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商標取消審判

2018-670051

イエロー

審判番号
2018-670051
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
—
請求日
2018年11月30日
審決日
2021年06月23日
公報発行日
2021年11月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】松下 弘美
  • 【被請求人】Datasound AG
  • 【被請求人代理人】奥山 尚一
  • 【被請求人代理人】高橋 菜穂恵
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T131 .1 -Y (Y09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第2号、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の国際登録第779211号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

第1 本件商標 本件国際登録第779211号商標(以下「本件商標」という。)は、「YELLO」の欧文字を横書きしてなり、2001年12月27日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年(平成14年)4月16日に国際商標登録出願、第9類「Audio and image recording media,particularly sound recording disks,magnetic tapes,compact disks and videotapes,included in this class.」を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録されたものである。 なお、本件審判の請求の登録日は、平成30年12月7日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成27年(2015年)12月7日から同30年(2018年)12月6日までの期間(以下「要証期間」という場合がある。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、平成31年2月19日付け審判事件答弁書及び令和2年12月7日付け回答書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。以下、枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。)を提出した。 1 審判事件答弁書における主張 本件商標は、以下に示すとおり、「Audio and image recording media,particularly sound recording disks,compact disks」について、要証期間内に日本国内において使用されている。 (1)本件商標の使用 乙第2号証に示す録音済みコンパクトディスクには、本件商標が表示されており、これらの商標が本件商標と同一であることは明白である。 また、本件商標が使用されている商品「録音済みコンパクトディスク(録音済みCD)」(以下「本件商品」という。)は、請求に係る指定商品中の「Audio and image recording media,particularly sound recording disks,compact disks」に含まれることは明らかである。 (2)本件商品の販売 ア 本件商標にかかる国際登録の権利者と本件商標の使用者 被請求人は、音楽グループ「YELLO」(本件商標と同一の名称)が設立した企業であり、自身の音楽グループの仕事(活動)の管理と商標権の取得を行う主体である。 乙第1号証のスイスの企業登録簿(CompanyRegister)の写しに記載されるとおり、前記音楽グループのメンバーの一人であるDieter Meier(ディーター マイヤー)氏の兄弟であるBalthasar Meier(バルサザール マイヤー)氏が、被請求人の取締役の一人に名を連ねている。 被請求人は、世界最大のレコード会社であるUNIVERSAL MUSIC GROUPに、音楽グループYELLOのCD及びミュージックビデオ等の商品の販売をすべて委託している。 したがって、YELLOの音楽CD等を販売する日本を含む全ての国において、UNIVERSAL MUSIC GROUPがその販売を請け負っており、UNIVERSAL MUSIC GROUPは、本件商標の使用について、通常使用権を有する者である。乙第2号証の4には「under exclusive license to Universal Music ・・・」(ユニバーサルミュージック・・・への独占的ライセンスの下)などの記載がされている。 イ 本件商標の状況 本件商品は、乙第2号証に示す商品であり、いずれの商品にも、本件商標と同一の「YELLO」が使用され、要証期間内に日本国内で販売されている。 乙第2号証の各1葉目は、それぞれ、本件商品であるCDのジャケット表面と裏面を撮影した写真であり、平成31年2月4日に撮影されたものである。 同号証の写真から明らかなとおり、それぞれのCDジャケットの表面には、全て本件商標と同一の「YELLO」の文字が記載されている。 