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特許異議申立

2018-700380

医用画像処理装置及びプログラム

審判番号
2018-700380
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-219093
登録番号
特許第6225636号(P6225636)
請求日
2018年05月08日
審決日
2019年01月11日
公報発行日
2019年04月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】コニカミノルタ株式会社
  • 【権利者代理人】特許業務法人光陽国際特許事務所
  • 【異議申立人】木村 靖
審判長/審判官
  • 審判長 伊藤 昌哉
  • 審判官 三木 隆
  • 審判官 渡戸 正義
分類
P1651.113-YAA(A61B) / P1651.121-YAA(A61B) / P1651.537-YAA(A61B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6225636号発明「医用画像処理装置及びプログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6225636号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり請求項〔1~7〕、8について訂正することを認める。 特許第6225636号の請求項1ないし8に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 特許第6225636号の請求項1ないし8に係る特許についての出願は、平成25年10月22日に出願され、平成29年10月20日にその特許権の設定登録がされ、同年11月8日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許について、平成30年5月8日に特許異議申立人木村 靖により特許異議の申立てがされ、当審は同年7月11日付けで取消理由を通知した。特許権者は、その指定期間内である同年9月14日に意見書の提出及び訂正の請求を行い、その訂正の請求に対して、特許異議申立人木村 靖は、同年11月12日に意見書を提出した。 2 訂正の適否についての判断 (1)訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は、以下のア、イのとおりである。 ア 一群の請求項〔1~7〕に係る訂正 (ア)請求項1に係る「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段と、前記特定の構造物が位置合わせされた前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段と、」を、「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段と、前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段と、」と訂正する。 請求項5及び6も請求項1と同様に訂正にする。 あわせてこれらの請求項を引用する請求項2~4、7も同様に訂正する。 すると、これらの訂正は、一群の請求項〔1~7〕に対して請求されたものである。 (イ)発明の詳細な説明の段落【0010】、【0014】及び【0015】の「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段と、前記特定の構造物が位置合わせされた前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段と、」を、「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段と、前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段と、」と訂正する。 すると、これらの明細書に係る訂正は、一群の請求項〔1~7〕について請求されたものである。 イ 請求項8に係る訂正 (ア)請求項8に係る「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段、前記特定の構造物が位置合わせされた前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段、」を、「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段、前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段、」と訂正する。 (イ)発明の詳細な説明の段落【0017】の「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段、前記特定の構造物が位置合わせされた前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段、」を「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段、前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段、」と訂正する。 また、発明の詳細な説明の段落【0018】を削除する。 すると、これらの明細書に係る訂正は、請求項8について請求されたものである。 (2)訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 ア 一群の請求項〔1~7〕に係る訂正について (ア)請求項1~7に係る訂正について 訂正前の請求項1に係る「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段と、前記特定の構造物が位置合わせされた前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段と」においては、(a)特定の構造物が強調された強調処理後の第1画像及び第2画像について位置合わせが行われたものを対象として差分画像を生成するものと、(b)特定の構造物が強調されていない第1画像及び第2画像について位置合わせが行われたものを対象として差分画像を生成するものの双方を包含している。 これに対して、訂正後の請求項1に係る「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段と、前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段と」とすることで、特定の構造物が強調されていない第1画像及び第2画像について位置合わせが行われたものを対象として差分画像を生成するものに特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、当該訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 当該請求項1に係る訂正は、発明の詳細な説明の段落【0052】の、「次いで、制御部21は、求めた各画素の移動量ベクトルに基づいて、過去画像(強調されていない入力過去画像)にワーピング処理(非線形歪み処理)を施す(ステップS12)。…ワーピング処理後、制御部21は、現在画像(強調されていない現在画像)と変形された過去画像の差分をとって差分画像を生成する(ステップS13)。」との記載に基づくものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、新規事項を追加するものではない。 そして、請求項2~6に係る訂正も前記請求項1に係る訂正と同様の訂正であるから、請求項2~6に係る訂正も、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、新規事項を含むものでもない。 (イ)発明の詳細な説明の段落【0010】、【0014】及び【0015】の訂正について 発明の詳細な説明の段落【0010】の訂正は、請求項1に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正である。そうすると、発明の詳細な説明の段落【0010】の訂正は明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 また、発明の詳細な説明の段落【0014】及び【0015】の訂正は、それぞれ、請求項5及び請求項6に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正であり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 イ 請求項8に係る訂正について (ア)訂正前の請求項8に係る「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段、前記特定の構造物が位置合わせされた前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段」においては、(a)特定の構造物が強調された強調処理後の第1画像及び第2画像について位置合わせが行われたものを対象として差分画像を生成するものと、(b)特定の構造物が強調されていない第1画像及び第2画像について位置合わせが行われたものを対象として差分画像を生成するものの双方を包含している。 これに対して、訂正後の請求項8に係る発明では、「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段、前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段」とすることで、特定の構造物が強調されていない第1画像及び第2画像について位置合わせが行われたものを対象として差分画像を生成するものに特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、当該訂正は、発明特定事項を上位概念から下位概念にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 当該請求項8に係る訂正は、発明の詳細な説明の段落【0052】の、「次いで、制御部21は、求めた各画素の移動量ベクトルに基づいて、過去画像(強調されていない入力過去画像)にワーピング処理(非線形歪み処理)を施す(ステップS12)。