商標拒絶査定不服審判
2017-004663
エコビット
- 審判番号
- 2017-004663
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-074321外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年04月04日
- 審決日
- 2017年06月07日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】力旺電子股▲分▼有限公司
- 【請求人代理人】三浦 光康
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5857453号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-74321拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ECOBIT」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年8月4日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された同29年4月4日受付の手続補正書により,第9類「カメラ用メモリーカード,その他の電気通信機械器具,プリント回路及び回路基板,集積回路,半導体デバイス,半導体素子,半導体の検査及び試験装置,中央処理装置(演算装置),マイクロプロセッサ,フラッシュメモリ,電子計算機用メモリー,半導体メモリー,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア,コンピューター用記憶装置及びその制御装置,コンピューター用データ記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子回路・半導体素子・集積回路・大規模集積回路に関する試験又は研究,その他の機械器具に関する試験又は研究」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,登録第5857453号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の役務に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似する役務がすべて削除され,引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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