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商標拒絶査定不服審判

2018-013877

ブライダルユニバーシティ、ブライダル、ユニバーシティ

審判番号
2018-013877
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-072604
請求日
2018年10月18日
審決日
2019年11月22日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】能任 裕行
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 冨澤 美加
  • 審判官 豊田 純一
分類
T18 .18 -WY (W4145) / T18 .91 -WY (W4145)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 72604拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 本願商標 本願商標は、「ブライダル ユニバーシティ」の片仮名を横書きにしてなり、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年5月18日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定役務については、当審における平成30年10月18日受付の手続補正書により、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 1 商標法第3条第1項柱書について 本願は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しており、出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 2 商標法第6条第1項について 本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない役務が含まれるものであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。 第3 当審の判断 1 商標法第3条第1項柱書について 本願に係る第41類の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、請求人が、本願商標の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 2 商標法第6条第1項について 本願に係る指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなったものと認められる。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 3 まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-013877

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