…ワーピング処理後、制御部21は、現在画像(強調されていない現在画像)と変形された過去画像の差分をとって差分画像を生成する(ステップS13)。」との記載に基づくものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、新規事項を追加するものではない。 (イ)発明の詳細な説明の段落【0017】【0018】の訂正について 発明の詳細な説明の段落【0017】【0018】の訂正は、請求項8に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正である。そうすると、発明の詳細な説明の段落【0017】【0018】の訂正は明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (3)小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、明細書、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~7〕、8について訂正することを認める。 3 訂正後の本件発明 本件訂正請求により訂正された請求項1~8に係る発明(以下、それぞれ、「本件訂正発明1」~「本件訂正発明8」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものである。 そのうち本件訂正発明1及び本件訂正発明8は以下のとおりのものであり、当審にて分説してA-L、の見出しを付した。 「【請求項1】 A 同一被写体を異なる時点で撮影することにより得られた第1画像と第2画像のそれぞれに対し、前記被写体を構成する構造物のうち特定の構造物を強調する処理を施す強調処理手段と、 B 前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段と、 C 前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段と、 D 前記差分画像を表示する表示手段と、 E 前記被写体を構成する構造物のうち異なる複数の構造物を前記特定の構造物として前記強調処理手段、前記位置合わせ手段、前記差分画像生成手段により生成された複数の前記特定の構造物のそれぞれが位置合わせされた複数の差分画像をユーザー操作に応じて前記表示手段に切り替え表示する表示制御手段と、 F を備える医用画像処理装置。」 「【請求項8】 G コンピューターを、 H 同一被写体を異なる時点で撮影することにより得られた第1画像と第2画像のそれぞれに対し、前記被写体を構成する構造物のうち特定の構造物を強調する処理を施す強調処理手段、 I 前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段、 J 前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段、 K 前記被写体を構成する構造物のうち異なる複数の構造物を前記特定の構造物として前記強調処理手段、前記位置合わせ手段、前記差分画像生成手段により生成された複数の前記特定の構造物のそれぞれが位置合わせされた複数の差分画像をユーザー操作に応じて表示手段に切り替え表示する表示制御手段、 L として機能させるためのプログラム。」 4 取消理由通知に記載した取消理由について (1)取消理由の概要 訂正前の請求項1~8に係る特許に対して、当審が平成30年7月11日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 ア 請求項1~8に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではなく、請求項1~8に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、取り消されるべきものである。 イ 請求項1、2、7及び8に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び甲第3号証に記載された技術事項に基いて、当業者が容易に想到することができたものである。よって、請求項1、2、7及び8に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 (2)甲号証の記載 ア 甲第1号証について 甲第1号証(特開2005-202675号公報)には、次の事項が記載されている。(下線は、当審において付与した。以下同じ。) (甲1a)「【0003】 また、医用画像をディジタル化することで従来の銀塩写真では困難であった診断形態の可能性が生まれている。すなわち、従来は患者の経過観察などで異なる時点で撮影されたX線画像を比較する際には、フィルムをシャウカステンに架けて比較読影することが一般的に行われている。 【0004】 一方ディジタル画像データを用いれば、異なる時点で撮影された2枚のディジタル画像を正常な解剖学的構造が一致するよう位置合わせして差分処理を行うことにより差分画像を生成して出力し、この差分画像を元となった1対の画像と比較読影することにより、画像間の変化をより正確に把握することが可能となる。」 (甲1b)「【0018】 <第1実施の形態> 図1は本発明による画像処理装置の構成を示すブロック図である。同図において画像入力部1から入力された撮影時点の異なる少なくとも2つの画像(以下時系列画像と呼ぶ)は、画像処理部3により所定の画像処理が施され、差分処理部4において差分処理が行われて差分画像が生成され、差分画像と共に表示出力部5に出力される。 【0019】 なお、このような画像処理装置は、例えば、その1例としてコンピュータおよびそれに搭載されるソフトウェアの組み合わせを用いて実現される。この場合、図1における各部はソフトウェアモジュール又は特定のハードウェアにより実現することが出来る。以下に各部の動作について詳細に説明する。 【0020】 画像入力部1は所定の指示入力に基づいて、差分処理の対象となる時系列画像を入力する。画像入力部1としては、例えば、ネットワークを介してコンピュータに間接又は直接に接続されたハードディスクや光磁気ディスク等の記憶媒体、ファイルサーバや、医用X線画像を生成する画像撮影装置が該当する。時系列画像は、異なる時点で撮影された同一患者の画像群である。画像入力部1からの時系列画像入力指示は、画像処理装置を操作するユーザの指示あるいは、当該画像処理装置を制御する不図示の制御プログラム等により行われる。 【0021】 図1においてIM1、IM2は画像入力部1から出力された時系列画像であり、本実施の形態においてはIM1を最近に撮影された画像、IM2を過去に撮影された画像とする。これらの画像は画像処理部3に対して出力される。なお、以降の説明ではこれらの画像は胸部正面画像とするが、必ずしもこれに限定されるものではない。 【0022】 画像処理部3は入力した時系列画像IM1およびIM2の各々に対して所定の画像処理を施し、結果をIMp1、IMp2として差分処理部4に出力する。一方画像処理入力部3は処理に先立ち処理条件選択部2から当該処理の条件を入力し、その条件に基づいて処理を行う。 【0023】 処理条件選択部2は画像処理部3における画像処理条件を決定し出力するものである。本実施の形態において、IMp1およびIMp2は(式1)および(式2)で計算される。 IMp1(x,y)=IM1(x,y)×f(IM1a(x,y)) (式1) IMp2(x,y)=IM2(x,y)×f(IM2a(x,y)) (式2) ここで(x,y)は各画像の位置(x,y)を示し例えばIMp1(x,y)は位置(x,y)における画像IMp1の画素値を表す。また、IM1aおよびIM2aはIM1およびIM2に対し平均処理を施して得られた平均画像である。 【0024】 この平均処理としては、注目画素p(x,y)を、p(x,y)を含む所定の範囲の近傍画素の平均値で置き換えてもよいし、或いは所定の帯域通過特性を持つローパスフィルタにより処理を行うようにしてもよい。 【0025】 f(τ)は例えば、図2(a)に示すような入出力特性を持つ関数であり、平均画像の画素値が小さい領域に対してコントラストを強調するよう値が決定されるようになっている。従って、式1および式2に示す処理により入力画像における低輝度(又は低濃度)領域のコントラストが改善される。 【0026】 例えば、胸部正面画像においては、IMp1およびIMp2は元の画像に対して縦隔部分のコントラストが改善されるため、この部分における微小な信号の変化を差分処理により描出することが可能となる。 【0027】 図2(a)においてT1およびT2は処理条件選択部2により決定され、画像処理部3に出力されるが、これらのパラメータは撮影対象となる部位により予め適切な値を処理条件選択部2に設定記憶しておくか、処理の都度ユーザが不図示の入力手段によって設定するようにしてもよい。 【0028】 また、画像処理部3における処理として、式1および式2による計算処理を直接行ってもよいし、f(τ)を予めパラメータT1、T2の組み合わせに応じて複数のルックアップテーブルとして記憶しておき、処理条件選択部2の出力に応じてテーブルを切り替えて用いるようにしてもよい。さらに、このような階調処理特性としては図2(b)に示すようなものを用いてもよい。図2(b)は、画素の値の変化に対して微分連続に変化するため、偽影が生じにくい効果を有するものである。図2(a)(b)いずれの曲線も単調減少しているものである。これにより、入力画像における低輝度(又は低濃度)領域のコントラストが改善される。 【0029】 以上説明した処理により、画像処理部3に対して入力された時系列画像IM1、IM2に対する処理画像IMp1、IMp2が生成されて差分処理部4に出力される。 