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商標拒絶査定不服審判

2017-008824

キョーキンダミ、キョーキンサイ、キョーコンサイ、キンダミ、キンサイ、コンサイ

審判番号
2017-008824
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-038233
請求日
2017年06月16日
審決日
2018年04月04日
公報発行日
2018年05月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】光映工芸株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人JAZY国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T18 .13 -WY (W24) / T18 .272-WY (W24)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-38233拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第24類「布団,布団カバー,かや,敷布,布団側,まくらカバー,毛布,ベッドカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製身の回り品,タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふくさ,ふろしき,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン」を指定商品として、平成28年4月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『京金彩』の文字を筆文字風に横書きしてなるところ、その構成中の『京』の文字部分は、例えば、『京菓子』が『京都で作られる菓子』を、『京細工』が『京都産の細工物』を意味する等、『京○○』と称して、『京都で作られたもの、京都で産出されたもの』を意味するものとして使用されており、『金彩』の文字部分は、『金泥または金箔でいろどること。また、その物』の語義を有し、古くから使われている語であることからすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する者は、『京でつくられた金泥または金箔でいろどられた物』程度の意味合いをもって、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、京都で作られたもの以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「京金彩」の文字を筆文字風に横書きしてなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。 そして、本願商標は、その構成中の「京」及び「金彩」の各文字が、それぞれ「みやこ。『東京』の略。『京都』の略」及び「金泥または金箔でいろどること。また、そうしたもの」(株式会社三省堂「大辞林第三版」参照)の意味を有する語であるものの、本願の指定商品との関係において、上記のとおり、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得る構成からなる本願商標の文字全体から、直ちに特定の意味合いが想起され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「京金彩」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして一般に広く使用されていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質を表示するものと認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-008824

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