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商標拒絶査定不服審判

2017-650034

ボンサイ

審判番号
2017-650034
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1290575
請求日
2017年06月26日
審決日
2018年06月12日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Fasetto, LLC
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】柳生 征男
  • 【請求人代理人】青島 恵美
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1290575号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、「BONSAI」の文字を書してなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年7月29日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)1月26日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、国際登録第1136534号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消しの審判の請求(取消2017-670024)がされた結果、平成30年4月3日に、その指定商品中、第9類「Computer peripheral devices;data processing apparatus;electronic pens(visual display units),pocket calculators,electronic pocket translators;electronic notice boards;electronic learning aid being teaching apparatus and instruments」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年5月25日に、その確定審決の登録がされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-650034

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