【0030】 差分処理部4は入力した2組の時系列画像に対して各々差分処理を行い、2つの差分画像S1およびS2を生成出力する。ここで、S1はIM1とIM2、S2はIMp1とIMp2から生成されるものとする。 【0031】 差分処理部4における処理は、2枚のデジタル画像における被写体の位置を重ねて差分処理を行う処理であれば如何様な方法をもちいてもよい。例えば、米国特許第5,359,513号明細書に開示されている様に、2枚のディジタル画像を解剖学的構造が一致するよう位置合わせして差分処理を行うものである。また、被写体の情報を用いずに、処理画像全体が重なるように、処理画像に対して直接位置合わせを行ってもよい。 【0032】 本実施の形態では元の画像に対して画素値の変更処理が行われているため、濃度補正部による濃度補正は必ずしも行う必要はない効果を有する。 【0033】 表示出力部5は画像を表示可能なCRTモニタ、液晶ディスプレイ等の表示装置又は画像の蓄積保存を行う外部記憶装置等である。また、表示出力部5は記憶装置を有し、記憶した処理画像を選択表示する構成とするものである。本実施の形態において表示出力部5は、例えば、液晶ディスプレイとする。図3は表示出力部5において差分画像S1およびS2を表示した様子を示したものであり、同図に示すように、S1およびS2はディスプレイ上に並べて表示される。 【0034】 また、表示出力部5は、例えば、液晶ディスプレイとし、記憶装置(図示せず)に記憶された画像を選択表示する構成をとることも可能である。 【0035】 この場合、画像入力部1に関連付けられた2枚の画像データを複数入力し、処理条件選択部2で処理条件を変更して、画像処理部3での処理を変更した差分画像を生成し、記憶装置(図示せず)に複数の差分画像を記憶する構成とする。 【0036】 ここでS1は画像処理を行う前のIM1およびIM2から生成されているため、従来と同様に肺野部分の差分をよく描出した差分処理画像として表示されるが、S2は縦隔部分を強調した画像から生成された差分画像であるため、S1よりも縦隔部分の差をよく描出した画像となる。 【0037】 このように、これらS1,S2の差分画像を並べて表示することにより、縦隔部分の変化も観察することが可能となる。なお、図3には差分画像の元となる画像は表示されていないが、もちろん同時に表示するようにしてもよい。また、ディスプレイは1台ではなく複数並べた状態で、それぞれのディスプレイに対して差分画像、元画像を表示するように構成してもよい。 【0038】 <第2実施の形態> 第1実施の形態においては、元となる画像に対して階調処理を行い、処理前後の画像から差分画像を生成表示したが、異なる処理を行うようにしてもよい。 【0039】 本実施の形態において、画像処理部3は入力した時系列画像に対し、ボケマスク処理を行い出力する。すなわち、処理後の画像IMp1およびIMp2は IMp1(x,y)=IM1(x,y)+w×[IM1(x,y)-IM1a(x,y)] (式3) IMp2(x,y)=IM2(x,y)+w×[IM2(x,y)-IM2a(x,y)] (式4) により計算される。ここで、重み付け係数wおよび平均画像IM1aおよびIM2aを計算する際のマスクサイズは予め処理条件選択部2に設定されているか、処理の都度ユーザが不図示の入力手段によって設定するようにしてもよい。 【0040】 ボケマスク処理により、入力画像に対して周波数強調処理が行われるが、胸部正面画像の場合は、例えば次のようにしてマスクのサイズを設定することが出来る。すなわち、元の画像IM1、IM2に対して低周波成分を強調するように処理条件選択部2が大きいマスクサイズを選択し、画像処理部2において低周波成分強調画像IMp1およびIMP2を生成する。 【0041】 このようにすると、差分画像S1は通常観察される血管等の構造の差をよく描出するが、一方でS2はより低周波の成分の変化をよく描出することになる。肺疾患において病変部に出現する陰影の多くは淡くコントラストが低いため、低周波の信号を強調してから差分処理を行うことでより変化をよく描出することができるようになる。 【0042】 一方、部位によってより高周波成分を強調したい場合は、マスクサイズを小さくするようにすればよい。これにより、差分画像S2が血管等の微細な構造物の変化をよく描出するようにすることができる。 【0043】 なお、本実施の形態では周波数処理としてボケマスク処理を用いたが、ウェーブレット変換による多重周波数処理等の他の方法によってもよい。この場合は、処理条件選択部2が各周波数帯域に対して設定される重み係数の値を選択することにより、周波数帯域毎に強調を行うことが出来る。 【0044】 他の部分については第1実施の形態と同様であるので説明は省略する。」 ここで、段落【0040】における「IMP2」が「IMp2」の誤記であることは、その前後の記載から明らかである。 (甲1c)「【0051】 <第4実施の形態> 前述した第1乃至第3実施の形態において、出力表示部5には2つの差分画像を並べて表示するようにしたが、本発明による画像処理装置はこれに限定されるものではなく、表示装置上において差分画像S1およびS2を切り替えて表示してもよい。 【0052】 すなわち、図4に示すように、差分画像は同一の表示領域に表示され、S1およびS2のいずれかが表示されるかは、表示切替ボタンを動作させることにより行う。このように構成することで、差分画像表示要する画面上の領域を小さく抑えることができる。 【0053】 <第5実施の形態> 以上説明した第1乃至第4実施の形態において、複数の画像処理条件に基づいて生成された差分画像は同時または切り替えて表示されたが、これに限定されるものではなく複数の差分画像を1つの画像に合成するようにしてもよい。 【0054】 すなわち、表示出力部5にはただ1つの差分画像S0が表示・出力されるようにし、S0は以下のようにしてS1およびS2から生成する。 【0055】 S0(x,y)=w1×S1(x,y)+w2×S2(x,y) (式5) ここで、w1およびw2は各画像に対する重み付け係数であり、合成後の差分画像S0における差分信号の描出結果により予め設定することができる。このように合成により単一の差分画像S0を生成して表示することにより、前述したような複数の画像処理条件により生成された差分を1枚の画像として表示することができる。 【0056】 さらに、上述した重み係数w1およびw2を観察時に変化させて表示させることにより、例えば低周波成分の多い陰影変化から高周波成分の多い対象物の変化を連続的に1つの表示領域内に連続的に表示することが可能となる。 【0057】 また、合成される差分画像は2枚に限定される必要はなく、予め作成し記憶手段(図示しない)に記憶された画像を用いて、例えば式6に示すように、複数の画像処理条件により生成された差分を1枚の画像として表示することもできる。この場合には、記憶手段(図示しない)に記憶された4枚の画像を重み付け加算するものである。 【0058】 S0(x,y)=w1×S1(x,y)+w2×S2(x,y)+w3×S3(x,y)+w4×S4(x,y) (式6) したがって、ディスプレイ上の表示領域が限られている場合でも、変化を描出したい対象物の変化を効率的に観察することが可能となる。 【0059】 <第6の実施の形態> 以上説明した実施の形態においては、元の画像IM1およびIM2に対して画像処理を施したIMp1、IMp2を生成し、2つの差分画像S0およびS1を表示している。しかし、本発明はこれに限定される必要はない。すなわち、IM1、IM2に対して複数の画像処理を施して複数の時系列画像の組(IMp1、IMp2)、(IMq1、IMq2)、…を生成し、各組毎に差分画像を生成してもよい。 【0060】 以上説明したように、本発明による画像処理装置によれば、差分処理に供される時系列に対して観察対象となる構造物の特性に応じた画像処理を施した第2の時系列画像を生成し、これらの時系列画像の組に対して差分処理を行って差分画像を生成することにより、対象物の変化をより効果的に描出した差分画像を得、観察に用いることができる。」 (甲1d)「【0062】 尚、本発明の目的は、実施形態の装置又はシステムの機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記憶した記憶媒体を、装置又はシステムに供給し、その装置又はシステムのコンピュータ(CPU又はMPU等)が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読みだして実行することによっても、達成されることは言うまでもない。 【0063】 この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が実施形態の機能を実現することとなり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体及び当該プログラムコードは本発明を構成することとなる。 【0064】 プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、ROM、フロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード等を用いることができる。 【0065】 また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているOS等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって実施形態1~6の機能が実現される場合も本発明の実施の態様に含まれることは言うまでもない。 【0066】 さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって実施形態の機能が実現される場合も本発明の実施の態様に含まれることは言うまでもない。 【0067】 このようなプログラム又は当該プログラムを格納した記憶媒体に本発明が適用される場合、当該プログラムは、例えば、上述の図1または図5に示される処理の流れに対応したプログラムコードから構成される。」 