審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2021-650015

ブンデスリーガ、バンデスリーガ、二、ツー

審判番号
2021-650015
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1411311
請求日
2021年06月08日
審決日
2022年09月20日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】DFL Deutsche Fussball Liga e.V.
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】松永 章吾
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .18 -WY (W0916252835384145) / T18 .91 -WY (W0916252835384145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1411311号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2016年(平成28年)12月9日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)6月9日に国際商標登録出願されたものである。 原審では、2019年(令和元年)5月17日付けで拒絶理由の通知、同年7月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報、2020年(令和2年)2月27日付けで国際事務局から通知された更正の通報、2021年(令和3年)3月16日付けで拒絶査定されたもので、同年5月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報、令和3年6月8日に本件拒絶査定不服審判が請求され、2022年(令和4年)4月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報がされている。 そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審及び当審における限定及び更正の通報があった結果、別掲2のとおりの商品及び役務となった。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が不明確な商品及び役務を含むものである。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願の指定商品及び指定役務中、第9類及び第41類の商品及び役務は、その範囲が広範であるため、出願人が現在又は近い将来において本願商標を使用するか否かについて合理的な疑いがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおり補正(限定)された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 (2)本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおり補正(限定)された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (3)以上のとおり、商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書に基づく原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-650015

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存