・本件異議申立の趣旨
1.本件特許の設定登録までの経緯
本件特許第6313974号に係る出願(特願2013-273137号、以下「本願」という。)は、平成25年12月27日(優先権主張:平成25年3月29日、特願2013-75290号)に出願人積水化成品工業株式会社(以下「特許権者」ということがある。)によりされた特許出願であり、平成30年3月30日に特許権の設定登録(請求項の数11)がされ、平成30年4月18日に特許掲載公報が発行されたものである。
2.本件特許異議の申立ての趣旨
本件特許につき、
(1)平成30年10月12日に特許異議申立人羽川延子(以下「申立人1」ということがある。)により、「特許第6313974号の特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された発明についての特許を取り消すべきである。」という趣旨の本件特許異議の申立てが、
(2)同年10月17日に特許異議申立人森田峰代(以下「申立人2」ということがある。)により、「特許第6313974号の特許請求の範囲の請求項1、2及び4ないし10に記載された発明についての特許を取り消すべきである。」という趣旨の本件特許異議の申立てが、
(3)上記(2)と同日に特許異議申立人宮本俊明(以下「申立人3」ということがある。)により、「特許第6313974号の特許請求の範囲の請求項1ないし4、8及び11に記載された発明についての特許を取り消すべきである。」という趣旨の本件特許異議の申立てが、さらに、
(4)同年10月18日に特許異議申立人番場大円(以下「申立人4」という。)により、「特許第6313974号の特許請求の範囲の請求項1ないし4及び8ないし10に記載された発明についての特許を取り消すべきである。」という趣旨の本件特許異議の申立てが、
それぞれされた。
各申立ての趣旨を総合すると、本件特許に対する異議の申立ては、全請求項を審理の対象としており、特許異議の申立てがない請求項は存しない。
3.以降の手続の経緯
以降の手続の経緯は以下のとおりである。
平成31年 2月18日付け 取消理由通知
平成31年 4月22日 意見書(特許権者)
令和 元年 5月17日 上申書(特許権者)
令和 元年 6月14日 上申書(申立人4)
令和 元年 7月 8日 上申書(申立人2)
令和 元年 8月 6日付け 取消理由通知(決定の予告)
令和 元年 9月19日 面接(特許権者)
令和 元年10月 7日 訂正請求書・意見書(特許権者)
令和 元年10月11日付け 通知書(全申立人あて)
令和 元年11月 8日 意見書(申立人1)
令和 元年11月12日 意見書(申立人4)
令和 元年11月18日 意見書(申立人2)
(なお、申立人3からの意見書の提出はなかった。)
令和 元年12月27日 上申書(特許権者)
令和 2年 2月 7日 上申書(申立人2)
4.異議の決定
特許庁は、令和2年3月3日、「特許第6313974号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4、8-11〕について訂正することを認める。特許第6313974号の請求項1、4及び8ないし10に係る特許を取り消す。特許第6313974号の請求項3、5ないし7及び11に係る特許を維持する。特許第6313974号の請求項2に係る特許に対する本件の各異議申立てをいずれも却下する。」との決定(以下、「一次決定」という。)をし、その謄本が同年3月13日に特許権者に送達された。
5.取消判決
特許権者は、令和2年4月8日、一次決定を不服として知的財産高等裁判所に訴えを提起したところ(令和2年(行ケ)第10043号)、同裁判所は、令和3年3月30日、「1 特許庁が異議2018-700836号事件について令和2年3月3日にした決定のうち、特許第6313974号の請求項1、4及び8~10に係る部分を取り消す。2 訴訟費用は、被告の負担とする。」旨の判決(以下、「本件取消判決」という。)を言渡し、この判決はその後確定した。
6.審理の再開
その後、本件特許異議の申立ての審理を再開した。
上記5.のとおり、上記判決は確定したため、特許法第181条第2項の規定により、一次決定のうち、特許第6313974号の請求項1、4、8~10とともに一群の請求項を構成する請求項2~3、11についての部分も取り消して、請求項1~4、8~11に係る発明についての特許に対する本件特許異議の申立てについて、判断することとする。
一方、請求項1~4、8~11と別の一群である請求項5~7に係る発明についての特許については、「特許第6313974号の請求項5ないし7に係る特許を維持する」との一次決定をし、その後、確定しているので、判断を要しない。
第2 申立人が主張する申立理由
各申立人が主張する申立理由はそれぞれ以下のとおりである。
1.申立人1の申立理由
申立人1は、同人が提出した本件特許異議申立書(以下、「申立書1」ということがある。)において、下記甲第1号証ないし甲第5号証を提示し、具体的な申立理由として、概略、以下の申立理由(1-1)及び申立理由(1-2)が存するとしている。
申立理由(1-1)本件特許の請求項1ないし4及び8ないし11に係る発明は、いずれも甲第1号証に記載された発明に基づき、当業者の周知技術(甲第2号証ないし甲第4号証)を組み合わせることによって、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、その特許は特許法第29条の規定に違反してされたものであって、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(1-2)本件特許の請求項5ないし7に係る発明は、いずれも甲第4号証に記載された発明に基づき、当業者の周知技術(甲第3号証)を組み合わせることによって、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、その特許は特許法第29条の規定に違反してされたものであって、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消すべきものである。
・申立人1提示の甲号証
甲第1号証:特開平7-292003号公報
甲第2号証:積水化成品工業株式会社が作成したものと解される「Techpolymer」なる商品名の製品のカタログ(頒布日不明)
甲第3号証:特開2006-77047号公報
甲第4号証:国際公開第2013/047687号
(国際公開日:2013年4月4日)
甲第5号証:東洋紡株式会社が作成したものと解される「コスモシャインA4300」なる商品名の製品のカタログ(改訂版作成日2013.05.28)
(上記「甲第1号証」ないし「甲第5号証」をそれぞれ「甲1-1」ないし「甲1-5」と略す。)
2.申立人2の申立理由
申立人2は、同人が提出した本件特許異議申立書(以下、「申立書2」ということがある。)において、下記甲第1号証ないし甲第8号証を提示し、具体的な申立理由として、概略、以下の申立理由(2-1)ないし(2-3)が存するとしている。
また、申立人2は、後続の手続において、下記甲第9号証ないし甲第12号証も提示している。
申立理由(2-1)本件特許の請求項1、2及び4に係る発明は、いずれも、甲第1号証に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができるものではないから、本件の請求項1、2及び4に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであって、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(2-2)本件特許の請求項1、2及び4ないし10に係る発明は、いずれも甲第3号証に記載された発明に基づき、甲第4号証の記載及び甲2、甲5~8に記載の技術常識を組み合わせることによって、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであって、その特許は特許法第29条に違反してされたものであるから、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(2-3)本件特許の請求項4は、いわゆるプロダクトバイプロセスクレームとなっており、さらに、いわゆる不可能・非実際的事情があるものともいえないから、同項の記載では、特許を受けようとする発明が明確でなく、特許法第36条第6項第2号に適合するものではなく、同法同条同項(柱書)に規定する要件を満たしていないから、本件請求項4に係る発明についての特許は、特許法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第113条第4号の規定に該当し、取り消すべきものである。
・申立人2提示の甲号証
(1)申立書2に添付したもの
甲第1号証:特開平10-95812号公報
甲第2号証:特開平6-234700号公報
甲第3号証:国際公開第2008/023648号
甲第4号証:特開2003-171426号公報
甲第5号証:特開平11-197606号公報
甲第6号証:特開2000-42494号公報
甲第7号証:特開2010-46646号公報
甲第8号証:伊藤光弘著「粉粒体装置」2011年6月10日、東京電機大学出版局発行、第59頁
(2)令和元年11月18日付け意見書に添付したもの
甲第9号証:三菱レイヨン株式会社が発行したものと認められる「アクリエステル」なる商品のカタログ
(3)令和2年2月7日付け上申書に添付したもの
甲第10号証:下記URLの三菱ガス化学株式会社のホームページにおける「メタクリル酸シクロヘキシル」に係る製品カタログ情報のプリントアウト
(URL:https://www.mgc.co.jp/products/nc/cyclohexyl-methacrylate.html)
甲第11号証:下記URLのAlfa Aesar社のホームページで開示されているものと認められる「Cyclohexyl methacrylate」に係るカタログ情報のプリントアウト
(URL:https://www.alfa.com/ja/catalog/L10634/)
甲第12号証:下記URLのAlfa Aesar社のホームページで開示されているものと認められる「Ethylene glycol dimethacrylate」に係るカタログ情報のプリントアウト
(URL:https://www.alfa.com/ja/catalog/044151/)
(上記「甲第1号証」ないし「甲第12号証」をそれぞれ「甲2-1」ないし「甲2-12」と略す。)
3.申立人3の申立理由
申立人3は、同人が提出した本件特許異議申立書(以下、「申立書3」ということがある。)において、下記甲第1号証ないし甲第14号証を提示し、具体的な申立理由として、概略、以下の申立理由(3-1)ないし(3-7)が存するとしている。
申立理由(3-1)本件特許の請求項1ないし4、8及び11の記載では、同各項に記載された事項で特定される特許を受けようとする発明が明確でないから、特許法第36条第6項第2号に適合するものではなく、同法同条同項(柱書)に規定する要件を満たしていないものであって、本件請求項1ないし4、8及び11に係る発明についての特許は、特許法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(3-2)本件特許の請求項1ないし4、8及び11の記載では、同各項に記載された事項で特定される特許を受けようとする発明が本件特許に係る明細書(以下「本件特許明細書」という。)の発明の詳細な説明に記載したものでないから、特許法第36条第6項第1号に適合するものではなく、同法同条同項(柱書)に規定する要件を満たしていないものであって、本件請求項1ないし4、8及び11に係る発明についての特許は、特許法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(3-3)本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載では、本件特許の請求項1ないし4、8及び11に記載された事項で特定される特許を受けようとする発明を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものでないから、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないものであって、本件請求項1ないし4、8及び11に係る発明についての特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(3-4)本件特許の請求項1及び4に係る発明は、いずれも、甲第1号証、甲第2号証又は甲第3号証に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができるものではないものであって、本件の請求項1及び4に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(3-5)本件特許の請求項1、3及び4に係る発明は、いずれも、甲第5号証に記載された発明であるか、甲第5号証に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、又は同法同条第2項の規定により、いずれにしても特許を受けることができるものではないものであって、本件の請求項1、3及び4に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(3-6)本件特許の請求項1ないし4、8及び11に係る発明は、いずれも甲第1号証に記載された発明に基づき、甲第4号証~甲第12号証に記載された事項を組み合わせることによって、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであって、その特許は特許法第29条に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(3-7)本件特許の請求項1、4に係る発明は、甲第2号証又は甲第3号証に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであって、その特許は特許法第29条に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
・申立人3提示の甲号証
甲第1号証:特開2006-57075号公報
甲第2号証:国際公開第2011/115221号
甲第3号証:特開2010-53296号公報
甲第4号証:特開平8-154514号公報
甲第5号証:特開平11-302391号公報
甲第6号証:特表2005-533875号公報
甲第7号証:特開平7-196742号公報
甲第8号証:特開平7-2949号公報
甲第9号証:特表2006-528544号公報
甲第10号証:特表2009-534483号公報
甲第11号証:特表平8-500271号公報
甲第12号証:国際公開第2009/113671号
甲第13号証:特表2008-535640号公報
甲第14号証:“Modern Superabsorbent Polymer Technology”1998年発行、p.69-77、p.119-128
(上記「甲第1号証」ないし「甲第14号証」をそれぞれ「甲3-1」ないし「甲3-14」と略す。)
4.申立人4の申立理由
申立人4は、同人が提出した本件特許異議申立書(以下、「申立書4」ということがある。)において、下記甲第1号証ないし甲第14号証を提示し、具体的な申立理由として、概略、以下の申立理由(4-1)ないし(4-6)が存するとしている。