したがって、甲第1号証には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。 「IM1、IM2は、患者の経過観察などで異なる時点で撮影され、画像入力部1から出力された時系列画像であり、IM1は最近に撮影された画像、IM2は過去に撮影された画像であり、これらの画像は医用X線画像の胸部正面画像であり、これらの画像は画像処理部3に対して出力され、 画像処理部3は入力した時系列画像IM1およびIM2に対して複数の画像処理を施して複数の時系列画像の組(IMp1、IMp2)、(IMq1、IMq2)、…を生成し、結果を(IMp1、IMp2)、(IMq1、IMq2)、…として差分処理部4に出力し、 差分処理部4における処理は、2枚のデジタル画像を解剖学的構造が一致するよう位置合わせして差分処理を行うものであり、 差分処理部4は入力した複数の時系列画像の組に対して各々差分処理を行い、複数の差分画像S1、S2…を生成出力し、ここでS1はIMp1とIMp2、S2はIMq1とIMq2から生成され、 差分画像が表示出力部5に出力され、 画像処理部3は、胸部正面画像において、低周波成分強調画像IMp1およびIMp2を生成することにより、S1がより低周波の成分の変化をよく描出し、また、高周波成分を強調して、IMq1及びIMq2を生成することにより、差分画像S2が血管等の微細な構造物の変化をよく描出するようにし、 複数の画像処理条件に基づいて生成された差分画像S1及びS2は切り替えて表示される、 医用X線画像の画像処理装置。」 イ 甲第3号証について 甲第3号証(特開2005-176402号公報)には、次の技術事項(以下、「甲第3号証の技術事項」という。)が記載されている。 デジタル化された1組の胸部X線画像について、テンプレートROIに対する正規化相互相関値を最大にするサブ領域を対応するテンプレートROIに「最も良く」マッチする探索領域ROIの中のサブ領域と決定するローカルマッチングを行い(段落【0014】、【0021】-【0023】)、 「最も良く」マッチする探索領域におけるサブ領域の中心の場所の座標(x′,y′)とテンプレート(x,y)の中心の場所の間のx方向とy方向の間の距離をそれぞれシフト値Δx,Δyとし(段落【0031】)、 シフト値Δx,Δyの分布を示すシフトマップを得(段落【0032】、【図10】)、 シフトマップを2次元のn次多項式(n≧2)でフィッティングし、胸部画像の各(x,y)画像に対するΔxとΔyの値を得(段落【0033】-【0036】)、 各(x,y)をもうひとつの画像の対応する点(x+Δx,y+Δy)に変換する、非線形歪み処理をする(段落【0043】)、 画像位置合わせ技術(段落【0011】)。 (3)当審の判断 ア 特許法第36条6項1号について 訂正前の本件特許の請求項1の「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段」と「前記特定の構造物が位置合わせされた前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段」について、差分画像生成手段が差分画像の生成の対象とする「位置合わせされた前記第1画像と前記第2画像」が、(a)特定の構造物が強調された強調処理後の第1画像と第2画像について位置合わせがおこなわれたもの、(b)強調処理されていない第1画像と第2画像について位置合わせが行われたもの、のいずれをも含むと理解できる。しかし、本件明細書の発明の詳細な説明には、上記(b)の態様については記載されているが、上記(a)の態様については発明の詳細な説明に記載されていないとした。また、請求項2~8についても請求項1と同様に発明の詳細な説明に記載されていないとした。 この点について、請求項1、5、6、8における「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段」の記載を「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段」とし、「前記特定の構造物が位置合わせされた前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段」の記載を「前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段」と訂正された。 これにより、請求項1~8は上記(b)の態様のものに限定されたため、本件訂正発明1~8は発明の詳細な説明に記載されたものとなった。 イ 特許法第29条第2項について (ア)対比 以下、本件訂正発明1と甲1発明とを対比する。 a 甲1発明の「医用X線画像の画像処理装置」は、本件訂正発明1の「医用画像処理装置」に相当する。 b 甲1発明の「患者の経過観察などで異なる時点で撮影」することは、本件訂正発明1の「同一被写体を異なる時点で撮影する」ことに相当するから、甲1発明の「患者の経過観察などで異なる時点で撮影され、画像入力部1から出力された時系列画像であり、IM1は最近に撮影された画像、IM2は過去に撮影された画像であり、これらの画像は医用X線画像の胸部正面画像であ」る「IM1、IM2」は、本件訂正発明1の「同一被写体を異なる時点で撮影することにより得られた第1画像と第2画像」に相当する。 c 胸部X線画像において後方肋骨のような大きな構造物が低周波成分からなることは技術常識であり、甲1発明の「低周波の成分」には後方肋骨が含まれるから、本件訂正発明1の「前記被写体を構成する構造物のうち特定の構造物」に相当する。また、甲1発明の「高周波成分」である「血管等の微細な構造物」も、本件訂正発明1の「前記被写体を構成する構造物のうち特定の構造物」に相当する。したがって、甲1発明の「低周波の成分」及び「高周波成分」である「血管等の微細な構造物」は、本件訂正発明1の「前記被写体を構成する構造物のうち異なる複数の構造物」に相当する。 d 甲1発明の「低周波成分強調画像IMp1およびIMp2を生成する」、また、「高周波成分を強調して、IMq1及びIMq2を生成する」「画像処理部3」は、本件訂正発明1の「前記被写体を構成する構造物のうち特定の構造物を強調する処理を施す強調処理手段」に相当する。 e 甲1発明の「入力した時系列画像IM1およびIM2に対して複数の画像処理を施して」「生成」された「複数の時系列画像の組(IMp1、IMp2)、(IMq1、IMq2)」は、それぞれ、「低周波成分強調画像IMp1およびIMp2を生成することにより」「低周波の成分の変化をよく描出」した画像、「高周波成分を強調して、IMq1及びIMq2を生成することにより」得られた画像であるから、本件訂正発明1の「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像」に相当する。 また、甲1発明の「2枚のデジタル画像」が「時系列画像の組(IMp1、IMp2)、(IMq1、IMq2)」のことであることは明らかであるから、甲1発明の「2枚のデジタル画像を解剖学的構造が一致するよう位置合わせ」する「差分処理部4」は「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記第1画像と前記第2画像」「の位置合わせを行う位置合わせ手段」に相当する構成を含むと認められる。 すると、甲1発明と本件訂正発明1とは、「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記第1画像と前記第2画像」「の位置合わせを行う位置合わせ手段」を備える点で共通する。 f 甲1発明の「差分処理部4における処理は、2枚のデジタル画像を解剖学的構造が一致するよう位置合わせして差分処理を行うものであり、差分処理部4は入力した複数の時系列画像の組に対して各々差分処理を行い、複数の差分画像S1、S2…を生成出力し、ここでS1はIMp1とIMp2、S2はIMq1とIMq2から生成され」ることは、本件訂正発明1の「差分画像生成手段」が「前記特定の構造物が位置合わせされた」「前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する」ことに相当する。 すると、甲1発明と本件訂正発明1とは、「位置合わせされた前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段」を備える点で共通する。 g 甲1発明の「差分画像が」「出力され」る「表示出力部5」は、本件特許発明1の「前記差分画像を表示する表示手段」に相当する。 h 甲1発明において、複数の画像処理条件に基づいて生成された差分画像の切り替えがユーザーによって行われることは自明であり、また、甲1発明が差分画像を切り替えて表示するための表示制御手段を具備することも自明である。 してみると、甲1発明のユーザーによって「複数の画像処理条件に基づいて生成された差分画像S1及びS2は切り替えて表示される」表示制御手段と、本件訂正発明1の「前記被写体を構成する構造物のうち異なる複数の構造物を前記特定の構造物として前記強調処理手段、前記位置合わせ手段、前記差分画像生成手段により生成された複数の前記特定の構造物のそれぞれが位置合わせされた複数の差分画像をユーザー操作に応じて前記表示手段に切り替え表示する表示制御手段」は、「前記被写体を構成する構造物のうち異なる複数の構造物を前記特定の構造物として前記強調処理手段、前記位置合わせ手段、前記差分画像生成手段により生成された」「複数の差分画像をユーザー操作に応じて前記表示手段に切り替え表示する表示制御手段」で共通する。 そうすると、本件訂正発明1と甲1発明とは、以下の点で一致する。 「 同一被写体を異なる時点で撮影することにより得られた第1画像と第2画像のそれぞれに対し、前記被写体を構成する構造物のうち特定の構造物を強調する処理を施す強調処理手段と、 前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記第1画像と前記第2画像の位置合わせを行う位置合わせ手段と、 前記位置合わせされた前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段と、 前記差分画像を表示する表示手段と、 前記被写体を構成する構造物のうち異なる複数の構造物を前記特定の構造物として前記強調処理手段、前記位置合わせ手段、前記差分画像生成手段により生成された複数の差分画像をユーザー操作に応じて前記表示手段に切り替え表示する表示制御手段と、 を備える医用画像処理装置。」 