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商標拒絶査定不服審判

2019-650060

エルクラシコ、クラシコ

審判番号
2019-650060
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1379292
請求日
2019年11月15日
審決日
2020年07月14日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Liga Nacional de Futbol Profesional
  • 【請求人代理人】吉川 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際商標登録第1379292号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として,2017年(平成29年)2月17日に国際商標登録出願されたものであり,指定役務については,原審における平成30年12月4日付け提出の手続補正書により,別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は『El Clasico』の文字を黒地の長方形内に白抜きで表した構成よりなるところ,当該文字及びこれの読みと認められる『エル・クラシコ』の文字は,スペインのサッカーリーグ,リーガ・エスパニョーラ所属のクラブとして著名な『レアル・マドリード』と『FCバルセロナ』によるサッカーの試合を指称する語として広く一般に知られているものである。また,出願人主催以外の大会における上記試合も『El Clasico(エル・クラシコ)』と称されていることや,レアル・マドリード及びFCバルセロナは,いずれも我が国で子供向けのサッカースクールを運営しており,その親善試合が『エルクラシコ』と称されている実情もうかがえる。そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『レアル・マドリードとFCバルセロナによるサッカーの試合に関する役務の提供』であることを理解するにとどまるというのが相当であり,本願商標は,役務の質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。また,本願商標を上記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものである。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,黒い横長長方形内に白抜きで「El Clasico」の文字を表してなるところ,その構成中「El」の文字がスペイン語の定冠詞であり,「Clasico」の文字は「古典の」等の意味を有するスペイン語(ともに「西和中辞典」株式会社小学館発行)であるとしても,我が国の取引者,需要者において,一般にスペイン語は親しまれた外国語とはいえないうえに,本願の指定役務との関係においても,特になじみのある外国語であるともいえないことから,本願商標に接する取引者,需要者は,そのスペイン語で表された文字の意味又は構成全体をもって何らかの意味合いを直ちに理解するというよりは,むしろ,一種の造語として認識するとみるのが自然である。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「El Clasico」の文字が,役務の具体的な質を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-650060

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