商標拒絶査定不服審判
2018-017168
クラシル
- 審判番号
- 2018-017168
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-136776
- 請求日
- 2018年12月25日
- 審決日
- 2019年04月08日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】dely株式会社
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 小出 浩子
- 審判官 瀬戸 俊晶
- 分類
- T18 .26 -WY (W09162135)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-136776拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「kurashiru」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第21類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成29年7月24日に登録出願された商願2017-98398に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月17日に登録出願されたものである。
その後、その指定商品及び指定役務については、当審における同30年12月25日受付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1717623号商標、同第3282624号商標、同第3302054号商標、同第5634123号商標、同第5640154号商標及び同第5723151号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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