また、本件訂正発明1と甲1発明とは、以下の点で相違する。 (相違点1)本件訂正発明1では、「位置合わせ手段」が、「前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行」うものであるのに対して、甲1発明では、「差分処理部4」が、(IMp1、IMp2)や(IMq1、IMq2)の位置合わせを「2枚のデジタル画像を解剖学的構造が一致するよう位置合わせ」するものである点、すなわち、位置合わせの対象物が、本件訂正発明1では「特定の構造物」であるのに対して、甲1発明では、「解剖学的構造」である点。 (相違点2)位置合わせ手段が位置合わせを行う画像が、本件訂正発明1においては、「特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像」であるに対して、甲1発明においては、低周波の成分または高周波の成分を強調する処理が施された画像である点。 (相違点3)本件訂正発明1は、「前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段」を備えるのに対して、甲1発明は「2枚のデジタル画像を解剖学的構造が一致するよう位置合わせして」「差分処理する」「差分処理部4」を備えるものであって、ここで、「2枚のデジタル画像」が、「低周波成分強調画像IMp1およびIMp2を生成することにより」「低周波の成分の変化をよく描出」し、又は「高周波成分を強調して、IMq1及びIMq2を生成することにより」得られた画像、すなわち、強調処理された画像であり、甲1発明は強調する処理が施された画像を「差分処理する」「差分処理部4」を備える点。 (イ)判断 以下、相違点2について検討する。 前記(2)ア(甲1b)に記載されているように、甲1発明は時系列画像のコントラストが低い領域のコントラストを強調し、コントラストの強調された時系列画像の差分処理を行うことで変化をよく描出しようとするものである(甲第1号証の段落【0026】【0041】)。 そのために、甲1発明では、「画像処理部3」は入力した時系列画像IM1(最近に撮影された画像)およびIM2(過去に撮影された画像)の各々に対して所定の画像処理を施し、強調処理された画像IMp1、IMp2を作成し、当該IMp1、IMp2を「差分処理部4」に出力する。(甲第1号証の段落【0021】【0022】)。 そして、甲1発明においては、「差分処理部4」において、画像を解剖学的構造が一致するよう位置合わせして差分処理を行っている。(甲第1号証の段落【0031】)。 すなわち、甲1発明は低コントラスト部の時間的変化をよく描出するために、まず入力された時系列画像を画像処理部でコントラストを強調する処理が施され、コントラストが強調された画像を位置合わせして、差分画像を取得しようとするものである。 すると、このような、コントラストが強調された時系列画像の位置合わせ及び差分画像の取得をする甲1発明において、特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行うという動機付けはない。 そして、甲第3号証に開示されている位置合わせ技術は、位置合わせの対象の画像が、強調処理された画像であるか、強調処理されていない画像であるかが特定されたものではない。 よって、甲1発明における「差分処理部4」を、「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う」ものとすることは、甲第1号証及び甲第3号証の記載に基づいて当業者が容易に想到し得たことではない。 したがって、上記相違点1、3について判断するまでもなく、本件訂正発明1は、当業者であっても、甲1発明及び甲第3号証に記載の技術事項に基いて容易に発明をすることができたものではない。 (ウ)本件訂正発明2、7について また、本件訂正発明2、7も、本件訂正発明1の「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段」と同一の構成を備えるものであるから、甲1発明と本件訂正発明2、7とは、前記(イ)で検討した相違点2で相違しており、本件訂正発明1と同じ理由により、本件訂正発明2、7は当業者であっても、甲1発明及び甲第3号証に記載の技術事項に基いて容易に発明できたものとはいえない。 (エ)本件訂正発明8について 甲第1号証には、コンピュータがプログラムを実行することにより実施形態の機能を実現することが開示されている。(甲第1号証の段落【0062】-【0067】(上記(甲1d)にて摘記した事項を参照。) すると、甲第1号証には、次の発明(以下、「甲1’発明」という。)が記載されている。 「IM1、IM2は、患者の経過観察などで異なる時点で撮影され、画像入力部1から出力された時系列画像であり、IM1は最近に撮影された画像、IM2は過去に撮影された画像であり、これらの画像は医用X線画像の胸部正面画像であり、これらの画像は画像処理部3に対して出力され、 画像処理部3は入力した時系列画像IM1およびIM2に対して複数の画像処理を施して複数の時系列画像の組(IMp1、IMp2)、(IMq1、IMq1)、…を生成し、結果を(IMp1、IMp2)、(IMq1、IMq2)、…として差分処理部4に出力し、 差分処理部4における処理は、2枚のデジタル画像を解剖学的構造が一致するよう位置合わせして差分処理を行うものであり、 差分処理部4は入力した複数の時系列画像の組に対して各々差分処理を行い、複数の差分画像S1、S2…を生成出力し、ここでS1はIMp1とIMp2、S2はIMq1とIMq2から生成され、 差分画像が表示出力部5に出力され、 画像処理部3は、胸部正面画像において、低周波成分強調画像IMp1およびIMp2を生成することにより、S1はより低周波の成分の変化をよく描出し、また、高周波成分を強調して、IMq1及びIMq2を生成することにより、差分画像S2が血管等の微細な構造物の変化をよく描出するようにし、 複数の画像処理条件に基づいて生成された差分画像S1及びS2は切り替えて表示される、 医用X線画像の画像処理装置の機能を実現する、 コンピュータによって実行されるプログラム。」 そして、本件訂正発明8は、本件訂正発明1の「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段」に対応する構成を備えるものであるから、甲1’発明と本件訂正発明8とは、前記(イ)で検討した相違点2で相違しており、本件訂正発明1と同じ理由により、本件訂正発明8は、当業者であっても、甲1’発明及び甲第3号証に記載の技術事項に基いて容易に発明をすることができたものではない。 5 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について (1)甲第1号証、甲第2号証に基く容易想到性について ア 甲第2号証について 甲第2号証(特開2002-324238号公報)には、次の事項が記載されている。 (甲2a)「【0002】 【従来の技術】従来より、同一被写体についての2以上の画像を比較読影して、両画像間の差異を調べ、その差異に基づいて被写体の検査等を行うことが、種々の分野において行われている。 【0003】…また医療分野においては、ある患者の疾患部位について時系列的に撮影された複数枚の放射線画像を医師が比較読影することにより、当該疾患の進行状況や治癒状況を把握して治療方針を検討することが行われている。」 (甲2b)「【0005】そこで、一般的には、比較読影の対象とされる2つの画像間で構造位置(解剖学的特徴位置)を対応させた減算(サブトラクション)処理をはじめとした画像間演算を行って、画像間の差異を抽出・強調することが行われている(特願平11-342900号等)。このように画像間の差異のみが抽出・強調されることにより、読影者に対して画像間の差異を確実に認識させることができるため、進行または治癒する病変部の見落とし等を防止することができると考えられる。 【0006】また、この画像間演算の際に、各画像中に表われた構造物の位置(構造位置)を2つの画像間で対応させる位置合わせを行う必要がある。この位置合わせの技術としては、例えば、2つの画像間で平行移動、回転または拡大・縮小という全体的な位置合わせ(例えばアフィン変換等を用いた線形的な位置合わせ)を行ない、さらに、この全体的な位置合わせがなされた2つの画像のうち一方の画像に多数の小領域である関心領域(テンプレート領域)を設定するとともに、他方の画像に各テンプレート領域にそれぞれ対応する、各テンプレート領域よりも大きい領域の探索領域を設定し、テンプレート領域と対応する探索領域との各組において、テンプレート領域と画像が略一致する、探索領域内の部分領域(対応テンプレート領域)を求め、一方の画像における各テンプレート領域と、他方の画像における各対応テンプレート領域との対応位置関係に基づいて、一方の画像における各テンプレート領域を他方の画像における各対応テンプレート領域に一致させるためのシフト量を求め、求められたシフト量に基づいて、上記全体的な位置合わせがなされた2つの画像に対し、カーブフィッティング(2次元n次多項式,n≧2)による非線形歪変換(ワーピング)を用いた局所的な位置合わせを行なう、2段階の位置合わせ技術(特開平7-37074号、米国特許No.5,982,915)等が知られている。この2段階の位置合わせ技術によれば、2つの画像を比較的良好に位置合わせすることができる。」 (甲2c)「【0007】 【発明が解決しようとする課題】ところで、例えば人体の胸部放射線画像のように、肋骨や背骨等の骨部組織と筋肉や内臓等の軟部組織とが混在した画像において、被写体(人体)の撮影時の体位(立ち位置や向きなど)の変動に応じた位置変動方向が骨部と軟部とで異なる向きを示す場合がある。