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商標取消審判

2025-300126

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審判番号
2025-300126
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2018-087540
登録番号
6144038
請求日
2025年02月03日
審決日
2025年06月25日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 ALMA PURO
  • 【請求人代理人】渥美坂井法律事務所弁護士法人
  • 【請求人代理人】笠原 智恵
  • 【請求人代理人】松浦 雅幸
  • 【請求人代理人】星野 真太郎
  • 【被請求人】株式会社YELLOW
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 小林 裕子
分類
T132 .1 -Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6144038号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6144038号商標の指定役務中、第41類「語学の教授,国家資格取得講座における教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,専門学校における教育,ボウリング場の提供,運動施設の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6144038号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-300126

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