申立理由(4-1)本件特許の請求項1ないし4及び8ないし10の記載では、同各項に記載された事項で特定される特許を受けようとする発明が明確でないから、特許法第36条第6項第2号に適合するものではなく、同法同条同項(柱書)に規定する要件を満たしていないものであって、本件請求項1ないし4及び8ないし10に係る発明についての特許は、特許法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(4-2)本件特許の請求項1ないし4及び8ないし10の記載では、同各項に記載された事項で特定される特許を受けようとする発明が本件特許に係る明細書(以下「本件特許明細書」という。)の発明の詳細な説明に記載したものでないから、特許法第36条第6項第1号に適合するものではなく、同法同条同項(柱書)に規定する要件を満たしていないものであって、本件請求項1ないし4及び8ないし10に係る発明についての特許は、特許法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(4-3)本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載では、本件特許の請求項1ないし4及び8ないし10に記載された事項で特定される特許を受けようとする発明を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものでないから、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないものであって、本件請求項1ないし4及び8ないし10に係る発明についての特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(4-4)本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、いずれも、甲第1号証に記載された発明であるか、甲第1号証に記載された発明に基づいて又は甲第1号証に記載された発明に甲第2号証ないし甲第14号証に記載された事項を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、又は同法同条第2項の規定により、いずれにしても特許を受けることができるものではないものであって、本件の請求項1ないし4に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(4-5)本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、いずれも、甲第2号証に記載された発明であるか、甲第2号証に記載された発明に基づいて又は甲第2号証に記載された発明に甲第1号証及び甲第3号証ないし甲第14号証に記載された事項を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、又は同法同条第2項の規定により、いずれにしても特許を受けることができるものではないものであって、本件の請求項1ないし4に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
申立理由(4-6)本件特許の請求項1ないし4及び8ないし10に係る発明は、いずれも、甲第3号証に記載された発明であるか、甲第3号証に記載された発明に基づいて又は甲第3号証に記載された発明に甲第1号証、甲第2号証及び甲第3号証(当審注:甲第4号証の記載であると認められる)ないし甲第14号証に記載された事項を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、又は同法同条第2項の規定により、いずれにしても特許を受けることができるものではないものであって、本件の請求項1ないし4及び8ないし10に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
・申立人4提示の甲号証
甲第1号証:特開2008-139598号公報
甲第2号証:特開2008-139596号公報
甲第3号証:特開2010-33053号公報
甲第4号証:特開2007-169193号公報
甲第5号証:特開2007-302596号公報
甲第6号証:国際公開第2007/129606号
甲第7号証:特開平6-234700号公報
甲第8号証:特開2010-202541号公報
甲第9号証:特開2001-316328号公報
甲第10号証:積水化成品工業株式会社のホームページにおける「製品一覧 テクポリマー」の部分の2018年10月18日付けのプリントアウト(URL:http://www.tech-p.com/products/index.html)
甲第11号証:2014年9月に積水化成品工業株式会社の担当者が作成したものと思われる「SSX-102」及び「テクポリマーMBX-8」なる名称の各製品に係る試験成績表
甲第12号証:特開2009-265500号公報
甲第13号証:特開2008-181072号公報
甲第14号証:インターネット上のフリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」における「正規分布」の部分の2018年10月18日付けのプリントアウト(URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%88%86%E5%B8%83)
(以下、上記「甲第1号証」ないし「甲第14号証」をそれぞれ「甲4-1」ないし「甲4-14」と略す。)
第3 当審が通知した取消理由(決定の予告)の概要
当審が令和元年8月6日付けで通知した取消理由(決定の予告)の概要について、以下に抜粋する。(下線は当審で付与した。)
「当審は、上記4件の特許異議の申立てを併合して審理した上、上記取消理由通知(当審注:平成31年2月18日付けのもの)において、概略、以下の取消理由1ないし5をもって、本件の請求項1ないし4及び8ないし11に係る発明についての特許は、いずれも取り消すべきものである旨通知した。
(よって、本件の請求項5ないし7に係る発明についての特許に対しては、取消理由を通知していない。)
1.本件特許の請求項1及び2に係る発明が、いずれも、甲2-1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができるものではないから、本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであって、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消すべきものである。(以下「取消理由1」という。)
2.本件特許の請求項1に係る発明が甲3-1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができるものではないものであって、本件特許の請求項1に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。(以下「取消理由2」という。)
3.本件特許の請求項1、2、4及び8ないし11に係る発明が、いずれも甲1-1に記載された発明に基づき、当業者の周知技術を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1、2、4及び8ないし11に係る発明についての特許は、特許法第29条の規定に違反してされたものであって、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消すべきものである。(以下「取消理由3」という。)
4.本件特許の請求項1、2、4、8ないし10に係る発明が、いずれも甲2-1又は甲2-3に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであって、本件特許の請求項1、2、4、8ないし10に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであるから、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消すべきものである。(以下「取消理由4」という。)
5.本件の請求項1及び同項を引用する請求項2ないし4、8及び11の記載は、特許法第36条第6項第1号に適合するものではなく、同法同条同項(柱書)に規定する要件を満たしていないから、本件の請求項1及び同項を引用する請求項2ないし4、8及び11に係る発明についての特許は、特許法第36条第6項の規定を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。(以下「取消理由5」という。)
・・(中略)・・
当審は、
上記取消理由1ないし5につき、依然としていずれも理由があるから、本件の請求項1ないし4及び8ないし11に係る発明についての特許は、いずれも取り消すべきものであり、
上記各申立人が主張する取消理由及び当審が通知した取消理由につき、いずれも理由がなく、他の取消理由についても発見できないので、本件の請求項5ないし7に係る発明についての特許は、いずれも取り消すことはできない、と判断する。
・・(中略)・・
I.取消理由1ないし4について
・・(中略)・・
(2)取消理由1及び4について
・・(中略)・・
C.取消理由1及び4に係る検討のまとめ
以上のとおり、本件発明1及び2については、いずれも甲2-1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができるものではなく、本件発明4は、甲2-1に記載された発明に基づき、当業者が通常の創作能力を発揮することにより、容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
また、本件発明1、2、4及び8ないし10は、いずれも甲2-3に記載された発明に基づき、当業者が通常の創作能力を発揮することにより、容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
よって、本件の請求項1、2、4及び8ないし10に係る発明についての特許は、いずれも特許法第29条の規定に違反してされたものであって、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消すべきものである。
(3)取消理由2について
・・(中略)・・
イ.取消理由2に係るまとめ
以上のとおり、本件発明1は、甲3-1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができるものではない。
よって、本件の請求項1に係る発明についての特許は、特許法第29条の規定に違反してされたものであって、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消すべきものである。
(4)取消理由3について
・・(中略)・・
カ.取消理由3に係る検討のまとめ
以上のとおり、本件発明1、2、4及び8ないし11は、いずれも甲1-1に記載された発明に基づき、当業者がその周知(慣用)の技術等を組み合わせて通常の創作能力を発揮することにより、容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
よって、本件の請求項1、2、4及び8ないし11に係る発明についての特許は、特許法第29条の規定に違反してされたものであって、同法第113条第2号の規定に該当し、取り消すべきものである。
・・(中略)・・
II.取消理由5について
・・(中略)・・
(4)総合検討
なお、本願の出願日前の当業者において、本件請求項1及び同項を引用する請求項2ないし4、8及び11に記載された事項を具備する発明であれば、上記(1)に示した「塗料中に含有させて用いられ外観及び耐傷付き性に優れた塗膜を形成することができる架橋アクリル系樹脂粒子及びその製造方法、架橋アクリル系樹脂粒子を用いた樹脂組成物並びに包装物品」の提供なる解決しようとする課題を解決できるであろうと認識することができるような技術常識が存するものとも認められない。
以上を総合すると、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、本件請求項1及び同項を引用する請求項2ないし4、8及び11に記載された事項を具備する発明であれば、本件発明に係る上記(1)で示した課題を解決できると当業者が認識することができるように記載したものということはできないから、本件請求項1及び同項を引用する請求項2ないし4、8及び11の記載では、同各項に記載した事項で特定される発明が、本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載したものではない。」
第4 令和元年10月7日付けの訂正請求について
上記令和元年10月7日付けの訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の適否につき検討する。
1.訂正内容
本件訂正は、本件特許に係る特許請求の範囲を、上記訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし4及び8ないし11について訂正するものであって、具体的な訂正事項は以下のとおりである。(なお、訂正後の記載中の下線は、訂正された箇所を表す。)
なお、本件訂正前の旧請求項2ないし4及び8ないし11は、いずれも旧請求項1を直接又は間接的に引用するものであるから、本件訂正前の請求項1ないし4及び8ないし11は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「アクリル系樹脂を含み、」と記載されているのを、「メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、及びt-ブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含み、」に訂正する(請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項3、4及び8~11も同様に訂正する)。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に、「120℃で1.5時間加熱後の加熱減量が1.5%以下で且つ」と記載されているのを、「120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー及び水分を含む揮発分の揮発による加熱減量が1.5%以下であり、」に訂正する(請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項3、4及び8~11も同様に訂正する。)
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項1に「体積平均粒径の2倍以上の粒径を有する大径粒子の含有量が1.0体積%以下であることを特徴とする架橋アクリル系樹脂粒子。」と記載されているのを、「体積平均粒径の2倍以上の粒径を有する大径粒子の含有量が1.0体積%以下であり、体積平均粒径が3~50μmであり、分級されたものであって、バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成することを特徴とする架橋アクリル系樹脂粒子。」に訂正する(請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項3、4及び8~11も同様に訂正する)。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項3に「請求項1又は請求項2に記載の架橋アクリル系樹脂粒子。」と記載されているのを、「請求項1に記載の架橋アクリル系樹脂粒子。」に訂正する(請求項3の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項4及び8~11も同様に訂正する)。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項4に「請求項1~3の何れか1項に記載の架橋アクリル系樹脂粒子。」と記載されているのを、「請求項1又は3に記載の架橋アクリル系樹脂粒子。」に訂正する(請求項4の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項8~11も同様に訂正する)。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項8に「バインダー樹脂と、請求項1~4の何れか1項に記載の架橋アクリル系樹脂粒子とを含むことを特徴とする樹脂組成物。」と記載されているのを、「バインダー樹脂と、請求項1、3又は4に記載の架橋アクリル系樹脂粒子と、粘度を調整するための溶媒(水を除く)とを含むことを特徴とする樹脂組成物。」に訂正する(請求項8の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項9及び10も同様に訂正する)。
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項11に「請求項1~4の何れか1項に記載の架橋アクリル系樹脂粒子が」と記載されているのを、「請求項1、3又は4に記載の架橋アクリル系樹脂粒子が」に訂正する。