従来、軟部と骨部とが異なる方向に変動している2つの画像間で、原画像(或いは、原画像の縮小画像、原画像のボケ画像等)を用いて上述したような全体的な位置合わせを行なうと、軟部組織について全体的に位置合わせされた画像が得られていた。しかしながら、軟部に全体的に位置合わせされた画像を用いて上述したような局所的な位置合わせを行なうと、テンプレート領域中に存在している肋骨が対応する探索領域中に存在していない場合があり、その結果、肋骨を位置合わせ指標とする局所的な位置合わせの後に作成されるサブトラクション画像(2つの画像間の差異を抽出・強調することにより得られる画像)中に非常に大きな肋骨の位置ずれアーチファクトが生じてしまうことがあった。 【0008】一方、一般的に軟部に存在している病変部を抽出するためには軟部に精度よく位置合わせされた画像を用いることが望ましく、骨部に存在している病変部を抽出するためには骨部に精度よく位置合わせされた画像を用いることが望ましいとされているため、診察の目的等によっては、サブトラクション画像中に肋骨(骨部)のアーチファクトが表われてしまうこととなっても、全体的な位置合わせを軟部に合わせて行なう方が好ましい場合もある。 【0009】本発明は、上記事情に鑑み、軟部と骨部とが異なる方向に変動している2つの画像間で位置合わせを行なう際に、サブトラクション画像中に表われるアーチファクトを減少させることを可能にするとともに、診察の目的や読影者の要望にあわせた位置合わせを行なうことを可能にした画像の位置合わせ方法および装置を提供することを目的とするものである。」 (甲2d)「【0010】 【課題を解決するための手段】本発明の画像の位置合わせ方法は、同一被写体についての2つの画像間で、2つの画像全体の概略位置合わせを行ない、さらに概略位置合わせがなされた後の2つの画像の局所的位置合わせを行なう画像の位置合わせ方法において、概略位置合わせが、画像中の骨部を重視した位置合わせであることを特徴とするものである。 【0011】また、本発明の画像の位置合わせ方法は、同一被写体についての2つの画像間で、2つの画像全体の概略位置合わせを行ない、さらに概略位置合わせがなされた後の2つの画像の局所的位置合わせを行なう画像の位置合わせ方法において、画像中の骨部を重視した位置合わせと、骨部を重視しない位置合わせとを選択可能とし、選択された位置合わせにより概略位置合わせを行なうことを特徴とするものである。 【0012】ここで、「骨部を重視した位置合わせ」とは、画像中に含まれる骨部以外の組織(陰影)よりも骨部を優先して位置合わせすることを意味するものである。すなわち、骨部に注目して、骨部についてより精度よく位置合わせすることを意味する。また、「骨部を重視しない位置合わせ」とは、結果的に骨部が精度よく位置合わせされるか否かに拘らず、骨部を重視せずに(すなわち、骨部を優先することなく)行なわれる位置合わせを意味するものであり、軟部が優先的に位置合わせされるものもこれに含まれる。」 (甲2e)「【0032】 【発明の実施の形態】以下、本発明の画像の位置合わせ方法および装置の具体的な実施の形態を図面に基づいて説明する。図1は本発明の画像の位置合わせ装置の一実施形態を示す図、図2は異なる時期に撮影された同一被写体の2つの胸部放射線画像を示す図である。 【0033】図2に示した2つの画像は、画像間で画素を対応させたサブトラクション処理を行なって経時サブトラクション画像を取得するための画像であり、同図(1)は過去に撮影された過去画像P1、同図(2)は同一被写体の現在画像P2である。 【0034】位置合わせ装置1は、同一被写体についての2つの画像P1,P2を入力して画像全体の概略位置合わせを行なう概略位置合わせ手段10と、概略位置合わせ手段10によって概略位置合わせがなされた2つの画像P1′,P2を入力してさらに局所的な位置合わせを行なう局所的位置合わせ手段20とを備えた構成である。 【0035】また、位置合わせ装置1には、概略位置合わせ手段10において概略位置合わせを行なう際の位置合わせ機能を選択するために必要な情報を入力するための入力手段と、局所的位置合わせ手段20によって局所的に位置合わせがなされた2つの画像に対してサブトラクション処理を施すサブトラクション手段が接続されている。なお、位置合わせ機能を選択するために必要な情報とは、位置合わせに関する読影者の要望や、診察目的、病変の位置(骨部上或いは軟部上)などを示す情報を意味するものである。 【0036】概略位置合わせ手段10は、骨部を重視して概略位置合わせを行なう骨部重視位置合わせ機能と、骨部を重視しないで概略位置合わせを行なう骨部非重視位置合わせ機能とを備え、入力手段により入力された情報に基づいて、いずれかの位置合わせ機能を選択して概略位置合わせを行なうものである。具体的には、図3に示すように、入力された2つの画像P1,P2それぞれを1/10画像に縮小する画像縮小手段11と、画像縮小手段11により縮小された2つの縮小画像P1s,P2sを入力して第1概略シフト量(a)を算出する第1概略シフト量(a)算出手段12と、入力手段により入力された情報に基づいて位置合わせ機能を選択する位置合わせ機能選択手段13と、位置合わせ機能選択手段13により骨部重視位置合わせ機能が選択されたときに2つの縮小画像P1s,P2sそれぞれの後肋骨強調画像を作成する後肋骨強調画像作成手段14と、2つの後肋骨強調画像P1s′,P2s′を入力して第2概略シフト量(b)を算出する第2概略シフト量(b)算出手段15とを備え、さらに、位置合わせ機能選択手段13において骨部重視位置合わせ機能が選択されているときには第2概略シフト量(b)と過去画像P1を、骨部非重視位置合わせ機能が選択されているときには第1概略シフト量(a)と過去画像P1を入力し、第1概略シフト量(a)または第2概略シフト量(b)に基づいて、過去画像P1全体に対して回転、平行移動および拡大・縮小等のアフィン変換を施す画像変換手段16を備えた構成である。なお、概略位置合わせ手段10に含まれる各手段の作用については後述する。 【0037】局所的位置合わせ手段20は、概略位置合わせ手段10から入力した概略位置合わせがなされた2つの画像P1′,P2に含まれる胸郭の内部において、さらに局所的に位置合わせを行ない、過去画像P1′全体に非線形歪変換(ワーピング)を施してサブトラクション用に位置合わせがなされた2つの画像P1″,P2を得るものである。」 (甲2f)「【0042】…位置合わせ機能選択手段13において骨部非重視位置合わせ機能が選択されている場合には、画像変換手段16が、算出された第1概略シフト量(a)に基づいて過去画像P1に対しアフィン変換を施し、骨部を重視しないで現在画像P2に概略位置合わせされた過去画像P1′を生成する。なお、骨部を重視しないで現在画像P2に概略位置合わせされた過去画像P1′は、軟部を重視して概略位置合わせがなされたものと同等の画像となる。 【0043】一方、位置合わせ機能選択手段13において骨部重視位置合わせ機能が選択されている場合には、後肋骨強調画像作成手段14に2つの縮小画像P1s,P2sが入力され、2つの後肋骨強調画像P1s′,P2s′が作成される。さらに、後肋骨強調画像作成手段14において作成された2つの後肋骨強調画像P1s′,P2s′が第2概略シフト量(b)算出手段15に入力されて、第2概略シフト量(b)が算出される。 【0044】図6は後肋骨強調画像作成手段14において後肋骨強調画像を作成する際の作用を示した図である。なお、ここでは簡単のため、高濃度高画素値の画像として説明するが、実際には高輝度高画素値の画像が用いられることが多い。 【0045】後肋骨強調画像は、特定の方向性を有する直線を検出するマスクを用いて、胸部放射線画像中に含まれている後肋骨の陰影のみを抽出することにより作成される。具体的には、図6に示すように、胸部放射線画像(例えば、過去画像P1の縮小画像P1s)の右側画像R11に存在する後肋骨は60度と90度の方向性を有するものが多く、左側画像L11に存在する後肋骨は120度と90度の方向性を有するものが多いことから、右側画像R11に対しては60度方向のマスクRm1と90度方向のマスクRm2でコンボリューションし、左側画像L11に対しては120度方向のマスクLm1と90度方向のマスクLm2でコンボリューションして、各々0より大きい成分のみにより画像を作成すると、各マスクと同じ方向性を有する陰影のみが抽出された画像R21,R22,L21,L22が得られる。さらに、右側画像R11から得られた2つの画像R21,R22同士、または左側画像L11から得られた2つの画像L21,L22同士を同じ画素位置で画素値を競合させて最も高画素値のものを選択して画像を作成すると、右側画像R11の後肋骨が抽出されたような画像R31と、左側画像L11の後肋骨が抽出されたような画像L31が得られる。さらに、後肋骨が抽出された2つの画像R31,L31を左右あわせることにより、後肋骨強調画像P1s′が作成される。」 (甲2g)「【0049】…位置合わせ機能選択手段13において骨部重視位置合わせ機能が選択されている場合には、画像変換手段16が、算出された第2概略シフト量(b)に基づいて過去画像P1に対しアフィン変換を施し、骨部を重視して現在画像P2に概略位置合わせされた過去画像P1′を生成する。 (甲2h)「【0052】次に、本実施形態による画像位置合わせ装置1の局所的位置合わせ手段20における局所的位置合わせ処理について説明する。図8は局所的位置合わせ処理のフローを示す図である。 【0053】局所的位置合わせ手段20にアフィン変換を施された過去画像P1′および現在画像P2が入力されると、まず、両画像P1′,P2にそれぞれ含まれる胸郭内に多数の局所領域(ROI)が設定されて、ROI毎の局所シフト量を算出するローカルマッチングが行なわれる(ステップS1)。なお、両画像P1′,P2中の胸郭の位置は、既に提案されている種々の胸郭検出技術(特開平8-335271号等)を用いて認識することができる。さらに、ROI毎の局所シフト量をバネ拘束により平滑化(ステップS2)した後に両画像P1′,P2のROIのサイズを1段階小さくして再設定(ステップS3)するとともに、再設定されたROIの中から位置ずれ程度が高いROIを選択(ステップS4)し、選択されたROIに対して再度ローカルマッチングを行なう。