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特許訂正審判

2018-390155

アリール置換またはヘテロアリール置換ベンゼン化合物

審判番号
2018-390155
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2014-505372外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月04日
審決日
2018年12月04日
公報発行日
2019年03月29日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5933686号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5933686号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項18について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5933686号(以下「本件特許」という。)は、2012年4月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年4月13日、(US)アメリカ合衆国、2011年6月21日、 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-505372号の請求項1~21に係る発明について、平成28年5月13日に特許権の設定登録がされたものであって、その後、平成30年10月4日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5933686号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項18について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。 <訂正事項> 特許請求の範囲の請求項18を削除する。 第4 当審の判断 1 訂正の目的について 訂正事項は、訂正前の請求項18を削除することであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 訂正事項は、訂正前の請求項18を削除することであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであることは明らかである。 したがって、訂正事項は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 3 訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項は、訂正前の請求項18を削除することであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。 したがって、訂正事項は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 4 特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 訂正事項は、訂正前の請求項18を削除することであるから、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由は見いだせない。 したがって、訂正事項は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 5 一群の請求項について 訂正前の請求項18には、これを他の請求項が引用するような引用関係等はない。 したがって、訂正事項は、特許法第126条第3項の規定に適合するかの判断は要しない。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同法同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-390155

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