商標拒絶査定不服審判
2022-015455
テックコット、テック、コット
- 審判番号
- 2022-015455
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-156645
- 請求日
- 2022年09月29日
- 審決日
- 2023年06月05日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アズ
- 【請求人代理人】渥美 元幸
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-156645拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、令和3年12月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年5月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月27日に意見書が提出されたが、同年8月5日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年9月29日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5557482号商標(以下「引用商標」という。)は、「テクコット」の片仮名と「TECCOT」の欧文字を2段に横書きした構成よりなり、平成24年8月24日に登録出願、第24類及び「被服」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として(別掲2)、同25年2月15日に設定登録されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較できないとしても、本願商標の構成文字より生じる「テックコット」の称呼と引用商標より生じる「テクコット」の称呼とは2音目の「ッ」以外の音を共通にする称呼上類似の商標であり、また、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品中の「被服」は同一であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、右下部に切り欠きを有し、3つの辺に近接して、短い直線を付した構成よりなる六角形図形(以下「六角形図形」という。)内に、「テック」及び「コット」の片仮名を2段に横書きしてなるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して「テックコット」の称呼が生じ、「テックコット」の語は、一般の辞書等に載録された特定の意味を有する語ではないため、特定の観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は、「テクコット」の片仮名と「TECCOT」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、「テクコット」の片仮名は、「TECCOT」の欧文字の読みを表したものと理解し得るため、引用商標は、「テクコット」の称呼が生じ、「テクコット」の片仮名及び「TECCOT」の欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味を有する語ではないため、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標より生じる「テックコット」の称呼と引用商標より生じる「テクコット」の称呼とは、2音目の促音の有無にすぎず、当該促音の有無が、両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調及び語感が近似したものとなり、互いに聴き誤るおそれがあるとしても、両商標は、六角形図形の有無、欧文字の有無、片仮名の構成態様等に明らかな差異を有することから、外観上、その印象は著しく相違し、これらは、判然と区別し得るものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較し得ず、称呼において類似するとしても、外観上、その印象は著しく相違し、判然と区別し得ることから、両商標における称呼の類似性を凌駕するといえ、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
そうすると、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品中の「被服」は同一の商品であるとしても、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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