この再度ローカルマッチングが行なわれたROIに対してステップS2以降の処理を繰り返し、再度ローカルマッチングを行なって3度目のバネ拘束による局所シフト量の平滑化を行なった後に、局所シフト量の1次近似を行なって過去画像P1′に対して非線形歪変換処理(ワーピング)を施し、現在画像P2に局所的に位置合わせされた過去画像P1″が生成される。以下、局所的位置合わせ処理について詳細に説明する。」 (甲2i)「【0078】上記実施形態の画像の位置合わせ装置および方法によれば、診察の目的等にあわせて骨部重視或いは骨部非重視を選択して概略位置合わせを行なうことができるから、骨部に存在する病変部を抽出したいときには骨部重視を選択し、軟部に存在する病変部を抽出したいときには骨部非重視を選択して、効率的に目的に合わせた位置合わせ精度のサブトラクション画像を得ることができる。」 (甲2j)【図1】 (甲2k)【図2】 (甲2l)【図3】 (甲2m)【図4】 (甲2n)【図6】 (甲2o)【図8】 したがって、甲第2号証には、次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されている。 「異なる時期に撮影された同一被写体についての2つの胸部放射線画像であるP1(過去画像),P2(現在画像)を入力して画像全体の概略位置合わせを行なう概略位置合わせ手段10と、 概略位置合わせ手段10によって概略位置合わせがなされた2つの画像P1′,P2を入力してさらに局所的な位置合わせを行なう局所的位置合わせ手段20 とを備えた画像位置合わせ装置1において、 前記画像位置合わせ装置1には、概略位置合わせ手段10において概略位置合わせを行なう際の位置合わせ機能を選択するために必要な情報を入力するための入力手段と、局所的位置合わせ手段20によって局所的に位置合わせがなされた2つの画像に対してサブトラクション処理を施すサブトラクション手段が接続されており、 前記概略位置合わせ手段10は、骨部を重視して概略位置合わせを行なう骨部重視位置合わせ機能と、骨部を重視しないで概略位置合わせを行なう骨部非重視位置合わせ機能とを備え、入力手段により入力された情報に基づいて、いずれかの位置合わせ機能を選択して概略位置合わせを行なうものであって、 入力された2つの画像P1,P2それぞれを1/10画像に縮小する画像縮小手段11と、 画像縮小手段11により縮小された2つの縮小画像P1s,P2sを入力して第1概略シフト量(a)を算出する第1概略シフト量(a)算出手段12と、 入力手段により入力された情報に基づいて位置合わせ機能を選択する位置合わせ機能選択手段13と、 位置合わせ機能選択手段13により骨部重視位置合わせ機能が選択されたときに2つの縮小画像P1s,P2sそれぞれの後肋骨強調画像を作成する後肋骨強調画像作成手段14と、 2つの後肋骨強調画像P1s′,P2s′を入力して第2概略シフト量(b)を算出する第2概略シフト量(b)算出手段15 とを備え、 さらに、位置合わせ機能選択手段13において骨部重視位置合わせ機能が選択されているときには第2概略シフト量(b)と過去画像P1を、骨部非重視位置合わせ機能が選択されているときには第1概略シフト量(a)と過去画像P1を入力し、第1概略シフト量(a)または第2概略シフト量(b)に基づいて、過去画像P1全体に対してアフィン変換を施す画像変換手段16を備えており、 前記局所的位置合わせ手段20は、概略位置合わせ手段10から入力した概略位置合わせがなされた2つの画像P1′,P2に含まれる胸郭の内部において、さらに局所的に位置合わせを行ない、過去画像P1′全体に非線形歪変換(ワーピング)を施してサブトラクション用に位置合わせがなされた2つの画像P1″,P2を得る、 画像位置合わせ装置1」 また、前記甲2発明からすると、甲第2号証には、次の技術事項(以下、「甲第2号証の技術事項」という。)が記載されている。 概略位置合わせ手段10において、同一被写体を異なる時点で撮影することにより得られた画像P1(過去画像),P2(現在画像)のそれぞれに対し、画像縮小手段11が1/10画像に縮小して縮小画像P1s,P2sを作成し、作成された縮小画像P1s,P2sから後肋骨強調画像作成手段14は後肋骨強調画像P1s′,P2s′を生成し、第2概略シフト量(b)算出手段15は、後肋骨強調画像P1s′,P2s′を入力して第2概略シフト量(b)を算出し、画像変換手段16により算出された第2概略シフト量(b)に基づいて過去画像P1全体に対してアフィン変換を施すことで、P2(現在画像)に概略位置合わせがなされた画像P1′に変換し、概略位置合わせがなされた2つの画像P1′,P2にさらに局所的に位置合わせを行ない、過去画像P1′全体に非線形歪変換(ワーピング)を施してサブトラクション用に位置合わせがなされた2つの画像P1″,P2を得る、2つの画像間で位置合わせを行う技術。 イ 判断 以下、前記4(3)イ(ア)に挙げた相違点2について検討する。 (ア)本件訂正発明1の位置合わせ(分説Bの発明特定事項)と甲第2号証の技術事項との対比 a 甲第2号証の技術事項における「後肋骨」は本件訂正発明1の「特定の構造物」に相当する。 b 甲第2号証の技術事項における、「後肋骨強調画像P1s′,P2s′を入力して第2概略シフト量(b)を算出し」、「第2概略シフト量(b)に基づいて過去画像P1全体に対してアフィン変換を施すことで、P2(現在画像)に概略位置合わせがなされた画像P1′に変換」することは、後肋骨強調画像から得られた第2概略シフト量に基づいて過去画像P1をP2に位置合わせを行うことであるから、本件訂正発明1の「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う」ことに相当する。 (イ)甲1発明と甲第2号証の技術事項の組み合わせについて a 特許異議申立人は、特許異議申立書の21ページの(ウ-2-9)小括において、「甲第1号証も甲第2号証も、異なる時点において撮影された同一の被写体の医用画像から差分画像を得るという、同一の技術分野のものであるから、」「甲1発明において、時系列画像IM1とIM2について特定の構造物について強調処理を行って得られた画像IMp1とIMp2の位置合わせ結果を用いて、時系列画像IM1とIM2の位置合わせを行い、位置合わせされたIM1とIM2について差分画像S1を得るように構成することは、甲第2号証における記載事項…に基づいて当業者が容易になし得たことである。」と主張している。 ここで、甲第1号証の段落【0036】によれば、甲1発明における、IM1とIM2の差分画像S1は肺野部分の差分をよく描出した画像である。 一方で、甲第2号証の技術事項は、後肋骨の位置合わせをするために後肋骨強調画像を作成することである。また、甲第2号証の段落【0078】によれば、軟部に存在する病変部を抽出したいときには骨部非重視を選択して、サブトラクション画像を得るとある。 そして、甲1発明における差分画像S1は肺野部分の差分をよく描出した画像であって、肺野部分は軟部であり骨部ではない。 すると、そのような肺野部分の差分をよく描出した差分画像S1を得るために、甲第2号証の技術事項である、骨部である後肋骨を位置合わせするための後肋骨強調画像を利用する画像の位置合わせ方法を、甲1発明の差分画像S1を得る際に採用する動機付けはない。 したがって、甲1発明において、「差分処理部4」においてIM1とIM2からS1を作成するために、甲1発明の「差分処理部4」に甲第2号証の技術事項を適用し、本願の相違点2に係る構成とすることは当業者といえども容易に想到し得たことではない。 したがって、上記相違点1、3について判断するまでもなく、本件訂正発明1は甲1発明及び甲第2号証の技術事項に基いて容易に発明をすることができたものではない。 b 本件訂正発明2、7も、甲1発明と相違点2において相違するものであり、本件訂正発明1と同じ理由により、当業者であっても、甲1発明及び甲第2号証の技術事項に基いて容易に発明をすることができたものではない。 c 本件訂正発明8は、甲第1号証に記載された、前記甲1’発明と前記相違点2において相違しており、本件訂正発明1と同じ理由により、当業者であっても、甲1’発明及び甲第2号証の技術事項に基いて容易に発明をすることができたものではない。 (2)甲第2号証と甲第1号証に基く容易想到性について ア 甲号証の記載 (ア)甲第2号証について 甲第2号証には、前記(1)アに示したとおりの甲2発明が記載されている。 (イ)甲第1号証について 甲第1号証には、次の技術事項(以下、「甲第1号証の技術事項」という)が記載されている(前記4(2)ア参照)。 医用X線を生成する画像撮影装置で生成された(【0020】)胸部正面画像である(【0040】)、時系列画像IM1(最近に撮影された画像)およびIM2(過去に撮影された画像)を画像処理部に入力し(【0021】)、 IM1およびIM2に複数の画像処理を施して複数の時系列画像の組(IMp1、IMp2)、(IMq1、IMq2)…を生成し(【0059】)、 結果を(IMp1、IMp2)、(IMq1、IMq2)…として差分処理部に出力し(【0022】)、 差分処理部における処理は、2枚のデジタル画像を解剖学的構造が一致するよう位置合わせし(【0031】)2組の時系列画像に対して各々差分処理を行い差分画像S1、S2…を生成するものであって(【0030】)、 表示出力部に差分画像が出力され(【0033】~【0037】)、 ここで、画像処理部における複数の画像処理では、胸部正面画像において、低周波成分強調画像IMp1およびIMp2を生成することにより、S1がより低周波の成分の変化をよく描出し、また、高周波成分を強調して、IMq1及びIMq2を生成することにより、差分画像S2が血管等の微細な構造物の変化をよく描出するようにし(【0040】~【0042】)、 複数の画像処理条件に基づいて生成された差分画像S1及びS2は、表示切り替えボタンを動作させることにより切り替えて表示される(【0052】、図4)、 医用X線画像の画像処理技術 イ 対比 (ア)本件訂正発明1について 以下、本件訂正発明1と甲2発明とを対比する。 