特許訂正審判
2018-390177
高濃度に硫黄成分を含有する重油等の低質燃料を使用する船舶用ディーゼルエンジンの排気ガス浄化装置
- 審判番号
- 2018-390177
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2015-553421外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月15日
- 審決日
- 2019年03月11日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】臼井国際産業 株式会社
- 【請求人代理人】押田 良隆
- 分類
- P141 .852-Y (F01N) / P141 .841-Y (F01N) / P141 .854-Y (F01N) / P141 .855-Y (F01N) / P141 .856-Y (F01N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6351183号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6351183号の図面を本件審判請求書に添付された訂正図面のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第6351183号に係る出願は、2014年10月29日(優先権主張2013年12月17日、日本国)を国際出願日とする出願であって、以後の主な手続は以下のとおりである。
平成28年6月15日 :国内書面の提出
平成28年6月15日 :特許協力条約第34条補正の写しの提出(1)
平成28年6月15日 :特許協力条約第34条補正の写しの提出(2)
平成28年6月16日 :手続補正書の提出
平成29年10月3日 :手続補正書の提出
平成30年6月15日 :設定登録
平成30年7月4日 :特許掲載公報の発行
平成30年11月15日:本件訂正審判の請求
平成31年1月25日 :手続補正書(方式)の提出
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、平成31年1月25日の手続補正(方式)により補正された審判請求書の請求の趣旨に記載されるとおり、本件特許の図面(以下「特許図面」という。)を、本件審判請求書に添付した訂正図面のとおり、訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その内容は次のとおりである。
[訂正事項]
特許図面を、本件審判請求書に添付された訂正図面のとおり訂正する。訂正図面は、特許図面と比較して、図8のみが異なるから、特許図面の図8を、訂正図面の図8に訂正する。
特許図面の図8
訂正図面の図8
第3 当審の判断
(1) 訂正の目的について
本件特許の明細書(以下「特許明細書」という。)及び特許図面、並びに本件特許の手続きの経緯から以下の事項が理解できる。
ア 特許図面の図8は、特許図面の図9と同一である。
イ 特許明細書では、段落【0027】に「【図8】本発明に係るPMフリースクラバーの作動原理を示す説明図である。」と記載され、続く段落【0028】に、特許図面の図8に基づいてPMフリースクラバーの原理について説明する記載がある。しかし、特許図面の図8は、上記段落【0027】及び【0028】の記載内容と整合していない。
ウ 段落【0027】に「【図9】本発明の実施例における基本特性を得るために用いた排気ガス浄化装置の全体構成を示すブロック図である。」と記載され、特許図面の図9は、段落【0027】及び【0041】の記載内容と整合している。
エ 本件特許の手続の経緯によると、国際特許出願に係る国際出願日における図面(以下「出願図面」という。)の図8は、平成29年10月3日の手続補正により補正され、特許図面の図8とされた。
上記アないしエから、特許図面の図8は誤記であると認められる。
したがって、特許図面の図8を訂正する上記訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものに該当する。
(2) 新規事項の追加について
出願図面の図8には、「本発明に係るPMフリースクラバーの作動原理を示す説明図」(図面の簡単な説明)が記載されており、訂正図面の図8は、出願図面の図8と以下の点で相違する。
ア 図面左側上部の引き出し線に付された符号が、「21」であるか「26」であるかの点。
イ 図面左側上部の符号22が付された引き出し線の指し示す位置が相違する点。
ウ 図面左側に、符号21及び符号21が付された引き出し線が存在するか否かの点。
エ 図面左側下部に、符号22及び符号22が付された引き出し線が存在するか否かの点。
また、国際特許出願に係る国際出願日における明細書(以下「出願明細書」という。)の段落【0028】には、「21は略垂直に配置された平行板」、「22は処理水」、「26はガス流路」との記載があり、これらの記載からみて、上記アないしエは、出願明細書に記載された事項といえる。
そうすると、訂正図面の図8は、出願明細書の段落【0028】及び出願図面の図8の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、上記訂正事項は、国際特許出願に係る国際出願日における明細書、請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。
出願図面の図8
(3)特許請求の範囲の実質拡張又は変更について
上記「(1)」で検討したとおり、上記訂正事項は、特許図面の図8の誤記を訂正するものであるから、本件特許請求の範囲を変動するものでない。
したがって、上記訂正事項は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
上記「(1)」で検討したとおり、上記訂正事項は、図8の誤記を訂正するものであるから、新たに特許出願の際独立して特許を受けることができないとすべき理由を生じさせるものでない。そして、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとすべき理由を発見しない。
したがって、上記訂正事項は、特許法第126条第7項に規定する要件に適合する。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる誤記の訂正を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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