2.検討
なお、以下の検討において、この訂正請求による訂正を「本件訂正」といい、本件訂正前の特許請求の範囲における請求項1ないし11を「旧請求項1」ないし「旧請求項11」、本件訂正後の特許請求の範囲における請求項1ないし11を「新請求項1」ないし「新請求項11」という。
(1)訂正の目的要件について
上記の各訂正事項による訂正の目的につき検討する。
ア.訂正事項1ないし3に係る訂正
訂正事項1ないし3に係る各訂正は、いずれも旧請求項1につき、
・原料モノマー種別を限定すること及び生成するアクリル系樹脂の用途を一部除外すること(訂正事項1)、
・加熱減量が残存モノマー及び水分を含む揮発分の揮発によるものであると規定すること(訂正事項2)並びに
・架橋アクリル系樹脂粒子につき、旧請求項2及び明細書【0020】の記載に基づいて体積平均粒径の範囲を規定すること、分級されたものであること及びバインダー樹脂と粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、当該樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成するとの用途に使用すること(訂正事項3)
を付加して、旧請求項1に係る特許請求の範囲を減縮し、新請求項1としているものと認められる。
してみると、上記訂正事項1ないし3に係る各訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものとも認められる。
したがって、上記訂正事項1ないし3に係る各訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定の目的要件に適合するものである。
イ.訂正事項4に係る訂正
訂正事項4に係る訂正では、旧請求項2に係る事項を全て削除したのであるから、旧請求項2に係る特許請求の範囲の減縮を目的とするものとも認められる。
したがって、上記訂正事項4に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定の目的要件に適合するものである。
ウ.訂正事項5、6及び8に係る訂正
訂正事項5、6及び8に係る各訂正は、旧請求項2をも引用する旧請求項3、4及び11につき、訂正事項4に係る訂正により旧請求項2に係る事項が全て削除されたことに伴い、明瞭でなくなった各項における引用関係につき、単に正したものであって、新請求項3、4及び11としたものであるから、明瞭でない記載の釈明に相当するものと認められる。
してみると、上記訂正事項5、6及び8に係る各訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものとも認められる。
したがって、上記訂正事項5、6及び8に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定の目的要件に適合するものである。
エ.訂正事項7に係る訂正
訂正事項7に係る訂正は、旧請求項2をも引用する旧請求項8につき、訂正事項4に係る訂正により旧請求項2に係る事項が全て削除されたことに伴い、明瞭でなくなった請求項8における引用関係につき、単に正したものであると共に、さらに、水を除く粘度を調整するための溶媒を含むことを付加することにより、旧請求項8に係る特許請求の範囲を減縮して新請求項8としているものと認められる。
してみると、上記訂正事項7に係る訂正は、明瞭でない記載の釈明及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものとも認められる。
したがって、上記訂正事項7に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に規定の目的要件に適合するものである。
オ.小括
以上のとおり、本件訂正における訂正事項1ないし8に係る各訂正は、いずれも、特許法第120条の5第2項ただし書第1号又は第3号に規定の目的要件に適合するものである。
(2)新規事項の追加及び特許請求の範囲の実質的拡張・変更について
上記(1)に示したとおり、訂正事項1ないし8に係る訂正により、新請求項1ないし4及び8ないし11は、訂正前の特許請求の範囲及び本件特許に係る明細書に記載された事項に基づき、特許請求の範囲を旧請求項1ないし4及び8ないし11に記載された事項に対して減縮していることが明らかであるから、上記訂正事項1ないし8による訂正は、いずれも新たな技術的事項を導入しないものであり、また、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではないことが明らかである。
してみると、上記訂正事項1ないし8による訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定を満たすものである。
なお、申立人1は、令和元年11月8日付けの意見書(第2頁)において、本件訂正における訂正事項3に係る「架橋アクリル系樹脂粒子」につき「バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」との点につき、背景技術に係る記載を根拠とするものであり、本件特許に係る発明に係る部分を根拠とするものではないから、訂正事項3のうち、特に「樹脂粒子が塗膜表面に凹凸を形成し」との部分を加入する訂正は、本件特許に係る明細書に記載した事項の範囲内でしたものとはいえない旨主張している。
そこで、上記申立人1の主張につき検討すると、本件特許に係る明細書の記載(特に【0002】~【0003】)からみて、懸濁重合法やシード重合法により製造された樹脂粒子が、塗料の艶消し剤、光拡散剤などの広範な分野で利用されているところ、当該樹脂粒子を塗料などに含有させて用いた場合に樹脂粒子が塗膜表面に凹凸を形成し、塗膜表面の艶消し効果又は塗膜に光拡散性を付与していることが記載されており、【0035】には高い艶消し性を付与すること、【0083】には、光拡散性に優れた光学材料を製造することができることも記載されている。
してみると、旧請求項1に係る「架橋アクリル系樹脂粒子」についても、塗膜を形成する樹脂組成物に当該樹脂粒子を含有させて塗膜を形成した際に、樹脂粒子が塗膜表面に凹凸を形成し、塗膜表面の艶消し効果又は塗膜に光拡散性を付与するとの用途に使用することが、本件特許に係る明細書に開示されているものということができる。
したがって、訂正事項3に係る「架橋アクリル系樹脂粒子」につき「バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」との点は、本件特許に係る明細書に記載した事項の範囲内の事項と認められるから、上記申立人1の主張を採用することができない。
(3)独立特許要件について
なお、本件特許に対する特許異議の申立ては、全申立てを総合すると、旧請求項1ないし11に係る全ての発明についての特許につき、申立てがされているから、訂正の適否の検討において独立特許要件につき検討すべき請求項が存するものではない。
3.訂正に係る検討のまとめ
以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項並びに第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-4、8-11〕について訂正を認める。
第5 訂正後の請求項1~4、8~11に係る請求項に記載された事項
上記第4で述べたとおり、本件訂正は認められるから、訂正後の本件特許に係る請求項1~4、8~11は、令和元年10月7日付けの訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~4、8~11に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである(なお、下線は、訂正された箇所を表す)。
「【請求項1】
メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、及びt-ブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含み、120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー及び水分を含む揮発分の揮発による加熱減量が1.5%以下であり、体積平均粒径の2倍以上の粒径を有する大径粒子の含有量が1.0体積%以下であり、体積平均粒径が3~50μmであり、分級されたものであって、バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成することを特徴とする架橋アクリル系樹脂粒子。
【請求項2】(削除)
【請求項3】
多孔質であることを特徴とする請求項1に記載の架橋アクリル系樹脂粒子。
【請求項4】
アクリル系樹脂は、複数個の(メタ)アクリロイル基を有するアクリル系多官能性モノマーによって架橋されており、上記アクリル系多官能性モノマーは、脱水エステル化法による生成物であって且つ蒸留によって精製されていることを特徴とする請求項1又は3に記載の架橋アクリル系樹脂粒子。
【請求項8】
バインダー樹脂と、請求項1、3又は4に記載の架橋アクリル系樹脂粒子と、粘度を調整するための溶媒(水を除く)とを含むことを特徴とする樹脂組成物。
【請求項9】
請求項8に記載の樹脂組成物を透明フィルム基材上に塗工してなることを特徴とする光学フィルム。
【請求項10】
防眩用であることを特徴とする請求項9に記載の光学フィルム。
【請求項11】
請求項1、3又は4に記載の架橋アクリル系樹脂粒子が、水蒸気透過度が50g/m2・24時間以下である包装材料で密封されてなることを特徴とする包装物品。」
(以下、上記請求項1、3~4、8~11に係る各発明につき、項番に従い「本件発明1」等といい、併せて、「本件発明」と総称することがある。)
第6 当審の判断
本件特許の請求項5~7は、上記第1 6.で述べたように、本件特許の請求項1~4、8~11とは、別な一群の請求項であり、本件特許の請求項5~7に係る発明についての特許は、令和2年3月3日付けの異議の決定(一次決定)により既に確定しているから、今回の審理の対象としない。したがって、本件特許の請求項5~7に係る発明を対象とする申立理由(1-2)及び申立理由(2-2)のうち本件特許の請求項5~7に係る発明に対する理由は、以下の検討の対象としない。
そして、本件取消判決は、上記第3の取消理由4(甲2-3を主引例とする場合)について示しており、判決主文から導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に係る判示事項は、行政事件訴訟法第33条第1項の規定により、当審を拘束するから、以下に述べるように、取消理由(決定の予告)によっては、本件特許の請求項1、3~4、8~11に係る発明についての特許を取り消すことはできない。
また、本件の請求項2に係る特許に対する各申立人からの本件特許異議の申立てはいずれも却下すべきものであると判断する。
以下、詳述する。
本件の請求項2に係る特許に対する申立理由については、上記適法にされたものと認められる本件訂正により、その内容が全て削除され申立ての対象を欠くものとなっており、不適法なものとなってその治癒ができないものであるから、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により、請求項2に係る特許に対する本件特許異議の申立ては全て却下すべきものである。
よって、以下の取消理由に係る検討においては、請求項2につき除外する。
I.取消理由1ないし4について
上記取消理由1ないし4は、いずれも特許法第29条に違反するというものであるから、以下、併せて検討を行う。
取消理由1及び取消理由4のうち甲2-1を主引用例とする理由と、申立理由(2-1)とは、甲2-1を主引用例とする点で共通しているから、取消理由1及び取消理由4の甲2-1を主引用例とする理由と申立理由(2-1)とを併せて検討する。
取消理由2と、申立理由(3-4)のうち甲3-1を主引用例とする理由及び申立理由(3-6)は、甲3-1を主引用例とする点で共通しているから、取消理由2と申立理由(3-4)のうち甲3-1を主引用例とする理由及び申立理由(3-6)とを併せて検討する。
取消理由3と申立理由(1-1)とは、甲1-1を主引用例とする点で共通しているから、取消理由3と申立理由(1-1)とを併せて検討する。
取消理由4のうち甲2-3を主引用例とする理由と、申立理由(2-2)とは、甲2-3を主引用例とする点で共通しているから、取消理由4のうち甲2-3を主引用例とする理由と申立理由(2-2)とを併せて検討する。
1.甲号証に記載された事項及び記載された発明
以下、上記取消理由4及びその他の特許法第29条に係る取消理由につき検討するにあたり、各申立人が提示した各甲号証のうち以下の検討において引用する甲号証につき記載事項を必要に応じ摘示しつつ確認し、各取消理由における主たる引用例である甲1-1、甲2-1、甲2-3及び甲3-1に記載された発明をそれぞれ認定する。
(1)申立人1が提示した各甲号証について
ア.甲1-1
甲1-1には、【0009】、【0020】、【0025】、【0028】及び【0029】に記載された事項が開示されている。
してみると、上記甲1-1には、上記記載事項(特に【0025】、【0028】及び【0029】)からみて、
「いずれもメタクリル酸メチルとエチレングリコールジメタクリレートとを含有する水系混合液を懸濁重合して得られる重合体粒子であって、平均粒径9.7μmで標準偏差が2.0μmである重合体粒子又は平均粒径19.1μmで標準偏差が4.0μmである重合体粒子。」
に係る発明(以下「引用発明a」という。)が記載されているものといえる。
また、甲1-1には、【0002】~【0009】及び【0019】に記載された事項が開示されており、要約すると、粒子の大きさが1~100μmの範囲内にある重合体粒子は、スペーサー、滑り性付与剤、トナー、塗料のつや出し剤、機能性担体等として使用するに適しているので、この方面で広く要望されているが、粒子の大きさが通常1μm以下の微細なものとなってしまい、1μm以上の大きさの粒子を作ることが困難であったり、粒子の大きさがよく揃うまでには至らないため、甲1―1に記載された発明は、粒径が4~100μmの大きさの範囲内であってかつ所望の狭い領域内に局限された粒子を得るためのものであり、そのために、界面活性剤の使用量を少なくし、一次懸濁液に加える圧力を加減して単位体粒子の合着程度を加減し、これによって粒子の大きさを所望の狭い領域内に分布させることを特徴とする大きさの揃った微細な重合体粒子を製造し、重合後は、濾過、遠心分離等によって重合粒子体を水性媒体から分離し、水洗又は溶剤で洗浄後、乾燥して粉体として使用することが開示されている。
イ.甲1-2
甲1-2は、特許権者積水化成品工業株式会社が作成したものと解される「Techpolymer」なる商品名の樹脂粒子製品のカタログであって、当該商品名の製品群の中で、「MBX」なるグレードのものが、架橋ポリメタクリル酸メチルからなる平均粒子径が5~100μmの樹脂粒子であり、艶消し剤又は光拡散剤用途に使用できることが開示されている。(ただし、頒布日が不明である。)
ウ.甲1-3
甲1-3には、【0011】、【0012】、【0035】、【0036】、【0038】、【0040】、【0055】及び【0060】の【表1】に記載された事項が開示されており、要約すると、メタクリル酸メチルなどのモノマーの水系分散媒体中での懸濁重合などにより合成した合成樹脂粒子につき、60~90℃の温度における一次乾燥及び100~140℃の温度における二次乾燥を行うことにより、粒子が含有する水分及び残存モノマーの含有量を低減化した合成樹脂粒子につき記載されている。
また、甲1-3には、【0003】~【0004】及び【0009】~【0012】に記載された事項が開示されており、要約すると、甲1―3に記載された発明は、合成樹脂粒子は、モノマーを水系分散媒体中にて懸濁重合することによって製造されているが、得られる合成樹脂粒子には、通常、1重量%以上の未反応の残存モノマーが含有されているところ、この残存モノマーが原因となって合成樹脂粒子が着色して物性が低下したり、合成樹脂粒子を化粧品用途や食品包装材料に用いた場合には、化粧品や食品に臭気が写ることがあるといった問題があったため、合成樹脂粒子の製造過程において、2度にわたる乾燥過程を経て、合成樹脂粒子の凝集を防止しながら、残存モノマーを水分と共に効率よく除去することができるようにしたものであることが記載されている。