a 甲2発明の「画像位置合わせ装置1」は「異なる時期に撮影された同一被写体についての2つの胸部放射線画像であるP1(過去画像),P2(現在画像)」を位置合わせし、サブトラクション処理する装置であるから、本件訂正発明1の「医用画像処理装置」に相当する。 b 甲2発明の「異なる時期に撮影された同一被写体についての2つの胸部放射線画像であるP1(過去画像),P2(現在画像)」は、本件訂正発明1の「同一被写体を異なる時点で撮影することにより得られた第1画像と第2画像」に相当する。また、甲2発明の「後肋骨」は、本件訂正発明1の「特定の構造物」に相当する。 すると、甲2発明の「同一被写体についての2つの胸部放射線画像であるP1(過去画像),P2(現在画像)」「それぞれを1/10画像に縮小」した「2つの縮小画像P1s,P2sそれぞれの後肋骨強調画像を作成する後肋骨強調画像作成手段14」は、本件訂正発明1の「同一被写体を異なる時点で撮影した第1画像と第2画像のそれぞれに対し、前記被写体を構成する構造物のうち特定の構造物を強調する処理を施す強調処理手段」と、「同一被写体を異なる時点で撮影した画像を入力して、前記被写体を構成する構造物のうち特定の構造物を強調する処理を施す強調処理手段」で共通する。 c 甲2発明の「概略位置合わせ手段10」は、「2つの胸部放射線画像であるP1(過去画像),P2(現在画像)を入力して」、「2つの後肋骨強調画像P1s′,P2s′」から算出された「第2概略シフト量(b)に基づいて」、「概略位置合わせがなされた2つの画像P1′,P2」を生成する手段であることから、本件訂正発明1の「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段」と、「特定の構造物が強調された2つの画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段」で共通する。 d 甲2発明の「サブトラクション手段」は、「概略位置合わせがなされた2つの画像P1′,P2に含まれる胸郭の内部において、さらに局所的に位置合わせを行ない、過去画像P1′全体に非線形歪変換(ワーピング)を施してサブトラクション用に位置合わせがなされた2つの画像P1″,P2」「に対してサブトラクション処理を施」して差分画像を生成するものであり、P1″はP1がP2に位置合わせされて得た画像であって、特定の構造物を強調する処理が施されていないから、本件訂正発明1の「前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段」に相当する。 そうすると、本件訂正発明1と甲2発明とは以下の点で一致する。 「 同一被写体を異なる時点で撮影した画像を入力して、前記被写体を構成する構造物のうち特定の構造物を強調する処理を施す強調処理手段と、 前記特定の構造物が強調された2つの画像に基づいて、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う位置合わせ手段と、 前記特定の構造物が位置合わせされた、前記特定の構造物を強調する処理が施されていない前記第1画像と前記第2画像の差分画像を生成する差分画像生成手段と、 を備える医用画像処理装置。」 また、本件訂正発明1と甲2発明とは以下の点で相違する。 (相違点1)「強調処理手段」が「強調処理を施す」「画像」について、本件訂正発明1では、「同一被写体を異なる時点で撮影することにより得られた第1画像と第2画像」であるのに対して、甲2発明では、「入力された2つの画像P1,P2それぞれを1/10画像に縮小」した「2つの縮小画像P1s,P2s」である点。 (相違点2)「位置合わせ手段」の構成について、本件訂正発明1では、「前記特定の構造物が強調された前記第1画像及び前記第2画像に基づいて」「前記第1画像と前記第2画像における前記特定の構造物の位置合わせを行う」のに対して、甲2発明では、「縮小画像P1s,P2sそれぞれの後肋骨強調画像」「P1s′,P2s′」に基づいて「画像P1(過去画像),P2(現在画像)を入力して画像全体の概略位置合わせを行な」い「概略位置合わせがなされた2つの画像P1′,P2」を生成する点。 (相違点3)本件訂正発明1は、「前記差分画像を表示する表示手段」を備えるのに対して、甲2発明は差分画像を表示する手段を備えるか否かが明らかではない点。 (相違点4)本件訂正発明1は、「前記被写体を構成する構造物のうち異なる複数の構造物を前記特定の構造物として前記強調処理手段、前記位置合わせ手段、前記差分画像生成手段により生成された複数の前記特定の構造物のそれぞれが位置合わせされた複数の差分画像をユーザー操作に応じて前記表示手段に切り替え表示する表示制御手段」を備えるのに対して、甲2発明はそのような表示制御手段を備えていない点。 ウ 判断 以下、相違点4について検討する。 甲2発明は、「骨部重視位置合わせ機能」と「骨部非重視位置合わせ機能」を有しており、「骨部重視位置合わせ機能が選択されたときに2つの縮小画像P1s,P2sそれぞれの後肋骨強調画像を作成する」ものである。 一方、「骨部非重視位置合わせ機能」が選択されたときの甲2発明の動作は、2つの縮小画像P1s,P2sを入力して算出した第1概略シフト量(a)と過去画像P1を入力し、第1概略シフト量(a)に基づいて、過去画像P1全体に対してアフィン変換を施すものであり、後肋骨以外の画像中の構造物を強調する処理を施すものではない。 すると、甲2発明は、本件訂正発明1における、「前記被写体を構成する構造物のうち異なる複数の構造物を前記特定の構造物として前記強調処理手段、前記位置合わせ手段、前記差分画像生成手段により生成された複数の前記特定の構造物のそれぞれが位置合わせされた複数の差分画像」(特に下線部)を生成するものではない。 そして、甲第2号証の段落【0007】によれば、原画像を用いて全体的な位置合わせをすると、軟部組織について全体的に位置合わせされた画像が得られることから、軟部組織を強調した画像を用いてシフト量を算出する動機付けはない。 よって、甲2発明において、甲第1号証の技術事項を参照しても、相違点4に係る本件訂正発明1の発明特定事項が容易に想到できたとはいえない。 エ 小括 したがって、前記ウで検討したとおり、本件訂正発明1は、当業者であっても、甲2発明及び甲第1号証に記載の技術事項に基いて容易に発明をすることができたものではない。 そして、本件訂正発明2、7も、本件訂正発明1の「前記被写体を構成する構造物のうち異なる複数の構造物を前記特定の構造物として前記強調処理手段、前記位置合わせ手段、前記差分画像生成手段により生成された複数の前記特定の構造物のそれぞれが位置合わせされた複数の差分画像をユーザー操作に応じて前記表示手段に切り替え表示する表示制御手段」と同一の構成を備えるものであるから、本件訂正発明1と同じ理由により、当業者であっても、甲2発明及び甲第1号証に記載の技術事項に基いて容易に発明できたものとはいえない。 また、本件訂正発明8は、甲2発明と前記イで示した相違点で相違するから、本件訂正発明1と同じ理由により、当業者であっても、甲2発明及び甲第1号証に記載の技術事項に基いて容易に発明できたものとはいえない。 6 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1~8に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1~8に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論とおり決定する。

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2018-700380

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同じ当事者の審決279件(コニカミノルタ株式会社、木村 靖)
  • 2023-700397異議申立 / 2024-08-27 / 訂正認容画像検査装置、画像検査システム、画像検査方法および画像検査プログラム
    同じ当事者: コニカミノルタ株式会社、木村 靖
  • 2019-700435異議申立 / 2020-06-01 / 訂正認容放射線画像撮影装置
    同じ当事者: コニカミノルタ株式会社、木村 靖
  • 2019-700372異議申立 / 2020-03-26 / 訂正認容放射線画像撮影システム
    同じ当事者: コニカミノルタ株式会社、木村 靖
  • 2024-700373異議申立 / 2026-09-16
    同じ当事者: 木村 靖
  • 2025-700198異議申立 / 2026-02-25 / 訂正認容放射線撮影システム、放射線撮影方法及びプログラム
    同じ当事者: コニカミノルタ株式会社
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,216件(113・A61B、121・A61B、537・A61B)
  • 2025-700788異議申立 / 2026-04-27 / 訂正認容内視鏡用処置具
    共通の審決分類: 113・A61B、121・A61B、537・A61B
  • 2025-700198異議申立 / 2026-02-25 / 訂正認容放射線撮影システム、放射線撮影方法及びプログラム
    共通の審決分類: 113・A61B、121・A61B、537・A61B
  • 2024-701093異議申立 / 2025-08-19 / 訂正認容支持枠およびCT検出装置
    共通の審決分類: 113・A61B、121・A61B、537・A61B
  • 2024-700462異議申立 / 2024-10-01 / 維持電気生理学的マッピングカテーテル用の単極基準電極
    共通の審決分類: 113・A61B、121・A61B、537・A61B
  • 2023-700355異議申立 / 2024-05-29 / 訂正認容脈波測定装置および脈波測定プログラム
    共通の審決分類: 113・A61B、121・A61B、537・A61B

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