商標拒絶査定不服審判
2018-015072
ゲキクール、ゲキ
- 審判番号
- 2018-015072
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-076565外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月13日
- 審決日
- 2019年09月25日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイエルスドルフ・アクチエンゲゼルシヤフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】山崎 和香子
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5620742号「激」第3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-76565拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成29年6月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標の構成中「激」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5620742号商標(以下「引用商標」という。)は、「激」の文字を標準文字で表してなり、平成24年9月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同25年10月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「激」の文字と「COOL」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段と下段の文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「ゲキクール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「激」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「激」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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