商標拒絶査定不服審判
2018-016018
コビット、コビト
- 審判番号
- 2018-016018
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-136223外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月03日
- 審決日
- 2019年08月28日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社クリエイターズネクスト
- 【請求人代理人】松下 昌弘
- 分類
- T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: ローマ字読み読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6002642号「Co-bito」「コビット」称呼 コビット第9・42類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-136223拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「kobit」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年10月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同30年7月20日付けの手続補正書により、第42類「ホームページの設計・作成・保守,ウェブサイトのホスティング,インターネット上の電子記憶領域の貸与,デザインの考案,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6002642号商標(以下「引用商標」という。)は、「Co-bito」の欧文字と「コビット」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成29年4月3日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラムを操作・実行するためのコンピュータ用マニュアル(記憶媒体に記録されたもの),インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び第42類「コンピュータハードウエアの設計及び開発に関する助言,グラフィックアートデザインの考案,工業デザインの考案,ウェブサイトにおけるデザインの考案,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムの複製,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウエアの設計,コンピュータソフトウエアの保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する情報の提供,電子計算機システムの設計・作成・分析又は保守及びこれらに関する助言,検索エンジンの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換,コンピュータプログラムの変換及びコンピュータデータの変換(媒体からの変換でないもの),コンピュータプログラムの環境設定及びインストール,コンピュータソフトウエアのバージョンアップ,電子計算機による情報処理,コンピュータデータの回復,電子計算機システムの遠隔監視及びこれに関する情報の提供,コンピュータウイルスの検査及び駆除に関する情報の提供,コンピュータウィルスの侵入防止用プログラムの設計・作成・保守又はそのプログラムの提供,コンピュータシステムの分析,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウエアの貸与,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),コンピュータの貸与,ウェブサーバーの貸与」を指定商品及び指定役務として、同年12月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「kobit」の欧文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。
そして、欧文字からなる造語については、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コビット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「Co-bito」の欧文字と「コビット」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表すものとしてみるのが自然であるから、引用商標は、「コビット」の称呼を生じるものである。
また、引用商標を構成する「Co-bito」及び「コビット」の文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。
そうすると、引用商標は、「コビット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字のみからなるのに対し、引用商標は欧文字と片仮名の二段書きの構成からなることに加え、両者の欧文字部分の比較においても、最も目立つ語頭の「K」と「C」の文字の相違、ハイフンの有無、語尾の「o」の文字の有無という顕著な差異があり、本願商標と引用商標とは、外観上明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「コビット」の称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、観念において比較することができない上、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、これらに基づき両商標が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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