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商標拒絶査定不服審判

2018-004062

クラシル

審判番号
2018-004062
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-088045
請求日
2018年03月23日
審決日
2018年05月23日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】dely株式会社
  • 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
  • 【請求人代理人】船橋 理恵
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .26 -WY (W38)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 88045拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「KURASHIRU」の欧文字を標準文字で表してなり、第38類「電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,インターネットを利用した電子掲示板通信,オーディオ・ビデオ・静止画・動画・テキスト及びデータの送信・放送及び受信」を指定役務とし、平成28年12月27日に登録出願された商願2016-145428に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月29日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5945801号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成30年2月23日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-004062

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