エ.甲1-4
甲1-4には、「請求の範囲」、[0001]、[0002]ないし[0009]、[0011]ないし[0013]、[0020]、[0029] 、[0030]、[0065]、[0068]ないし[0078]、[0087]ないし[0090]及び[0110]に記載された事項が開示されており、要約すると、メタクリル酸メチルなどの単官能モノマーと架橋性(メタ)アクリル系モノマーとの混合物の水系分散媒体中での懸濁重合などにより合成した、体積平均粒子径0.5~10μmで体積平均粒子径の2倍以上の粗大粒子が粒子100万個中180個以下である合成樹脂粒子、当該粒子の2段階の重合温度調節による製造方法、当該粒子とバインダー樹脂と有機溶媒を含む樹脂組成物が記載されている。
なお、甲1-4は、本件特許に係る出願の優先日の後に、国際公開された刊行物であり、当該刊行物に記載された事項に基づき、本件発明1について特許法第29条の適否を判断することはできない。
オ.甲1-5
甲1-5には、基材フィルムとして使用する「コスモシャインA4300」なる商品名のPETフィルムのカタログであり、当該フィルムが、超高透明、易接着処理(両面)、高平滑などの物性を有し、液晶関連を始めとする光学用途などに使用されることが開示されている。
(2)申立人2が提示した各甲号証について
ア.甲2-1
甲2-1には、【0013】、【0021】、【0022】、【0049】、【0051】、【0053】及び【0062】の【表1】に記載された事項が開示されている。
してみると、上記甲2-1には、上記記載事項(特に【0053】及び【0062】「実施例1」及び「実施例2」)からみて、「いずれもトリメチロールプロパントリメタアクリレートをポリビニルアルコール水溶液中に分散させて過酸化ベンゾイルを用いて重合して得られるスペーサー粒子であって、平均粒径7.0μmでその標準偏差が0.30であり、加熱重量変化が30~90℃の範囲で0.9重量%、90℃超で0である粒子又は平均粒径5.0μmでその標準偏差が0.22であり、加熱重量変化が30~90℃の範囲で0.9重量%、90℃超で0である粒子。」
に係る発明(以下「引用発明b」という。)が記載されているものといえる。
イ.甲2-2
甲2-2には、【0004】及び【0005】に記載された事項が開示されており、要約すると、(メタ)アクリル酸エステル類の製造において、(メタ)アクリル酸とアルコール類とを脱水エステル化反応させた後、精製するエステル類が蒸留により精製できる場合には、蒸留により精製することが従来技術であったことが記載されている。
ウ.甲2-3
(ア)甲2-3に記載された事項
甲2-3には、以下の事項が記載されている。(なお、摘示における下線は、当審が付したものである。)
(a)
「請求の範囲
[1] 平均粒子径の2倍以上の粒子径を有する粗大粒子が1000個/0.5g以下であることを特徴とする微粒子。
[2] 上記微粒子が、有機ポリマー骨格とポリシロキサン骨格とを含む有機質無機質複合体である請求項1に記載の微粒子。
[3] 請求項1または2に記載の微粒子の製造方法であって、
固形分濃度0.5~50質量%、B型粘度0.5~20mPa・sの微粒子分散液を湿式分級する工程、
湿式分級後の微粒子を、乾燥、粉砕して、水分含量0.05~2質量%の粉体微粒子とする工程、
上記粉体微粒子を乾式分級する工程を含むことを特徴とする微粒子の製造方法。
[4] 請求項1または2に記載の微粒子を含むことを特徴とする樹脂組成物。
[5] 請求項4に記載の樹脂組成物を含むことを特徴とする塗布用組成物。
[6] 請求項5に記載の塗布用組成物を、基材上に塗布して得られることを特徴とする光学フィルム。
[7] 光拡散フィルムとして用いられるものである請求項6に記載の光学フィルム。
[8] 防眩フィルムとして用いられるものである請求項6に記載の光学フィルム。」
(b)
「技術分野
[0001] 本発明は、粒子径が高度にコントロールされた微粒子、および、これを用いた樹脂組成物に関する。
背景技術
[0002] 従来、各種用途に用いる樹脂や樹脂組成物中に微粒子を含有させ、該樹脂や樹脂組成物の物性あるいは有用性等を向上させる試みがある。かかる試みは、液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマデイスプレイパネル(PDP)、エレクトロルミネッセンスディスプレイ(ELD)、透過型スクリーンおよびタッチパネル等の光学用途に用いられる光学樹脂材料でも同様に行われており、例えば、光拡散性,反射防止防眩性を付与する光学用樹脂フィルム(シート、板)には、有機質材料または無機質材料からなる微粒子を含む光学用樹脂組成物が原料として用いられている。
[0003] ところで、近年、上述のような画像表示装置の分野では、大画面化や高精細化がますます進む傾向にあり、周辺技術に対する要求も高まっており、微粒子についても、他の材料(樹脂やその他の添加物)との親和性の向上、微粒子自体の機械的特性および光学特性の向上など様々な検討が重ねられている。また、これらの光学用樹脂フィルムや液晶表示素子用のスペーサーとして用いられる微粒子に対しては、上記要求特性に加えて、粒子径分布が狭いこと、粗大な粒子の含有量が少ないことも望まれている。これは、粒子径分布が広いと、液晶表示素子のスペーサーとして使用した場合、液晶の膜厚を均一、一定に保持し難いためと、粗大な粒子は、フィルム表面に傷を発生させたり、あるいは、当該微粒子が直接視認されて、画像表示装置の表示品位を低下させる原因となるからである。
[0004] 例えば、光学用途に用いられる微粒子を開示する特許文献1には、当該微粒子の製造法によれば、所望の用途に応じた粒径のものを極めて粒度分布がシャープな状態で得られる旨記載されている。また、特許文献2~4では、粗大粒子が表示装置の表示品位低下、光学フィルムの欠点の原因となるとの観点から、平均粒径に対して所定のサイズを超える粒径を有する粒子の含有量を低減させた微粒子の製造方法(特許文献2)、微粒子の使用前に、エマルジョンまたは分散液状態の微粒子に濾過処理を行って粗大粒子を除去する方法(特許文献3および4)が提案されている。
特許文献1:特開2004‐307644号公報、など
特許文献2:特開2002‐166228号公報、特許請求の範囲など
特許文献3:特開2005‐309399号公報、特許請求の範囲など
特許文献4:特開2004‐191956号公報、特許請求の範囲など
発明の開示
[0005] しかしながら、特許文献1のように、微粒子の合成段階において、粒子径分布を高度にコントロールすることは現実には困難であり、また、特許文献2~4でも指摘されている様に、粒子径分布が好適範囲に管理されていても、平均粒子径から大きく逸脱する粗大粒子が存在する場合には、表示品位の低下や、光学フィルムに欠点が生じる。したがって、粗大粒子量の低減に対する要求は、視認性および生産性の向上といった観点から一層高まる傾向にあり、上記特許文献2~4の技術をもってしても、かかる要求を十分に満足する微粒子を得ることは困難であった。
[0006] 本発明は、上記事情に着目してなされたものであって、その目的は、好適な粒子径を逸脱する粗大な粒子の含有量が低レベルに低減された微粒子、および、かかる微粒子の製造方法、並びにこの微粒子を含む樹脂組成物を提供することにある。」
(c)
「[0010] 組成物、該塗布用組成物を基材上に塗布して得られる光学フィルム(光拡散フィルム、防眩フィルムなど、表面に凹凸形状を有するフィルム)も含まれる。
[0011] 本発明の微粒子は、粒径の好適範囲を逸脱する粗大な粒子の含有量が低レベルに低減されたものである。また、本発明法によれば、粒径の好適範囲を逸脱する粗大粒子とともに微小粒子の含有量も低減することができる。したがって、本発明の粒子を含む樹脂組成物から得られる成形品は、粗大粒子に由来する欠点が生じ難いものと考えられる。また、微小な粒子の含有量も低減されているので、樹脂自体の透明性も害し難いと考えられる。本発明の微粒子は、特に、光学用樹脂組成物に好適であり、かかる樹脂組成物から得られる光拡散フィルム、防眩性フィルム、そして、本発明の微粒子を含む光拡散板は、優れた光学特性を示すものと考えられる。」
(d)
「[0016] なお、本発明の微粒子の平均粒子径は、特に限定されるわけではないが、1~50μmであることが好ましく、より好ましくは1~30μm、さらに好ましくは2~20μmである。平均粒子径が上記範囲内である場合は、例えば、光学用途に用いた際に、優れた光拡散性や面発光性(輝度)を発揮させることができる等の有利な効果が得られる。平均粒子径が小さすぎる場合には、媒体となる樹脂への分散性が低下するおそれがあり、大きすぎる場合は、十分な光拡散効果が得られない虞がある。なお、粒度分布測定、平均粒子径、並びに、前記微小粒子の含有量は、コールター原理を利用した精密粒度分布測定装置(例えば、ベックマン・コールター社製の「マルチサイザーII」)を使用して測定し、体積基準で算出した。」
(e)
「[0018] 上記本発明の微粒子は、所定の水分含量、真比重、嵩比重、および粒子径を有する粉体微粒子を乾式分級して得られるものである。
[0019] 上記乾式分級に供される粉体粒子は、水分含量0.05~2質量%である。含水量が多すぎる場合には、分級時に、かかる水分が結着剤として働いて粒子同士が凝集し、一方、含水量が少なすぎる場合には、静電気により粒子同士が凝集するため、いずれの場合にも分級精度が低くなり粗大粒子が増加する傾向がある。水分含量が上記範囲であれば、粒子が凝集し難いため、分級操作を円滑に進めることができる。また、真比重は1~1.25g/ml、嵩比重は0.1~1g/ml、平均粒子径は1~50μmであるのが好ましい。粉体微粒子の真比重が小さ過ぎる場合には、粒子径の大小による遠心力や風力による抵抗に差が生じ難いために分級精度が低くなる場合がある。真比重が大きすぎる場合には、大きな設備と動力が必要となるため好ましくない。また、嵩比重が大きすぎる場合には、大きな設備と動力が必要となるため好ましくなく、一方、小さすぎる場合には粒子径の大小による差が生じ難いため、分級精度が低くなる場合がある。粒子径が小さすぎる場合には、粉体同士の凝集が強く、良好な分散状態が得られず分級精度が低下する場合があり、大きすぎる場合には大きな設備と動力が必要と成るため好ましくない。」
(f)
「[0039] 本発明に係る微粒子の形態は特に限定されず、有機重合体、無機質材料、有機質無機質複合材料のいずれからなるものであっても良い。上記有機重合体としては、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリスルホン、ポリカーボネート、ポリアミド等の線状重合体;ジビニルベンゼン、ヘキサトリエン、ジビニルエーテル、ジビニルスルホン、ジアリルカルビノール、アルキレンジアクリレート、オリゴ又はポリアルキレングリコールジアクリレート、オリゴ又はポリアルキレングリコールジメタクリレート、アルキレントリアクリレート、アルキレンテトラアクリレート、アルキレントリメタクリレート、アルキレンテトラメタクリレート、アルキレンビスアクリルアミド、アルキレンビスメタクリルアミド、両末端アクリル変性ポリブタジエンオリゴマー等を単独又は他の重合性モノマーと重合させて得られる網状重合体;アミノ化合物(例えば、ベンゾグアナミン、メラミンあるいは尿素など)とホルムアルデヒドの重縮合反応により得られるアミノ樹脂からなる有機重合体が挙げられる。」
(g)
「[0153] 本発明に係る樹脂組成物は、本発明の微粒子と透明バインダー樹脂とを含む樹脂組成物である。上述のように本発明の微粒子は、粗大粒子のみならず微小粒子の含有量も極低レベルに抑えられているため、光学用途に好適に用いられる。」
(h)
「[0159] 上記光学用部材の形状は、フィルム状(シート状)や板状に限られず、柱体、錐体、球など、所望の形状に成形したものであってもよい。なお、優れた光拡散効果、防眩効果(光の正反射を抑制し、拡散することによる防眩効果)を確保する観点からは、光学用部材の表面に、上述の本発明に由来する凹凸が形成されていることが好ましい。
[0160] 例えば、上記光学用部材が、光拡散フィルムや、反射防止防眩フィルムのようなフィルム状(以下、「光学フィルム」という)の成形体である場合、その形態としては、面状部分を有し、透明バインダー樹脂により光拡散粒子が固定されてなる構成を少なくとも一部に有している形態が挙げられる。例えば、(i)樹脂組成物を構成する透明バインダー樹脂そのものを板状やシート状などの基材樹脂とし、板状またはフィルム状に形成した形態(光拡散板など)、(ii)予め準備した板状やシート状の基材表面の一部または全体に、上記樹脂組成物からなる層を積層(コーティング、ラミネート)し、一体化した形態(光拡散フィルム、防眩性フィルムなど)、等が挙げられる。上記(i)、(ii)のいずれの形態の場合も、透明バインダー樹脂中に粒子が分散、固定されているため、優れた光学特性を発揮することができる。」
(i)
「[0163] 上記(ii)の形態の光学部材を得る方法としては、予め準備した基材表面に、本発明の樹脂組成物からなる層を積層する方法が挙げられる。積層方法は特に限定されず、塗布法やキャスト方などが好ましく例示される。塗布法としては、上記樹脂組成物を含んでなる塗布用組成物を基材に塗布すればよい。本発明の樹脂組成物は、そのまま塗布用組成物として用いることもできるが、上記樹脂組成物を、水、または、有機溶剤(例えば、メタノール,エタノール,イソプロパノールなどのアルコール系溶媒、エチレングリコール,プロピレングリコールなどのケトン系溶媒、酢酸エチルなどのエステル系溶媒、および、トルエン,キシレンなどの芳香族炭化水素など)に分散、溶解させて、調製した塗布用組成物を用いるのが好ましい。基材は特に限定されないが、例えば、ポリオレフィン系樹脂フィルム、ポリエステル系樹脂フィルム、ポリカーボネート系樹脂フィルムなど、従来公知の無色透明な樹脂フィルムが好ましく用いられる。具体的な塗布方法としては、リバースロールコート法、グラビアコート法、ダイコート法、コンマコート法、およびスプレーコート法等の公知の積層方法が挙げられる。
・・(中略)・・
[0166] 本発明の微粒子は、粗大な粒子の含有量が極低レベルに抑えられており、また、粒度分布がシャープであることに加え、塗布用組成物中においても膨潤などの変質を起こし難い化学的に安定な微粒子であるので、上述のような光学部材(光拡散フィルム、防眩性フィルム、光拡散板など)に、均一で、微細な凹凸を形成できる。したがって、本発明の微粒子を用いて得られる光拡散フィルム、防眩性フィルムおよび光拡散板などの光学部材は、粗大粒子に由来する局所的な光り抜けや、外観状の不具合となる光学的異物が生じ難い。また、本発明の微粒子の平均粒子径の制御によって、光学特性の調整もできるので、光学用途に好適に用いられる。」
(j)
「[0168] 微粒子の製造
製造例1(ポリシロキサン微粒子)
冷却装置、温度計および滴下口を備えた反応釜に、イオン交換水280部、25%アンモニア水5部およびメタノール120部の混合溶液を入れ、混合溶液の攪拌下、滴下口から、γ‐メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン40部を投入して、温度30℃で2時間、γ‐メタクリロキシプロピルトリメトキシシランの加水分解、縮合反応を行って、ポリシロキサン微粒子の懸濁液を調整した。
[0169] 別途、上述のものとは異なる反応釜2で、スチレン400部、2,2’-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)(和光純薬工業社製、V-65)3部、アニオン性界面活性剤(LA-10、第一工業社製)1.5部およびイオン交換水400部をホモミキサーにより、室温下(25℃)で15分間乳化分散させ、エマルションを調整した(モノマー溶液)。
[0170] 前記ポリシロキサン粒子の懸濁液の調製開始から2時間後(γ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン添加から2時間後)、反応釜1の滴下口より上記エマルションを添加した。1時間攪拌を継続し、ポリシロキサン粒子がモノマー成分を吸収していることを確認した後、ここにイオン交換水3500部を添加し、窒素雰囲気下、反応溶液を65℃まで昇温させて、65±2℃で2時間保持し、ラジカル重合反応を行い、重合体粒子(有機質無機質複合体粒子)分散液を得た。分散液中に分散する重合体粒子の平均粒子径は10.1μm、分散液のB型粘度(B型粘度計、株式会社東京計器製)は3.8mPa・s、固形分濃度は10質量%であった。