また、それぞれのCDのジャケットの裏面の写真には、通常使用権者であるUNIVERSAL MUSIC GROUPの商標とともに、「PRODUCED BY YELLO(又はYELLO(R))」(審決注:「(R)」は、「R」の文字を丸で囲んだ記号を表す。以下同じ。)又は「Produced and engineered by YELLO(R)」の文字が記載されていることが分かる。 これらは、「YELLOにより制作された」又は「YELLOにより制作及び作られた」を意味している。つまり、本件商標が、単なるアーティスト名としてだけでなく、本件商品の「YELLO」が出所標識として使用されていることが明らかである。 次に、乙第2号証のそれぞれの2葉目以降は、これらがオンラインショッピングサイト「Amazon」に展示され、販売されているウェブページをプリントアウトしたものである。これら商品が登録された日は、それぞれ、2016年、2009年、2005年、2003年又は2000年であり、それ以降、当該ショッピングサイト上で販売され、現在も販売が継続されているものである。 なお、要証期間内における本件商標を使用するCDの日本における販売数は、2015年の後半から2018年前半まで、各年5枚、114枚、92枚及び32枚である(乙3)。販売された枚数は少ないが、音楽CDの販売が芳しくない市場においては、それほど珍しいことではない一方、ストリーミングによる配信は、2018年の前半で18万件に迫るほどである。 したがって、毎年販売実績があり、本件商標が継続的に使用されていることは明らかである。 よって、要証期間内に本件商標は、現に日本国内において使用されていた。 2 回答書における主張 (1)本件商標権の通常使用権者について 答弁書において本件商標権の通常使用権者と主張したUniversal Music Groupは、米国カリフォルニア州サンタモニカに所在する米国のグローバルな音楽会社であって、フランス共和国のメディア企業、ヴィヴェンディ傘下にある企業であり(乙4の1)、Universal Music GmbHは、そのドイツ子会社(subsidiary)である(乙4の2)。 被請求人は、Universal Music GmbHとの契約において、音楽及び演奏の映像を記録したもの及びYELLOの音楽作品について商品化するための独占かつ移転可能な権利を移転している(乙5)。また、当該契約書において、被請求人は、YELLOの作品を商業化(販売;有償譲渡)するために必要な知的財産権を含む権利をUniversal Music GmbHに許諾している。 したがって、答弁書におけるUniversal Music Groupが本件商標の通常使用権者であるとの記載は、やや不正確であり、より正確には、その子会社であるUniversal Music GmbHが通常使用権者である。また、YELLOのメンバーであるDieter Meier氏とBoris Blank氏が、乙第5号証の一部である書面に署名しており、当該契約書の内容に合意していることが明らかである。 なお、乙第5号証に記載の被請求人の住所は、本件商標の住所と若干異なるが、いずれも被請求人の所在地であり、被請求人と乙第5号証の契約主体「Datasound AG」は同一主体である。スイスの企業情報サービス会社が運営するウェブサイト上に、被請求人の情報として本件商標及び乙第5号証に記載の住所の双方が記載されている(乙6の1)。当該ウェブサイトは、米国大手企業情報サービス会社Dun & Bradstreet(D&B)と類似のサービスを提供するスイスの私企業により運営されているものである。また、スイスのオンライン電話番号案内のオフィシャルサイトにも、被請求人の住所として、乙第5号証の住所が記載されている(乙6の2)。 (2)Universal Music GroupとUniversal Music GmbHとの関係について 乙第2号証の4などに記載されている「under exclusive license to Universal Music Domestic Pop, a division of Universal Music GmbH」が、通常使用権者(Universal Music Group)の名称と一致しないことについては、上記(1)で述べたとおり、Universal Music Groupの子会社であるUniversal Music GmbHは、本件商標の使用権者であるところ、乙第2号証の4などに記載されている「under exclusive license to Universal Music Domestic Pop,a division of Universal Music GmbH」は、「Universal Music GmbHの一部門である、Universal Music Domestic Popへの独占的なライセンスの下」の意味である。すなわち、乙第2号証の4のCDの裏面にある記載は、その前部の(P)マークとあわせて、原盤権はYELLOが有し、Universal Music GmbHへの独占的なライセンスが与えられている、の意味である。 したがって、「Universal Music Domestic Pop, a division of Universal Music GmbH」の記載は、Universal Music GmbHを意味し、被請求人が主張する通常使用権者とその実質において一致している。 (3)乙第2号証の2ないし8の要証期間内の日付けについて 乙第2号証の4及び8以外については、いずれも要証期間内の日付が記載されている。 乙第2号証の2には、2017年1月10日、2016年12月9日、2017年3月13日及び2017年3月5日付で、当該CDに関するコメントが記載されている。これらの記載は、当該商品が、その時期に本件サイト上で、販売されていたことの証左である。 