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商標拒絶査定不服審判

2023-000254

ブライダル

審判番号
2023-000254
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-040922
請求日
2023年01月06日
審決日
2024年04月25日
公報発行日
2024年07月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】板垣 雅幸
  • 【請求人代理人】植村 貴昭
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -Z (W45) / T18 .272-Z (W45)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-40922拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年4月8日の登録出願であって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年 9月 6日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月30日受付:意見書 令和4年12月20日付け:拒絶査定 令和5年 1月 6日受付:審判請求書 令和5年12月20日付け:審尋 令和6年 1月29日受付:回答書 第2 本願商標 本願商標は、「ブライダル」の文字を標準文字で表してなり、第45類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「ブライダル」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「結婚式。また、結婚に関連すること。」を意味する。 そして、法律事務所等によって、結婚式や結婚に係る法的事項に関するサービスが提供されている実情が見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定役務中、第45類「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びそれらの手続の代理または相談,契約書その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びこれらに関する助言・指導,行政手続に関する助言又は代理,戸籍・住民票などの公的証明書の取得に関する情報の提供,相続手続に関する情報の提供及びコンサルティング,相続に関する助言又は手続の代理(行政書士業務の範囲に属するものに限る),遺言・任意後見契約・死後事務委任契約・その他公正証書の文案作成に関する助言又は手続の代理(行政書士業務の範囲に属するものに限る)」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「結婚(式)に関する役務」であること、すなわち、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。 また、本願商標を、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 第4 当審における審尋 当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲2及び3のとおりの事実を示した上で、本願商標は、その全ての指定役務について、第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 審尋に対する請求人の回答の要旨 請求人は、上記第4の審尋に対し、回答書を提出し、要旨、以下のとおりの意見を述べた。 人が生きていることでトラブルが発生する可能性があるすべての事象に対して法律業務は関わっており、結婚式について法律事務所等が業務を行っているということは何ら不思議ではなく、審尋の後掲1は、そのことを表すにすぎない。 審尋の後掲2について、引用された全てのページにおいて、結婚式・婚礼・結婚などの言葉も併せて使用されており、ブライダル単体で、結婚式等の業務に特化した法律業務を行っているとはわからないためこのような説明的な記載が必要なのである。 ブライダルが直接的に役務の内容などを表すのではなく、間接的・暗示的に示すにとどまることを意味するものと確信する。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について 本願商標は、「ブライダル」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「結婚式。また、結婚に関連すること。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語である。 そして、別掲2及び3のとおり、本願指定役務を取り扱う業界において、結婚式や結婚に係る法的事項や手続に関する役務又はブライダル業界向けの役務が提供されている事実が認められる。 また、別掲3のとおり、そのような役務に関連して「ブライダル」の文字が使用されている事実も認められる。 そうすると、本願商標を、その指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「結婚式や結婚に係る法的事項や手続に関する役務又はブライダル業界向けの役務」であること、すなわち、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。 また、本願商標を、前記に相応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、「ブライダル」の文字が直接的に役務の内容などを表すのではなく、間接的・暗示的に示すにとどまる旨等を主張する。 しかしながら、上記1のとおり、「ブライダル」の語の意味や、本願指定役務を取り扱う業界において、結婚式や結婚に係る法的事項や手続に関する役務又はブライダル業界向けの役務が提供されている事実、「ブライダル」の文字が使用されている事実を併せみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「結婚式や結婚に係る法的事項や手続に関する役務又はブライダル業界向けの役務」であること、すなわち役務の質を表示したものと一般に認識されるというべきである。 そして、本願商標が役務の質を表示したものと認識させるものである以上、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するというべきものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でなく、自他役務の識別力を欠くものといわざるを得ない。 したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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