商標拒絶査定不服審判
2019-014356
ザカンサイ、カンサイ
- 審判番号
- 2019-014356
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-018418
- 請求日
- 2019年10月28日
- 審決日
- 2020年05月18日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社コラボレーション
- 【請求人代理人】小林 克行
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019- 18418拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「THE KANSAI」の欧文字を書してなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成31年1月30日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年5月27日受付の手続補正書により,第30類「冷凍お好み焼き,お好み焼ソース,焼きそば用ソース,焼肉用ソース」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下の2件の登録商標であり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめて「引用商標」という)。
(1)登録第4299075号商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,平成10年4月23日登録出願,別掲2のとおりの商品を指定商品として,同11年7月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第4299076号商標は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成10年4月23日登録出願,別掲2のとおりの商品を指定商品として,同11年7月30日に設定登録されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,本願商標の構成中「KANSAI」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,「THE KANSAI」の欧文字を一列に横書きしてなるところ,「THE」の欧文字と「KANSAI」の欧文字との間に,スペースが設けられているものの,その構成文字は,同じ書体によりまとまりよく一体に表されているといい得るものであって,その構成文字全体から生じる「ザカンサイ」の称呼も冗長ではないから,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標を構成する「THE」の文字は,「その,例の」等の意味を有し(学習研究社 アンカー英和辞典昭和61年1月20日発行),「KANSAI」の文字は,「東京地方を関東というのに対して,京阪神地方」(三省堂 大辞林第三版)を意味する「関西」の文字をローマ字で表記したものと認められるものの,本願商標全体としては,直ちに何らかの意味合いを理解させないことから特定の観念は生じない。
してみれば,本願商標は,かかる構成及び称呼から,これに接する取引者,需要者に,「KANSAI」の文字部分のみを分離して看取させるというよりは,むしろ,全体を一体不可分のものと認識,把握させるとみるのが相当であるから,これより「ザカンサイ」の一連の称呼のみを生じ,特定の観念を生じない造語として認識されるというべきである。
したがって,本願商標から「KANSAI」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-014356