[0171] 製造例2~7(ポリシロキサン粒子)
ポリシロキサン粒子原料、ラジカル重合性モノマー種、及び、使用量を表1のように変更した以外は、製造例1と同様にして、重合体粒子分散液を調整した。尚、ポリシロキサン粒子懸濁液、エマルションの調整に用いたイオン交換水、メタノール、界面活性剤の量は、各製造例の条件に応じて適宜調整した。
[0172] [重合体粒子の平均粒子径、粗大粒子量の測定]
上記製造例で得られた重合体粒子分散液を固液分離し、乾燥した重合体粒子0.5gをイオン交換水100gに分散させて重合体粒子分散液を調整し、精密粒度分布測定装置(製品名「マルチサイザーII」、ベックマン・コールター株式会社製)を使用して、重合体粒子の平均粒子径の測定を行った。
・・(中略)・・
[0182][表1]
[0183] 実施例1
製造例1で得られた重合体粒子分散液を、目開き20μmのステンレス鋼製金網で分級した(湿式分級工程)。次いで、湿式分級後の重合体粒子分散液を自然沈降により固液分離した。得られたケーキをイオン交換水およびメタノールで洗浄した後、100℃で5時間真空乾燥することにより、粒子が凝集してなる乾燥物を得た。該乾燥物を粉砕することにより、粉砕粒子を得た(回収率99質量%)。
[0184] このとき得られた粉砕粒子は、かさ比重0.7g/cm3、粒子径10.1μm、水分含量0.5質量%以下であった。
[0185] 得られた粉砕粒子を高精度気流分級機(「DFX5型」、日本ニューマチック工業株式会社製)に投入し、高速旋回気流および吸引ブロワーにより粉砕粒子に与えられる遠心力と抗力とのバランスを調節することにより分級し、供給した粉砕粒子に対する回収率85質量%で微粒子を得た(乾式分級工程)。尚、このときの重合体粒子分散液からの微粒子の回収率は84質量%であった。
[0186] 実施例2
実施例1と同様の工程により、製造例2で得られた重合体粒子分散溶液から粉砕粒子を調整した(回収率99質量%)。このとき得られた粉砕粒子は、かさ比重0.7g/cm3、粒子径10.1μm、水分含量0.5質量%以下であった。
[0187] 次いで、得られた粉砕粒子を回転ローター式分級装置(「ターボプレックス100ATP」、ホソカワミクロン株式会社製)に投入し、分級ローターの回転速度と吸気口からの空気の供給により粉砕粒子に与えられる遠心力と効力のバランスを調節することにより分級を行い、供給した粉砕粒子に対する回収率85質量%で微粒子を得た(乾式分級工程)。尚、このときの重合体粒子分散液からの微粒子の回収率は84質量%であった。
・・(中略)・・
[0209][表2]
」
(k)
「[0241] 実施例16 防眩フィルムの製造
実施例1,9,10および比較例4で得た各樹脂粒子3質量部とトルエン20質量部とを十分に撹拌混合した。当該混合液に、アクリル系電離放射線硬化樹脂40質量部、光重合開始剤(チバスペシャルティケミカル社製、「イルガキュア(登録商標)907」)2質量部、メチルエチルケトン23質量部、エチレングリコールモノブチルエーテル2質量部、およびレベリング剤(ビックケミー社製、BYK320)を加え、十分に撹拌して塗工液を調製した。
[0242] 厚さ80μmのトリアセチルセルロースフィルム(富士写真フィルム社製、「フジタック(登録商標)」)の片面に、当該塗工液をバーコータにより塗布した。得られた塗布膜を80℃のドライヤーで乾燥させた後、高圧水銀ランプを用いて300mJ/cm2の紫外線を照射して樹脂成分を硬化させることにより防眩フィルムを製造した。
[0243] 各防眩フィルムの裏面に黒色のフィルムを貼り合わせ、当該フィルムから2m離れた位置より10000cd/m2の蛍光灯を映し、その反射像のボケの程度を下記基準により評価した。結果を表6に示す。
○:蛍光灯の輪郭が判別できない。
×:蛍光灯の輪郭が明確に判別できる。
[0244] また、各防眩フィルムについて、写像測定器(スガ試験機株式会社製、ICB-IDD)と、0.5mm幅の光学櫛を用いて、JIS K7105に従って透過鮮明度(像鮮明度)を測定した。
[0245] さらに各防眩フィルムを、パーソナルコンピューターに接続した液晶モニター(15インチXGA、TFT-TN方式、正面輝度:350cd/m2、正面コントラスト:300対1、表面AG:なし)の表面に貼り合わせ、文字のボケ具合を下記の基準により評価した。結果を表6に示す。
○:文字の輪郭はまったくボケていない。
×:文字の輪郭がボケており、強い違和感が感じられる。
[0246][表6]
[0247] 表6から分かるように、実施例1,9および10の粒子を用いて得られた防眩フィルムは、いずれも優れた防眩性、並びに視認性(文字ボケがない)を有するものであった。一方、平均粒子径の2倍を超える粗大粒子量の多い比較例4の粒子を用いて製造した防眩フィルムは、防眩性は有するものの、防眩フィルムに含まれる粗大粒子がレンズのように作用したり、当該粗大粒子に起因してフィルム表面に傷が生じ、その結果、文字が視認しづらくなったものと考えられる。」
(イ)甲2-3に記載された発明
甲2-3には、上記記載事項(特に摘示(j)の「製造例2」及び「実施例2」)からみて、
「ブチルメタクリレートと1,6-ヘキサンジオールジアクリレートとからなるモノマー混合物を水中に分散させて2,2’-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)を用いてポリシロキサン微粒子の存在下重合して得られる重合体粒子を、湿式分級して洗浄・乾燥し粉砕した粒子径10.1μm、水分含量0.5質量%以下の重合体粒子を、更に乾式分級して得られる重合体粒子であって、平均粒子径6.0μmで平均粒子径の2倍を超える粗大粒子が25個/0.5gである粒子。」
に係る発明(以下「引用発明c-1」という。)が記載され、さらに、上記記載事項(特に摘示(a)「請求項4」ないし「請求項8」、摘示(g)、摘示(h)、摘示(i)及び摘示(k))からみて、
「透明バインダー樹脂と引用発明c-1の粒子とを含む樹脂組成物。」
に係る発明(以下「引用発明c-2」という。)、及び
「透明基材に引用発明c-2の樹脂組成物を塗工して一体化した防眩性フィルム等の光学フィルム。」
に係る発明(以下「引用発明c-3」という。)が記載されているものといえる。
エ.甲2-4
甲2-4には、【0002】、【0007】、【0030】ないし【0032】及び【0050】ないし【0052】に記載された事項が開示されており、要約すると、メタクリル酸メチルと架橋性単量体としてのトリメタクリル酸トリメチロールプロパンとを含有する単量体組成物を水中に分散させて過酸化ラウロイルを用いて懸濁重合して得られる重合体粒子であって、平均粒子径9.6μmであり、残存するメタクリル酸メチルが750ppm、架橋性単量体が50ppm以下及び水分量が2%である(メタ)アクリル系架橋微粒子が記載されている。
また、甲2-4には、【0004】、【0006】~【0010】に記載された事項が開示され、要約すると、アクリル系重合体において、製造された(メタ)アクリル系架橋微粒子は不純物を含んでおり、食品用途以外のフィルムのアンチブロッキング剤等、各種添加剤として好適に用いることができるものの、食品梱包資材のアンチブロッキング剤として使用することはできず、また、残存する(メタ)アクリル系単量体の量が多く、かつ、耐熱性に劣るため、食品梱包資材のアンチブロッキング剤として使用することができないなどの課題があるため、甲2-4に記載された発明は、(メタ)アクリル系単量体を含む単量体組成物を重合開始剤を用いて重合させた後、得られた重合物を80~95℃の範囲内の温度で、1.5時間以上熟成させることを特徴としており、未反応の(メタ)アクリル系単量体の量を従来よりも少なく、かつ、耐熱性を備えている(メタ)アクリル系架橋微粒子を製造するものであることが記載されている。
オ.甲2-5及び甲2-6
甲2-5には、【特許請求の範囲】及び【0015】に記載された事項が開示され、また、甲2-6には、【特許請求の範囲】及び【0012】に記載された事項が開示されており、それぞれ要約すると、いずれも、粉体の気流式分級装置において、気流となる空気につき調湿し含水分量を低下することにより、粉体材料の液架橋力が低下し粒子の再凝集を阻止できることが記載されている。
カ.甲2-7
甲2-7には、【特許請求の範囲】、【0001】及び【0028】に記載された事項が開示されており、要約すると、分級装置が付属する媒体攪拌型粉体粉砕処理装置において、処理室に空気などの気体を噴入させることにより、粉砕効率を向上させるとともに、処理室内壁又は底面への粉体の付着を防止することができることが記載されている。
キ.甲2-8
甲2-8には、要約すると、粉粒体装置、特に乾式粒体分級装置において、装置内壁面への粒子の付着及び分散機内での分散不良などのトラブルが水分量などの粒子性状又は空気湿度などを原因とするものであり、対策として粉体の水分除去及び空気湿度調整などが挙げられることが記載されている。
ク.甲2-9ないし甲2-12
甲2-9ないし甲2-12には、それぞれ、メタクリル酸シクロヘキシルなどのモノマー製品に係る沸点などの諸物性につき開示されている。
(3)申立人3が提示した各甲号証について
ア.甲3-1
甲3-1には、【請求項1】、【請求項2】、【0021】、【0028】ないし【0035】、【0172】、【0173】、【0177】、【0178】、【0185】、【0201】ないし【0203】の【表2】ないし【表4】及び【0206】ないし【0208】の【表7】ないし【表9】に記載された事項が開示されている。
してみると、上記甲3-1には、上記記載事項(特に【0177】、【0185】及び【0201】ないし【0203】の【表2】ないし【表4】)からみて、
「アクリル酸ナトリウムとポリエチレングリコールジアクリレートとの混合物を乳化重合して得られる重合体粒子を乾燥・粉砕し分級してなる吸水性樹脂粒子の表面を更に架橋してなる吸水性樹脂粒子であって、質量平均粒子径D50が477μmでその対数標準偏差が0.369、710μm以上の粉体の含有量が1質量%であり、含水率が0.2wt%である粒子。」
に係る発明(以下「引用発明d」という。)が記載されているものといえる。
イ.甲3-2ないし甲3-5
甲3-2ないし甲3-5には、いずれも要約すると、アクリル酸ナトリウムなどの不飽和カルボン酸(塩)モノマーとポリエチレングリコールジアクリレートなどの架橋性モノマーとの混合物を乳化重合して得られる重合体粒子を乾燥・粉砕し分級してなる吸水性樹脂粒子の表面を更に架橋してなる吸水性樹脂粒子の製造方法が記載されている。(なお、いずれも炭素数1~4の低級アルキルのメタクリレートを重合モノマーとすることについては、記載されていない。)
ウ.甲3-6
甲3-6には、【請求項1】、【請求項18】、【0002】、【0089】ないし【0091】、【0207】、【0225】、【0274】、【0275】及び【0299】ないし【0304】に記載された事項が開示されており、要約すると、多価アルコールとアクリル酸とを直接脱水縮合反応させてポリアクリレート(エステル)を合成するにあたり、真空蒸留することにより発生する水とアクリル酸などの未反応単量体を除去して生成物を精製するポリアクリレートの製造方法並びに当該方法で製造されたポリアクリレートを他のアクリル系単量体と組み合わせた単量体混合物として重合して重合体を得た後、乾燥・粉砕し篩別(分級)してなるベースポリマー粉末を更に表面処理剤で処理・架橋して篩別(分級)してなるポリマー粉末の製造方法が記載されている。
エ.甲3-7
甲3-7には、【請求項1】、【0017】、【0020】、【0027】、【0047】ないし【0050】、【0055】及び【0056】に記載された事項が開示されており、要約すると、トリメチロールプロパンとアクリル酸とを直接脱水縮合反応させてアクリレート(エステル)を合成するにあたり、反応生成水を共沸脱水により系外に留去しつつ行い、反応完了後の反応生成物から分別された有機層につきトルエン溶媒を留去し精製するアクリレート(エステル)の製造方法並びに当該方法で製造されたアクリレートを架橋剤として他のアクリル系単量体と組み合わせた単量体混合物として重合して重合体を得た後、細分化(ゲル細粒化)した後、乾燥・粉砕し分級してなる平均粒子径が370μmの吸水性樹脂の製造方法が記載されている。
オ.甲3-8
甲3-8には、【請求項1】、【0013】、【0019】、【0041】及び【0045】に記載された事項が開示されており、要約すると、トリメチロールプロパンとアクリル酸とを直接脱水縮合反応させてアクリレート(エステル)を合成するにあたり、反応生成水を共沸脱水により系外に留去しつつ行い、反応完了後の反応生成物から分別された有機層につきトルエン溶媒を留去し精製するアクリレート(エステル)の製造方法並びに当該方法で製造されたアクリレートを架橋剤として他のアクリル系単量体と組み合わせた単量体混合物として重合して重合体を得た後、細分化(ゲル細粒化)した後、乾燥・粉砕し分級してなる平均粒子径が370μmの吸水性樹脂の製造方法が記載されている。
カ.甲3-9ないし甲3-11
甲3-9ないし甲3-11には、それぞれ、要約すると、吸水性樹脂粒子に対して、当該粒子を熱可塑性接着剤で結着する(甲3-9)か、当該粒子をバインダー含有繊維に結着させる(甲3-11)か、又は当該粒子に対して他の微粒子を付着させてなる(甲3-10)、いずれも吸水性構造体につき記載されている。
キ.甲3-12
甲3-12には、請求の範囲[1]、[0024]、[0033]、[0036]、[0086]及び[0090]に記載された事項が開示されており、要約すると、ポリアクリル酸塩系のものを含む粒子状吸収剤をポリエチレン、アルミラミネート等の内層とポリプロピレン等の外層を有するフレキシブルコンテナパックに充填してなる物品が記載されている。
ク.甲3-13
甲3-13には、要約すると、ポリアクリル酸(塩)系の吸水性樹脂を含む粒子状吸水剤であり、(a)加圧下通液効率(PPUP)が50~100%で、(b)黄色度(YI)が0~10であり、かつ、黄色度変化率(ΔYI)が100~150%であり、(c)標準篩分級で規定される150μm未満の粒子が0~5質量%であり、標準篩分級で規定される質量平均粒子径(D50)が200~550μmであり、かつ標準篩分級で規定される粒度分布の対数標準偏差(σζ)が0.20~0.40である粒子状吸水剤が記載されている。
ケ.甲3-14
甲3-14には、要約すると、吸水性樹脂粒子が、アクリル酸とトリメチロールプロパントリアクリレートなどの多官能性架橋剤とを共重合してなる架橋アクリル系樹脂粒子であり、その製造時、重合、乾燥、粉砕、分級の各工程を経て製造されており、当該樹脂粒子が、従来から製品として多量に上市されていることが記載されている。
(4)申立人4が提示した各甲号証について
ア.甲4-1及び甲4-2
甲4-1には、【特許請求の範囲】、【0020】ないし【0022】、【0032】ないし【0035】、【0041】ないし【0045】及び【0061】ないし【0067】に記載された事項が開示されており、また、甲4-2には、【特許請求の範囲】、【0008】、【0009】、【0022】、【0034】、【0035】及び【0048】ないし【0056】に記載された事項が開示されており、それらの開示を要約すると、いずれの甲号証にも、2枚の基板間に光学的反射率および帯電性を有する表示媒体を封入し、表示媒体に電界を付与することによって、表示媒体を移動させて画像等の情報を表示する情報表示用パネルに用いる表示媒体を構成する表示媒体用粒子であって、該表示媒体用粒子が、湿式法により得られる概球形の、メチルメタクリレートなどのモノビニル単量体成分及びアクリル系架橋性単量体などの架橋性単量体成分を含む結着樹脂、着色剤及び、アクリル系単量体と炭化水素系単量体との共重合体もしくはアクリル系単量体とフッ素含有アクリル系単量体との共重合体を含有する重合体粒子からなり、前記重合体粒子は表面に微小な凹凸を一様に有するとともに、前記表示媒体用粒子の120℃、4時間の加熱における加熱減量が1重量%以下である体積平均粒子径が1~50μmであることを特徴とする表示媒体用粒子が記載されているものといえる。
イ.甲4-3