同様に、乙第2号証の3には、2016年2月13日付のコメントが記載されている。 乙第2号証の5には、2016年5月15日付のコメントが記載されている。 乙第2号証の6には、2016年5月15日付のコメントが記載されている。 乙第2号証の7には、2018年8月8日及び2017年6月2日付のコメントが記載されている。 他方、乙第2号証の4及び8には、日付の記載がないが、乙第3号証に記載されている、YELLOに関するCD販売数とロイヤルティ額に照らせば、2015年から2018年の期間に、日本において、音楽グループ「YELLO」のCDなどの著作物が(少数ながら)販売された実績があることは明らかである。インターネットの販売サイト上に、その間のコメントなどの記載がないという事実は、これらがこの期間に販売されていなかったことを意味するものではない。商品を購入したすべての人がその商品についてコメントをしないことはあり(むしろそのような場合の方が多いと思われる。)、要証期間において、コメントをする人がいなかったにすぎない。 乙第3号証の1葉目は2015年から2018年の期間における、Universal Music GroupによるYELLOのCDの販売数並びにインターネットを通じたダウンロード及びストリーミングによる日本での楽曲の販売数を表示したものである。同号証の2葉目は2015年から2018年の期間における、YELLOに関するロイヤルティの総額と、そのうち、Universal Music Groupから被請求人へ支払われた金額の一覧である。同号証の3葉目は「Warner Chappell Music(WARNER MUSIC GROUP COMPANY)」が「DATASOUND AG(YELLO)」(被請求人)宛に発行した、YELLOに関する日本における著作権の金額である(「Warner Chappell Music(WARNER MUSIC GROUP COMPANY)」については、後述する。)。同号証の4葉目以降は、同号証の3枚目に記載された金額の詳細が記載されたFOREIGN TAX STATEMENT(外国税証明書)である。2015年から2018年に日本で著作権料が発生したということは、日本において、YELLOの楽曲が、CD又はダウンロードにより販売されたことの証左である。逆に、乙第2号証に掲載される、オンラインショッピングサイト「Amazon」などにおいて、商品の販売のために掲載(譲渡のための展示)を行っていなければ、著作権料は発生しない。 ここで、「Warner Chappell Music」は、YELLOの楽曲の出版会社である。乙第2号証のCDジャケットの裏面にはすべて、「All songs published by WARNER/CHAPPELL MUSIC GmbH」(すべての楽曲は、WARNER/CHAPPELL MUSIC GmbHにより出版された)と記載されている。音楽出版会社とは、著作権者から音楽の著作権を譲り受け、それを管理し、楽曲のプロモーションを行う会社である。乙第3号証の3葉目以降は、当該出版会社が被請求人から譲り受けた著作権の著作権料の支払額が記載されている。 (4)本件商標の日本における使用について 乙第2号証の3及び5ないし7の1葉目下部写真(CDジャケットの裏面)には、「DISTRIBUTED BY UNIVERSAL MUSIC GMBH」(UNIVERSAL MUSIC GMBHにより頒布される)と記載されている。すなわち、本件商標を記載したCD(記録済みCD)は、被請求人の通常使用権者であるUNIVERSAL MUSIC GMBHが頒布する商品であることが表示されている。 また、UNIVERSAL MUSIC GMBHは、YELLOのCDを、2015年から2018年の間にも日本で販売していたことは、同社から被請求人へのロイヤリティのシェアの実績(乙3の2葉目)から明らかである。 (5)以上のとおり、被請求人の通常使用権者が、要証期間内に、日本国内で、本件商標を使用したCD(録音済みコンパクトディスク)を、インターネット上の販売サイトAmazonに展示し、これを譲渡しており、かかる行為は、商標法第2条第3項第2号に規定する、商品に標章を付したものを譲渡し、譲渡のために展示し又は電気通信回線を通じて提供する行為に該当する。 したがって、被請求人は、請求に係る指定商品に含まれる商品について、要証期間内に日本国内において使用されたことを証明しており、請求人の主張は理由がない。 第4 当審の判断 1 事実認定 (1)証拠及び被請求人の主張によれば、以下の事実が認められる。 ア 乙第2号証の1の1葉目は、CDのジャケット正面、裏面の写真であり、CDのジャケット正面には「TOY」及び「YELLO」の記載、その裏面には曲名の表示、「YELLO」、バーコード番号「062547821607」の記載とともに、「Universal Music GmbH」の一部門である、Polydor/islandへの独占的なライセンスの下」を意味する「under exclusive license to Polydor/island,a division of Universal Music GmbH」の記載がある。 乙第2号証の1の2葉目ないし5葉目は、オンラインショッピングサイト「amazon music」の「イエロー ストア」のページを出力した書面であり、上記1葉目のCDのジャケット裏面の写真とともに、「TOY CD, Import/イエロー 形式:CD」、「¥2,301」、「この商品は、Amazon.co.jpが販売、発送します。」の記載、及び「登録情報」の項に「CD(2016/9/30)」、「ディスク枚数:1」、「フォーマット:CD, Import」「JAN:062547821607」の記載がある。 