特許異議申立
2018-700092
多孔質炭素及び多孔質炭素を用いた吸着/脱離装置
- 審判番号
- 2018-700092
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2014-049200
- 登録番号
- 特許第6175014号(P6175014)
- 請求日
- 2018年02月02日
- 審決日
- 2018年12月06日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】東洋炭素株式会社
- 【権利者代理人】来代 哲男
- 【権利者代理人】小山 靖
- 【権利者代理人】田村 正憲
- 【異議申立人】神保 良男
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 賢一
- 審判官 宮澤 尚之
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P1651.537-ZAA(C01B) / P1651.536-ZAA(C01B) / P1651.851-ZAA(C01B) / P1651.853-ZAA(C01B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条4項1号特許法36条6項2号特許法120条の5第2項3号特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法126条4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6175014号発明「多孔質炭素及び多孔質炭素を用いた吸着/脱離装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6175014号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正することを認める。
特許第6175014号の請求項1、3~5に係る特許を取り消す。
特許第6175014号の請求項2に係る特許に対する特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
特許第6175014号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成26年3月12日の出願であって、平成29年7月14日にその特許権の設定登録がされ、平成29年8月2日に特許掲載公報の発行がされ、その後、その特許について、平成30年2月2日付けで、特許異議申立人神保良男により特許異議の申立てがなされ、平成30年4月12日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成30年6月18日付けで意見書の提出及び訂正の請求がされ、平成30年8月8日付けで特許異議申立人から意見書が提出され、平成30年9月7日付けて取消理由(決定の予告)が通知されたものである。
2 訂正の適否についての判断
平成30年6月18日付けの訂正請求(以下、「本件訂正請求」という。)による訂正は、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでなく、また、一群の請求項ごとに請求をしたものと認められる。
したがって、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第4項~第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正を認める。
3 特許異議の申立てについて
本件訂正請求により訂正された請求項1、3~5に係る発明は、訂正特許請求の範囲の請求項1、3~5に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、平成30年9月7日付けで、特許法第36条第4項第1号及び第6項第2号に係る取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1、3~5に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
また、訂正により請求項2は削除されたため、本件請求項2に係る特許に対する特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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