甲4-3には、【0001】、【0027】、【0075】及び【0079】ないし【0081】に記載された事項が開示されており、要約すると、「テクポリマー」なる商品名で表されるメタクリル酸メチルとエチレングリコールジメタクリレートとの共重合体からなる球状粒子、当該球状粒子とバインダー樹脂としてのアクリル系共重合体とを含有する重合体塗液組成物並びにポリエチレンテレフタレートフィルムの表面に当該塗液組成物を塗布し、乾燥して塗膜を形成してなる光反射フィルムがそれぞれ記載されている。
ウ.甲4-4
甲4-4には、多価アルコール類と(メタ)アクリル酸とを脱水エステル化反応で反応させる(メタ)アクリレートの製造方法において、当該反応を加熱還流下に留出水分を反応系外へ除去しつつ反応させる方法が記載されている(【請求項1】)。
エ.甲4-5
甲4-5には、多価アルコール類を含むアルコールと(メタ)アクリル酸とを酸触媒の存在下、脱水エステル化反応で反応させる(メタ)アクリレートの製造方法において、当該反応後の反応液にアミン化合物処理剤を添加した上で水洗し、更に減圧下に脱溶剤する製造方法が記載されている(【請求項1】、【0012】及び【0034】)。
オ.甲4-6
甲4-6には、多価アルコール類を含むアルコールと(メタ)アクリル酸とを酸触媒の存在下、脱水エステル化反応で反応させる(メタ)アクリレートの製造方法において、当該反応後の反応液を中和処理及び水洗処理し、セミカルバジドを添加して反応液を処理した後、更に減圧下に脱溶剤する製造方法が記載されている(請求の範囲[1]、[0014]及び[0041])。
カ.甲4-7
甲4-7には、多価アルコール類を含むアルコールと(メタ)アクリル酸とをエステル化触媒の存在下、脱水エステル化反応で反応させる(メタ)アクリレートの製造方法において、当該反応中に留出した反応水で水洗処理した後、(メタ)アクリル酸や溶媒を蒸留等の方法によって除去する製造方法が記載されている(【請求項1】、【0039】及び【0047】)。
キ.甲4-8
甲4-8には、メチル(メタ)アクリレートとヒドロキシエチル(メタ)アクリレートとをエステル化触媒の存在下、エステル交換反応で反応させるエチレングリコール(メタ)アクリレートの製造方法において、当該反応を蒸留塔を備えた反応装置を用いて還流条件下で行い、反応中に副生するメタノール等を除去しながら行う製造方法が記載されている(【請求項1】及び【0018】ないし【0020】)。
ク.甲4-9
甲4-9には、多価アルコール類を含むアルコールと(メタ)アクリル酸エステル等のカルボン酸エステルとを金属及びホスフィンを含むエステル化触媒の存在下、エステル交換反応で反応させるエステルの製造方法において、当該反応を還流条件下で行い、反応中に副生するアルコール等を留去しながら行う製造方法が記載されている(【請求項1】、【請求項2】、【請求項10】及び【0081】)。
ケ.甲4-10
甲4-10は、2018年10月18日に積水化成品工業株式会社のホームページから出力したものと認められる、「テクポリマー」なる商品名のもののカタログであり、当該商品名の各種グレードのものに係る物性が開示されている。
コ.甲4-11
甲4-11は、積水化成品工業株式会社が交付したものと思われる、「SSX-102」なる物品の水分及び残留モノマーの含量並びに粒度分布に係る試験成績表(甲第11号証の1。以下、「甲4-11の1」という。)及び「テクポリマー MBX-8」なるグレード商品の水分及び残留モノマーの含量に係る試験成績表(甲第11号証の2。以下、「甲4-11の2」という。)である。(なお、同証はいずれも公知性が不明であり、証拠の成立性に問題がある。)
サ.甲4-12
甲4-12には、「SSX-108TNL」なる商品グレード名のアクリル樹脂粒子をバインダー樹脂とともに用いて透明基材フィルムの表面に防眩層を形成してなるフラットパネルディスプレイ用の防眩フィルムが記載されている(【0091】ないし【0093】)。
シ.甲4-13
甲4-13には、「MBX-8SSPN」なる商品グレード名の球形ポリメチルメタクリレート微粒子をバインダー樹脂とともに用いて透明基材フィルムの表面に防眩層を形成してなるフラットパネルディスプレイ用の防眩フィルムが記載されている(【0049】ないし【0051】)。
ス.甲4-14
甲4-14には、「正規分布」の場合に、無作為標本χを取ると、平均μからのずれが±1σ(標準偏差)以下の範囲にχが含まれる確率が68.27%、±2σ以下だと95.45%、更に±3σ以下だと99.73%となることが記載されている(5/8ページ「統計的な意味」の欄)。
2.各取消理由についての検討
以下、各取消理由につき検討・詳述する。
(1)前提事項
各取消理由につき検討するにあたり、前提となる技術事項につき、まず検討する。
●「平均粒径」について
本件発明における「架橋アクリル系樹脂粒子」の「体積平均粒径」並びに引用発明aにおける「重合体粒子」の「平均粒径」、引用発明bにおける「スペーサー粒子」の「平均粒径」及び引用発明c-1における「重合体粒子」の「平均粒子径」は、いずれも「(Coulter)Multisizer((コールター)マルチサイザー)」又は「Coulter counter(コールターカウンター)」なる粒度分布測定装置により測定し算出したものと認められる(本件特許明細書【0031】、甲1-1【0028】、甲2-1【0049】及び甲2-3[0172])。
しかるに、上記の粒度分布測定装置を用いて得られる粒度分布は、いずれも、いわゆる「コールター原理」に基づき、電解質溶液中の個々の粒子の測定部位通過によるインピーダンス変化を直接検出し、個々の粒子の粒径を球換算粒径として1個ずつ測定した上で、その個数分布を粒径を横軸とし個数(頻度)を縦軸として積算ヒストグラム(又は積算頻度曲線)にして整理したものであって、平均粒径は、当該個数分布に従い、算術的に(いわゆる算術平均径として)算出したものと認められる。(必要ならば下記参考資料参照。)
してみると、単一の粒子試料において、上記「コールター原理」に基づく各粒度分布測定装置を用いて得られた粒度分布である個数分布から算出された平均粒径であれば単一値となるものと理解される。
(なお、仮に、単一の粒子試料に係る上記「コールター原理」に基づく各粒度分布測定装置を用いて得られる粒度分布につき、体積基準の粒度分布(本件明細書【0034】)と重量分布(甲1-1【図2】など)とが存在し、互いに分布として異なるものであるならば、各粒度分布から算出される(体積)平均粒径についても異なる可能性はあるが、上記のとおり、「コールター原理」に基づく各粒度分布測定装置を用いて得られる粒度分布は、個々の粒子の粒径を球換算粒径として1個ずつ直接測定したものを積算した個数分布であるから、個々の粒子の真比重が有意に異ならない限りにおいて、体積基準又は質量(重量)基準のいずれで整理しようと、粒度分布に有意な差異が生じるものではなく、当該粒度分布に基づき算術的に算出された平均粒径についても有意な差異が生じるものではない。)
したがって、以下の取消理由に係る検討において、本件発明における「架橋アクリル系樹脂粒子」の「体積平均粒径」並びに引用発明aにおける「重合体粒子」の「平均粒径」、引用発明bにおける「スペーサー粒子」の「平均粒径」及び引用発明c-1における「重合体粒子」の「平均粒子径」は、いずれも同一の物性値であるものとして検討を行う。
参考資料:ベックマン・コールター株式会社のホームページ
(URL:https://ls.beckmancoulter.co.jp/column/particle/coulter-principle)
(2)取消理由4のうち甲2-3を主引用例とする理由及び申立理由(2-2)について
ア.甲2-3に記載された発明(再掲)
甲2-3に記載された引用発明c-1ないしc-3は、再掲すると以下のとおりのものである。
「ブチルメタクリレートと1,6-ヘキサンジオールジアクリレートとからなるモノマー混合物を水中に分散させて2,2’-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)を用いてポリシロキサン微粒子の存在下重合して得られる重合体粒子を、湿式分級して洗浄・乾燥し粉砕した粒子径10.1μm、水分含量0.5質量%以下の重合体粒子を、更に乾式分級して得られる重合体粒子であって、平均粒子径6.0μmで平均粒子径の2倍を超える粗大粒子が25個/0.5gである粒子。」(引用発明c-1)
「透明バインダー樹脂と引用発明c-1の粒子とを含む樹脂組成物。」(引用発明c-2)
「透明基材に引用発明c-2の樹脂組成物を塗工して一体化した防眩性フィルム等の光学フィルム。」(引用発明c-3)
イ.本件発明1について
(ア)対比
本件発明1と引用発明c-1とを対比すると、引用発明c-1における「ブチルメタクリレートと1,6-ヘキサンジオールジアクリレートとからなるモノマー混合物を・・重合して得られる重合体粒子」は、本件発明1における「n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、及びt-ブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含」む「架橋アクリル系樹脂粒子」に相当することが明らかである。
また、引用発明c-1における「重合して得られる重合体粒子を、湿式分級し・・た・・重合体粒子を、更に乾式分級して得られる重合体粒子」は、分級を2回しているのであるから、本件発明1における「分級されたものであ(る)」に相当する。
してみると、本件発明1と引用発明c-1とは、
「n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、及びt-ブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含み、分級されたものである架橋アクリル系樹脂粒子」
で一致し、以下の3点で相違する。
相違点c1:本件発明1では「120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー及び水分を含む揮発分の揮発による加熱減量が1.5%以下」であるのに対して、引用発明c-1では当該「加熱減量」につき特定されていない点
相違点c2:本件発明1では「体積平均粒径の2倍以上の粒径を有する大径粒子の含有量が1.0体積%以下であり、体積平均粒径が3~50μmである」のに対して、引用発明c-1では「平均粒子径6.0μmで平均粒子径の2倍以上の粒子径を有する粗大粒子が25個/0.5gである」点
相違点c3:「架橋アクリル系樹脂粒子」につき、本件発明1では「バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」のに対して、引用発明c-1では、当該特定がされていない点
(イ)検討
事案に鑑み、まず、相違点c1につき検討する。
本件取消判決では、相違点c1について、下記のとおりの判断がなされている。
「本件発明は、粒子中の揮発分は、塗工用樹脂、溶剤との馴染みを悪化させ、凝集の発生や、塗膜乾燥時の揮発を生じ、表面ムラなどを生じさせ、その結果、塗膜表面の傷付き性の低下が生じるため、上記のとおり、加熱減量を減ずるという構成を採用することで、課題解決を図ったものであることが認められる・・・
・・・引用発明c-1は、粒子径分布が好適範囲に管理されていても、平均粒子径から大きく逸脱する粗大粒子が存在する場合には、表示品位の低下や、光学フィルムに欠点が生じる(段落[0005])ため、好適な粒子径を逸脱する粗大な粒子の含有量が低レベルに低減された微粒子、及び、このような微粒子の製造方法、並びにこの微粒子を含む樹脂組成物を提供するものであり(段落[0006])、湿式分級と乾式分級とを組み合わせた方法により処理することで、粒径の好適範囲から逸脱する粗大粒子や微小粒子を一層効率よく低減するものである(段落〔0009〕)。
本件発明は、前記(1)アのとおり、架橋アクリル酸系樹脂粒子の揮発分が塗膜表面にムラなどを生じさせる結果、塗膜表面の傷付き性能の低下が生じてしまうことを解決することを課題としているところ、甲2-3には,このような本件発明の課題は現れていない。
また、前記(2)によると、合成樹脂粒子の製造については、水分量を低減させ、残存モノマーを低減させることにより、その品質を向上させることが知られていたことは認められるが、前記(2)の各証拠から、本件発明のように、粒子中の揮発分が表面ムラの発生や、塗膜表面の傷付き性低下などを生じさせていたこと(本件明細書の段落【0005】)という課題や、この課題を解決するために、加熱減量を減ずるという構成を採用することが、本件優先日当時、当業者に知られていたと認めることはできないし、まして、本件発明の「加熱減量の上限値1.5%」が当業者に知られていたと認めることはできない。
そして、他に、上記の点について動機付けとなる証拠が存するとは認められないから、甲2-3によって、相違点c-1を容易に想到することができたと認めることはできず、本件発明1は、当業者が容易に発明をすることができたものではない。」(判決第114頁第3行~第116頁第23行)
上記本件取消判決が判示するとおり、本件発明1は、相違点c1について当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはできないから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲2-3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、特許法第29条第2項の規定に違反したものではないから、本件発明1に係る特許は、同法第113条第2号に該当せず、取り消すべきものではない。
ウ.本件発明3~4、8~11について
本件発明1が容易に想到できないことからすると、本件発明3~4、8~11は、本件発明1を直接又は間接的に引用するから、本件発明1と同様の理由により、甲2-3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、特許法第29条第2項の規定に違反したものではないから、本件発明3~4、8~11に係る特許は、同法第113条第2号に該当せず、取り消すべきものではない。
エ.取消理由4のうち甲2-3を主引用例とする理由及び申立理由(2-2)についての検討のまとめ
以上のとおりであるから、本件発明1、3~4、8~11については、甲2-3に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえないから、当審が通知した甲2-3に記載された発明に基づく取消理由4及び申立人2がした申立理由(2-2)は、いずれも理由がない。
(3)取消理由1及び取消理由4のうち甲2-1を主引用例とする理由並びに申立理由(2-1)について
ア.甲2-1に記載された発明(再掲)
甲2-1に記載された引用発明bは、再掲すると以下のとおりのものである。
「いずれもトリメチロールプロパントリメタアクリレートをポリビニルアルコール水溶液中に分散させて過酸化ベンゾイルを用いて重合して得られるスペーサー粒子であって、平均粒径7.0μmでその標準偏差が0.30であり、加熱重量変化が30~90℃の範囲で0.9重量%、90℃超で0である粒子又は平均粒径5.0μmでその標準偏差が0.22であり、加熱重量変化が30~90℃の範囲で0.9重量%、90℃超で0である粒子。」
イ.本件発明1について
(ア)対比
本件発明1と引用発明bとを対比すると、引用発明bにおける「トリメチロールプロパントリメタアクリレートを・・重合して得られるスペーサー粒子」は、本件発明1における「アクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含」む「架橋アクリル系樹脂粒子」に相当することが明らかである。
してみると、本件発明1と引用発明bとは、
「アクリル系樹脂を含む架橋アクリル系樹脂粒子」
で一致し、以下の各点で相違する。
相違点b1:本件発明1では「120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー及び水分を含む揮発分の揮発による加熱減量が1.5%以下」であるのに対して、引用発明bではいずれも「加熱重量変化が30~90℃の範囲で0.9重量%、90℃超で0である」点
相違点b2:本件発明1では「体積平均粒径の2倍以上の粒径を有する大径粒子の含有量が1.0体積%以下であり、体積平均粒径が3~50μmであり、分級されたものであ」るのに対して、引用発明bでは「平均粒径7.0μmでその標準偏差が0.30」又は「平均粒径5.0μmでその標準偏差が0.22」であり、「分級されたもの」と特定されていない点
