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商標拒絶査定不服審判

2018-016682

ボンサイ

審判番号
2018-016682
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-089158
請求日
2018年12月13日
審決日
2019年10月29日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ファセット,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-89158拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「BONSAI」の文字を横書きしてなり,第9類「開発者がソフトウェアアプリケーションに人工知能を組み込むことを可能にするダウンロード可能な及びダウンロードが不可能なコンピュータソフトウェア及びプログラミング用プラットフォーム,ロボットの制御用及びロボティクス用のダウンロード可能な及びダウンロードが不可能なソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,2017年(平成29年)1月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年6月30日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,国際登録第1290575号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願について,令和元年9月13日受付の出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-016682

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