また、乙第2号証の1の2葉目ないし5葉目には、出力日等の日付を確認し得る記載はないものの、4葉目及び5葉目に表示されたカスタマーレビューの日付は2017年(平成29年)5月から2018年(平成30年)8月のものであることから、当該オンラインショッピングサイト「amazon music」の「イエロー ストア」のページが少なくとも当時存在したといえる。 イ 乙第3号証は、被請求人によれば、Universal Music Groupの日本の販売実績及びロイヤルティ金額の一覧であり、1葉目には「YELLO(R) Items sold in Japan(Universal Music Group)」の見出しの下、CDアルバムが2016年に114枚、2017年には92枚といった記載がある。 ウ 乙第4号証は、WikipediaによるUniversal Music Groupに関する情報であるところ、Universal Music GmbHは、Universal Music Groupのドイツの子会社であるとの記載がある。 エ 乙第5号証は、本件商標権者とUniversal Music GmbHとの間で締結された2014年(平成26年)3月21日付けのバンドに関する独占契約書である。本契約書には、「アーティストYELLOによる上演・演奏のうち、この契約の存続期間中にユニバーサルに対して提供された音声及び映像のレコーディング・・・のデジタルコンテンツについての独占的かつ包括的な利用・使用に関する契約である。」とあり、第2条4項(c)には「販売促進を目的とする、・・・あらゆるメディアに対する販売促進活動。この販売活動には、第三者の製品のための販売促進活動及び第三者の製品との関係で行われる販売促進活動を含むこととする。・・・さらに、パートナー(本件商標権者)は、ユニバーサル(Universal Music GmbH)に対して、本契約に基づく権利の行使に必要とされる知的所有権及びその他の権利の行使を許諾する。」の記載がある。 (2)上記(1)によれば、少なくとも2017年(平成29年)5月から2018年(平成30年)8月の間、Amazon.co.jpが運営するオンラインショッピングサイト(「amazon music」)において、「YELLO」の文字(以下「使用商標」という。)を付した(タイトル「TOY」及び品番「062547821607」等で特定される)商品「録音済みのCD」(以下「使用商品」という。)が、商品の画像、説明及び価格などを表示して販売のために掲載されていたといえ(乙2の1)、使用商品は、Universal Music Groupの日本における販売実績(乙3)によれば、日本国内で取引されたことが推認し得る。 また、当該サイトの商品の「登録情報」の記載から、使用商品は2016年(平成28年)9月30日に発売されたものと推認できる(乙2の1)。 さらに、上記「録音済みのCD」のジャケットには、Universal Music GmbHの名称が記載されていることから、本件商標権者と独占契約を結んだ(乙5)Universal Music GmbHが製造したものといって差し支えない。 2 判断 (1)使用商標について 本件商標は、上記第1のとおり「YELLO」の文字を書してなるものであり、使用商品のラベルに表示されている使用商標は「YELLO」の文字からなるものである。 そこで、本件商標と使用商標を比較すると、両者は欧文字のつづりを共通にするから、本件商標と使用商標は社会通念上同一と認められる。 (2)使用商品について 使用商品は、「録音済みのCD」であり、これは、本件審判の請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれる商品である。 (3)使用時期について 使用商品の発売日は、平成28年(2016年)9月30日であり、また、使用商品が日本国内のオンラインショッピングサイトで、少なくとも平成29年(2017年)5月から平成30年(2018年)8月の期間において販売のために掲載され、2017年(平成29年)に譲渡したと推認し得るものであって、これらは、いずれも要証期間内である。 (4)使用者について 本件商標権者とUniversal Music GmbHは、2014年(平成26年)3月21日に独占契約を結んでいることから、本件商標権者から「録音済みのCD」の製造、販売及び商標の使用をすることを許可されている者であるといえ、また、使用商標を付した使用商品にUniversal Music GmbHの名称が記載されていることからすると、使用商標の使用者はUniversal Music GmbHであって、本件商標の通常使用権者といえる。 (5)小括 上記(1)ないし(4)からすれば、本件商標の通常使用権者は、要証期間に、日本国内において本件審判の請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれる商品「録音済みのCD」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものを譲渡のために展示し又は電気通信回線を通じて提供した(商標法第2条第3項第2号に該当。)と認められる。 3 まとめ 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標権者の通常使用権者が本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-670051

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