相違点b3:「アクリル系モノマー」につき、本件発明1では「メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、及びt-ブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー」であるのに対して、引用発明bでは、「トリメチロールプロパントリメタアクリレート」である点
相違点b4:本件発明1では「架橋アクリル系樹脂粒子」が「バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」のに対して、引用発明bでは「スペーサー粒子」である点
(イ)検討
事案に鑑み、まず、相違点b4につき検討すると、引用発明bに係る「スペーサー粒子」は、例えば、液晶表示装置におけるセルの基板間距離を一定に保つために使用されるものであって、液晶層の厚みを変動させる、すなわち液晶層の表面に凹凸を発現させることは避けるべきことであるから、引用発明bに係る「スペーサー粒子」を「バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」ことに使用することは、たとえ他の甲号証の記載を検討しても、引用発明bにおいて、動機付けられるということはできない。
してみると、相違点b4は、実質的な相違点であり、引用発明bにおいて、当業者が適宜なし得ることでもない。
(ウ)小括
したがって、他の相違点につき検討するまでもなく、本件発明1は、引用発明b、すなわち甲2-1に記載された発明であるとはいえず、また、甲2-1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものともいえない。
ウ.本件発明3~4、8~11について
本件発明1が甲2-1に記載された発明ではなく、また、甲2-1に記載された発明から容易に想到できないことからすると、本件発明3~4、8~11は、本件発明1を直接又は間接的に引用するから、本件発明1と同様の理由により、甲2-1に記載された発明ではなく、また、甲2-1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ.取消理由1及び取消理由4のうち甲2-1を主引用例とする理由並びに申立理由(2-1)についての検討のまとめ
以上のとおりであるから、本件発明1、3~4、8~11については、甲2-1に記載された発明であるということはできず、また、甲2-1に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえないから、当審が通知した甲2-1に記載された発明に基づく取消理由1及び4並びに申立人2による申立理由(2-1)は、いずれも理由がない。
(4)取消理由2、申立理由(3-4)のうち甲3-1を主引用例とする理由及び申立理由(3-6)について
ア.甲3-1に記載された発明(再掲)
甲3-1に記載された引用発明dは、再掲すると以下のとおりのものである。
「アクリル酸ナトリウムとポリエチレングリコールジアクリレートとの混合物を乳化重合して得られる重合体粒子を乾燥・粉砕し分級してなる吸水性樹脂粒子の表面を架橋してなる吸水性樹脂粒子であって、質量平均粒子径D50が477μmでその対数標準偏差が0.369、710μm以上の粉体の含有量が1質量%であり、含水率が0.2wt%である粒子。」
イ.本件発明1について
(ア)対比
本件発明1と引用発明dとを対比すると、引用発明dにおける「アクリル酸ナトリウムとポリエチレングリコールジアクリレートとの混合物を・・重合して得られる重合体粒子」は、本件発明1における「アクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含」む「架橋アクリル系樹脂粒子」に相当することが明らかである。
また、引用発明dにおける「分級してなる」は、本件発明1における「分級された」に相当する。
してみると、本件発明1と引用発明dとは、
「アクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含む分級された架橋アクリル系樹脂粒子」
で一致し、以下の各点で相違する。
相違点d1:本件発明1では「120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー及び水分を含む揮発分の揮発による加熱減量が1.5%以下」であるのに対して、引用発明dでは「含水率が0.2wt%である」点
相違点d2:本件発明1では「体積平均粒径の2倍以上の粒径を有する大径粒子の含有量が1.0体積%以下であり、体積平均粒径が3~50μmであ」るのに対して、引用発明dでは「質量平均粒子径D50が477μmでその対数標準偏差が0.369、710μm以上の粉体の含有量が1質量%であ」る点
相違点d3:「アクリル系モノマー」につき、本件発明1では「メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、及びt-ブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)」であるのに対して、引用発明dでは「アクリル酸ナトリウムとポリエチレングリコールジアクリレートとの混合物」である点
相違点d4:本件発明1では「(樹脂粒子が)バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」のに対して、引用発明dでは「吸水性樹脂粒子の表面を架橋してなる吸水性樹脂粒子」である点
(イ)検討
事案に鑑み、まず、相違点d3につき検討すると、引用発明dにおける「アクリル酸ナトリウムとポリエチレングリコールジアクリレートとの混合物」には、「メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、及びt-ブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種」が含まれるものとは認められず、上記相違点d3は実質的な相違点である。
また、甲3-1及び他の各甲号証の記載を検討しても、引用発明dの「アクリル系モノマー」につき、「メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、及びt-ブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種」が含まれるものに代えるべき動機となる事項が存するものとも認められないから、上記相違点d3に係る事項は、引用発明dにおいて、当業者が適宜なし得ることということはできない。
(ウ)小括
したがって、他の相違点につき検討するまでもなく、本件発明1は、引用発明d、すなわち甲3-1に記載された発明であるということはできず、また、甲3-1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
ウ.本件発明3~4、8~11について
本件発明1が、上記イ.で説示したとおり、引用発明d、すなわち甲3-1に記載された発明であるとはいえず、また、甲3-1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものともいえないのであるから、本件発明1を直接又は間接的に引用する本件発明3~4、8~11についても、同一の理由により、引用発明d、すなわち甲3-1に記載された発明であるとはいえず、また、甲3-1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものともいえない。
エ.取消理由2、申立理由(3-4)のうち甲3-1を主引用例とする理由及び申立理由(3-6)についての検討のまとめ
以上のとおり、本件発明1、3~4、8~11については、甲3-1に記載された発明であるということはできず、また、甲3-1に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえないから、当審が通知した甲3-1に記載された発明に基づく取消理由2、申立人3による甲3-1を主引用例とする申立理由(3-4)及び申立理由(3-6)は、いずれも理由がない。
(5)取消理由3及び申立理由(1-1)について
ア.甲1-1に記載された発明(再掲)
甲1-1に記載された引用発明aは、再掲すると以下のとおりのものである。
「いずれもメタクリル酸メチルとエチレングリコールジメタクリレートとを含有する水系混合液を懸濁重合して得られる重合体粒子であって、平均粒径9.7μmで標準偏差が2.0μmである重合体粒子又は平均粒径19.1μmで標準偏差が4.0μmである重合体粒子。」
イ.本件発明1について
(ア)対比
本件発明1と引用発明aとを対比すると、引用発明aにおける「メタクリル酸メチルとエチレングリコールジメタクリレートとを含有する水系混合液を懸濁重合して得られる重合体粒子」は、本件発明1における「メチルメタクリレート・・を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含」む「架橋アクリル系樹脂粒子」に相当することが明らかである。
してみると、本件発明1と引用発明aとは、
「メチルメタクリレートを含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂を含む架橋アクリル系樹脂粒子」
で一致し、以下の各点で相違する。
相違点a1:本件発明1では「120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー及び水分を含む揮発分の揮発による加熱減量が1.5%以下」であるのに対して、引用発明aでは「加熱減量」につき特定されていない点
相違点a2:本件発明1では「体積平均粒径の2倍以上の粒径を有する大径粒子の含有量が1.0体積%以下であり、体積平均粒径が3~50μmであり、分級されたものであ」るのに対して、引用発明aでは「平均粒径9.7μmで標準偏差が2.0μmである」又は「平均粒径19.1μmで標準偏差が4.0μmである」であり、「分級されたもの」であると特定されていない点
相違点a3:本件発明1では「(樹脂粒子が)バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」のに対して、引用発明aでは「樹脂粒子」が当該用途に使用すると特定されていない点
(イ)検討
事案に鑑み、まず、相違点a3につき検討すると、甲1-1には、引用発明aの物のような例えば1~100μmの樹脂粒子に係る従来技術用途として、スペーサー、滑り性付与剤、トナー、塗料のつや出し剤、機能性担体等に使用されることが開示されている(甲1-1【0002】)のみであって、引用発明aの「樹脂粒子」を上記「バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」ような用途に使用することを動機づける記載又は示唆がない。
また、上記「塗料のつや出し剤」なる用途は、塗膜表面の平滑性を改善することにより「つや」を発現させるものと理解されるから、「塗膜表面に凹凸を形成する」との本件発明1に係る用途に引用発明aの「樹脂粒子」を使用することを妨げる事項であるものとも認められる。
さらに、甲1-1及び他の各甲号証の記載を検討しても、引用発明aの「樹脂粒子」を上記「バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」ような用途に使用することを動機づける事項が存するものではない。
してみると、引用発明aにおいて、上記「バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」ような用途に使用することは、当業者が適宜なし得ることということはできない。
(ウ)小括
したがって、他の相違点につき検討するまでもなく、本件発明1は、引用発明a、すなわち甲1-1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものということもできない。
ウ.本件発明3~4、8~11について
本件発明1が、上記イ.で説示したとおり、甲1-1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものともいえないのであるから、本件発明1を直接又は間接的に引用する本件発明3~4、8~11についても、同一の理由により、甲1-1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものともいえない。
エ.取消理由3及び申立理由(1-1)についての検討のまとめ
以上のとおり、本件発明1、3~4、8~11については、甲1-1に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるといえないから、当審が通知した甲1-1に記載された発明に基づく取消理由3及び申立人1による申立理由(1-1)は、理由がない。
II.取消理由5及び申立理由(3-2)、(4-2)について
当審から「取消理由5」として通知した特許法第36条第6項第1号(明細書のサポート要件)に係る取消理由は、上記第2に示したとおり申立人3による申立理由(3-2)の一部と、また、申立人4による申立理由(4-2)と共通しているから、併せて検討する。
1.取消理由5の概要
取消理由5は、上記第3に示したとおりであるが、上記適法な訂正が行われたことに基づき整理して再掲すると、
「本件の請求項1及び同項を引用する請求項3ないし4、8及び11の記載は、特許法第36条第6項第1号に適合するものではなく、同法同条同項(柱書)に規定する要件を満たしていないから、本件の請求項1及び同項を引用する請求項3ないし4、8及び11に係る発明についての特許は、特許法第36条第6項の規定を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。」
と結論づけられるものであり、具体的には、以下の(a)及び(b)の点を理由とするものである。
(a)モノマーの種別に係る規定がない本件請求項1及び同項を引用する請求項3ないし4、8及び11に記載された事項で特定される発明は、本件特許明細書の発明の詳細な説明において、本件発明に係る解決課題を解決することができるであろうと当業者が認識することができるように記載したものということはできない。
(b)体積平均粒径に係る規定がない本件請求項1及び同項を引用する請求項3、4、8及び11に記載された事項で特定される発明は、本件特許明細書の発明の詳細な説明において、本件発明に係る解決課題を解決することができるであろうと当業者が認識することができるように記載したものということはできない。
2.検討
上記第4で検討したとおり、適法に訂正されたものと認められる本件の請求項1につき再度検討すると、請求項1において、本件訂正により、「アクリル系樹脂」につき「メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、及びt-ブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体である」こと及び「粘着剤を除く」ことが加入されたことによって、使用モノマーの種別が限定され、「体積平均粒径が3~50μmであ」ることが加入されたことにより、上記(a)及び(b)に係る事項につき限定されると共に、「架橋アクリル系樹脂粒子」につき「バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」ものに限定されたことによって、請求項1に記載された事項で特定される「架橋アクリル系樹脂粒子」であれば、本件発明の課題である「塗料中に含有させて用いられ外観及び耐傷付き性に優れた塗膜を形成することができる」ことを解決できると当業者が認識することができるものとなったものと認められる。
してみると、本件の請求項1並びに同項を引用する請求項3、4、8及び11の各項に記載された事項を具備する発明であれば、本件発明に係る所期の解決課題を解決できるであろうと当業者が認識できるものということができるから、本件請求項1及び同項を引用する請求項3、4、8及び11の記載では、同各項に記載した事項で特定される発明が、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものというべきである。
なお、申立人4は、申立書4において「(本件発明2(当審注:訂正前の本件発明2)については、)「体積平均粒径が50μm以下である」と一応体積平均粒径を特定しているものの、本件明細書でサポートされている5.00~10.00μmの数値範囲と比較して遙かに広範な数値範囲といわざるを得ず、現に段落【0030】においても、体積平均粒径が塗膜の外観及び塗膜の耐傷付き性に影響することが示唆されているのであるから、実施例1~4において示された効果を本件発明2の範囲にまで一般化ないし抽象化しうると認められない」と主張している。
しかしながら、本件明細書の【0030】には、「塗膜の外観及び塗膜の耐傷付き性が向上するので、50μm以下が好ましく、架橋アクリル系樹脂粒子の凝集をより防止することができ、塗膜の外観及び耐傷付き性がより向上するので、3~30μmがより好ましく」と記載されており、上記で述べたように、「体積平均粒径が3~50μm」であれば、本件発明の課題である「塗料中に含有させて用いられ外観及び耐傷付き性に優れた塗膜を形成することができる」ことを解決できると当業者が認識することができるものである。
これに対し、申立人4は、実施例で示された体積平均粒径5~10μmとの範囲を、体積平均粒径が3~50μmとの範囲にまで一般化ないし抽象化しうると認められない具体的な反証を示した上で、上記主張を行っているわけではなく、当該主張を採用できない。
3.本件発明9~10について
取消理由5において通知しなかったものの、申立人4は、申立理由(4-2)の中で、本件の請求項9~10についても上記1.(b)と同趣旨の理由がある旨の主張を行っているから、この点について検討する。
本件の請求項9~10は、本件の請求項1を引用する請求項8を引用しているから、本件の請求項1に記載された発明特定事項を具備している。
してみれば、上記2.で検討したように、請求項1に記載された事項を具備する発明であれば、本件発明に係る所期の解決課題を解決できるであろうと当業者が認識できるものということができるから、本件の請求項1を間接的に引用する請求項9及び10の記載では、同各項に記載した事項で特定される発明が、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものというべきである。
4.取消理由5及び申立理由(3-2)、(4-2)についての検討のまとめ
したがって、当審から通知した取消理由5、申立人3による申立理由(3-2)の一部及び申立人4による申立理由(4-2)は、いずれも理由がない。
III.その他の申立理由について
申立人2ないし4がそれぞれ主張し、当審がいずれも通知しなかった他の申立理由につきそれぞれ以下検討する。
1.申立人2が主張する他の申立理由
申立人2は、上記第2の2.で示したとおり(申立理由(2-3))、本件特許の請求項4は、いわゆるプロダクトバイプロセスクレームとなっており、さらに、いわゆる不可能・非実際的事情があるものともいえないから、同項の記載では、特許を受けようとする発明が明確でなく、特許法第36条第6項第2号に適合するものではなく、同法同条同項(柱書)に規定する要件を満たしていないことによる取消理由が存する旨主張している。
しかしながら、請求項4における「アクリル系樹脂は、複数個の(メタ)アクリロイル基を有するアクリル系多官能性モノマーによって架橋されて」いることは、請求項1に記載されたメタクリレート類とアクリル系多官能性モノマーとを共重合することにより、架橋されたアクリル系樹脂となることが、その技術常識に照らして、当業者に自明な技術事項であり、「アクリル系多官能性モノマーは、脱水エステル化法による生成物であって且つ蒸留によって精製されている」ことについても、当該「脱水エステル化法」及び「蒸留による精製」により、生成するアクリル系多官能性モノマー自体につき他の製造方法によるものと相違するものではないから、請求項4に係る「架橋アクリル系樹脂粒子」が他の方法によるものと異なるものとは認められない。
してみると、請求項1を引用する請求項4における「アクリル系樹脂は、複数個の(メタ)アクリロイル基を有するアクリル系多官能性モノマーによって架橋されており、上記アクリル系多官能性モノマーは、脱水エステル化法による生成物であって且つ蒸留によって精製されている」との記載は、同項の「架橋アクリル系樹脂粒子」の物の発明についての異同を左右する事項ではなく、当該物の発明を不明確化するような事項ではない。
したがって、請求項4の上記記載では、同項に記載された事項で特定される発明が明確でないとすることはできない。
よって、上記申立人2が主張する申立理由(2-3)は理由がない。
2.申立人3が主張する他の申立理由
(1)申立理由(3-4)、(3-5)、(3-7)のうち、甲3-2、甲3-3又は甲3-5を主引用例とする理由について
申立人3は、甲3-2、甲3-3又は甲3-5に記載された発明を主たる引用発明とする場合についても申立てているが、上記I.1.(3)イ.で示したように、甲3-2、甲3-3、甲3-5には、いずれもアクリル酸ナトリウムなどの不飽和カルボン酸(塩)モノマーとポリエチレングリコールジアクリレートなどの架橋性モノマーとの混合物を乳化重合して得られる重合体粒子を乾燥・粉砕し分級してなる吸水性樹脂粒子の表面を更に架橋してなる吸水性樹脂粒子が記載され、いずれも本件発明1の「メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、及びt-ブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー」を原料モノマーとすることについては、記載されていないから、上記I.2.(4)イ.で説示したのと同一の理由により、当業者が適宜なし得ることということはできない。
よって、申立人3が主張する申立理由(3-4)、(3-5)、(3-7)のうち、甲3-2、甲3-3又は甲3-5を主引用例とする理由は、理由がない。
(2)申立人3は、上記第2の3.で示した申立理由(3-1)ないし(3-3)において、
(a)本件請求項1において、アクリル系吸水性樹脂粒子をも含むものとなっていることに基づいて、特許請求の範囲の請求項1及び同項を引用する請求項2~4、8、11の記載が特許法第36条第6項第1号に適合しないとする、いわゆるサポート要件違反であり(申立理由(3-2))、明細書の発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に規定する要件、いわゆる実施可能要件に違反するものであり(申立理由(3-3))、アクリル系吸水性樹脂粒子である場合の体積平均粒径の測定方法が不明瞭であるという、特許請求の範囲の請求項1及び同項を引用する請求項2~4、8、11の記載が特許法第36条第6項第2号に適合しないとする、いわゆる明確性要件違反(申立理由(3-1))との理由、
(b)本件請求項4の記載が、いわゆるプロダクトバイプロセスクレームとなっており、同項に記載の発明が明確でないとの理由(申立理由(3-1))
をそれぞれ主張している。
しかるに、上記(a)の点については、本件訂正により、請求項1において、「メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、及びt-ブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)」と規定されたことにより、いわゆるアクリル系吸水性樹脂粒子である場合は実質的に除外されたものと認められるから、申立人3が主張する上記(a)の各理由は、いずれも理由がない。
また、上記(b)の点については、申立人2が主張する上記1.で説示した理由と実質的に同一の理由と認められるところ、上記1.で説示した理由と同一の理由により、上記(b)の点についても理由がない。
したがって、申立人3が主張する上記申立理由(3-1)ないし(3-3)は、いずれも理由がない。
3.申立人4が主張する他の申立理由
申立人4は、上記第2の4.申立理由(4-1)、(4-3)及び(4-4)ないし(4-6)で示したとおり、
(a)本件請求項1における「加熱減量」の測定方法が、明細書の発明の詳細な説明の記載に照らしても不明であることに基づいて、特許請求の範囲の請求項1及び同項を引用する請求項2~4、8~10の記載が特許法第36条第6項第2号に適合しないとする、いわゆるクレームの明確性要件違反であり(申立理由(4-1))、明細書の発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に規定する要件、いわゆる実施可能要件に違反するものである(申立理由(4-3))との理由、
(b)本件請求項4の記載が、いわゆるプロダクトバイプロセスクレームとなっており、同項に記載の発明及び同項を引用する請求項8~10が明確でないとの理由(申立理由(4-1))、
(c)表示媒体粒子を移動させて情報を表示する表示素子用粒子に係る甲4-1又は甲4-2に記載された発明に基づいて、本件発明に係る「架橋アクリル系樹脂粒子」に係る発明が、特許法第29条第1項第3号に該当するか、同法同条第2項の規定により、特許を受けることができるものではないとする理由(申立理由(4-4)及び(4-5))、並びに
(d)「テクポリマー」なる商品名の樹脂粒子、当該樹脂粒子を用いた塗工用組成物及び当該組成物を基材フィルムに塗工して形成された光学フィルムに係る甲4-3に記載された発明に基づいて、本件発明に係る「架橋アクリル系樹脂粒子」、「樹脂組成物」及び「光学フィルム」に係る各発明が、特許法第29条第1項第3号に該当するか、同法同条第2項の規定により、特許を受けることができるものではないとする理由(申立理由(4-6))、
をそれぞれ主張している。
しかるに、上記(a)の点につき検討すると、「加熱減量」は元々「(試料樹脂粒子中に存在する)残存モノマー及び水分を含む揮発分」であり、加熱による揮発量の全量を樹脂粒子から揮発・発生させることを要するから、「120℃で1.5時間加熱」なる条件は維持しつつも、その他の条件については樹脂粒子から揮発分を最大限に揮発又は発生させる条件下で測定すべきことが当業者に自明であって、その他の条件については、当業者がその技術常識に照らして、適宜決定して測定すべきものである。
してみると、当該「他の測定条件」につき規定されていないからといって、請求項1に係る「架橋アクリル系樹脂粒子」なる物の発明が不明確になるとはいえず、当該物の発明を当業者が実施することができないということもできない。
したがって、上記(a)の各理由は、いずれも理由がない。
上記(b)の点につき検討すると、上記(b)の点は、申立人2が主張する上記1.で説示した理由と実質的に同一の理由と認められるところ、上記1.で説示した理由と同一の理由により、上記(b)の点についても理由がない。
上記(c)の点につき検討すると、上記I.1.(4)ア.で示したように、甲4-1、甲4-2に係る発明は、表示媒体粒子を移動させて情報を表示する表示素子用粒子に関するものであり、いずれも本件発明1の「バインダー樹脂及び粘度を調整するための溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し、上記樹脂組成物から形成される塗膜表面に凹凸を形成する」との点を具備しないことが明らかであり、上記「表示素子用粒子」を本件発明の「架橋アクリル系樹脂粒子」のような「塗膜表面に凹凸を形成する」用途に転用すべき動機となる事項も発見できない。
したがって、本件発明1が、甲4-1、甲4-2に記載された発明であるということはできないし、また、甲4-1、甲4-2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたということもできないから、上記(c)の理由についても理由がない。本件発明1を直接又は間接的に引用する本件発明3~4、8~11についても同様である。
上記(d)の点につき検討すると、甲4-3には、上記I.1.(4)イ.で示した事項が記載されているが、甲4-3に記載された「テクポリマー」なる商品名で総称される各グレードのアクリル系樹脂粒子は、「120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー及び水分を含む揮発分の揮発による加熱減量が1.5%以下であ」るとの点並びに「体積平均粒径の2倍以上の粒径を有する大径粒子の含有量が1.0体積%以下であ」るとの点を一般に具備するか不明であるから、本件発明1と甲4-3に記載された発明との対比において、当該「加熱減量」の点及び「大径粒子の含有量」の点で相違するものと認められると共に、甲4-3の記載を検討しても、甲4-3に記載された「光反射フィルム」は、光を効率的に反射できることが要求されるものであって、フィルム表面に凹凸を形成しようとするものでもないから、甲4-3に係る発明につき、当該「加熱減量」の上限値及び「大径粒子の含有量」の上限値を規定すべき動機となる事項が存するものとも認められない。
なお、申立人4は、甲4-10及び甲4-11を提示して、甲4-3の実施例で使用された「テクポリマー」なる商品名で総称される各グレードのアクリル系樹脂粒子の平均粒子径等(甲4-10)並びに特定の2種のグレードの物に係る残留モノマー及び水分の含量、そのうち1種の粒径分布に係る試験成績表(甲4-11)につき挙証している。
しかしながら、甲4-11の上記2種のグレードの物のうち、「SSX-102」なるグレードの物(甲4-11の1)は、甲4-10の記載に照らすと、平均粒径が2μmであり、本件発明1における「体積平均粒径が3~50μmであ」るとの事項を具備しないものであるから、甲4-3における「テクポリマー」なる商品名で総称される各グレードのアクリル系樹脂粒子が、本件発明1に係る「架橋アクリル系樹脂粒子」に係る「加熱減量」の上限値及び「大径粒子の含有量」の上限値をいずれも具備することを立証するものとはいえない。
また、甲4-10の記載に照らすと、上記2種のグレードの物のうち、「MBX-8」なるグレードの物(甲4-11の2)は、平均粒径が8μmであり、本件発明1における「体積平均粒径が3~50μmであ」るとの事項を具備するものと認められるが、粒度分布等については不明であるから、甲4-3における「テクポリマー」なる商品名で総称される各グレードのアクリル系樹脂粒子が、本件発明1に係る「架橋アクリル系樹脂粒子」に係る「大径粒子の含有量」の上限値に係る事項を具備することを立証するものとはいえない。
してみると、上記甲4-10及び甲4-11の記載を参酌しても、甲4-3における「テクポリマー」なる商品名で総称される各グレードのアクリル系樹脂粒子が、本件発明1に係る「架橋アクリル系樹脂粒子」に係る「加熱減量」の上限値及び「大径粒子の含有量」の上限値をいずれも具備することを立証しているものとはいえない。
したがって、本件発明1が、甲4-3に記載された発明であるということはできないし、また、甲4-3に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたということもできないから、申立人4が主張する上記(d)の各理由は、いずれも理由がない。本件発明1を直接又は間接的に引用する本件発明3~4、8~11についても同様である。
以上のとおりであるから、申立人4が主張する上記申立理由(4-1)、(4-3)及び(4-4)ないし(4-6)は、いずれも理由がない。
IV.当審の判断のまとめ
以上のとおり、当審で取消理由通知で通知した取消理由及び申立人1ないし4が主張する申立理由は、いずれも理由がなく、本件の請求項1、3~4、8~11に係る発明についての特許は、いずれの申立人が主張する理由及び証拠によっても、取り消すことができない。
さらに、本件の請求項2に係る特許は、上記適法にされたものと認められる本件訂正により、その内容が全て削除され申立ての対象を欠くものとなっており、不適法なものとなってその治癒ができないものであるから、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により、請求項2に係る特許に対する本件特許異議の申立ては全て却下すべきものである。
第7 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正については適法であるからこれを認め、当審が通知した取消理由及び申立人1~4が申立書に記載した特許異議申立ての理由によっては、請求項1、3~4、8~11に係る本件特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1、3~4、8~11に係る本件特許を取り消すべき理由を発見しない。
本件の請求項2に対する特許異議の申立ては、いずれも不適法なものであるから、全ての申立てを却下すべきものである。
よって、上記結論のとおり決定する。
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2018-700836