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特許拒絶査定不服審判

2018-013201

端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路

審判番号
2018-013201
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-002897外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月03日
審決日
2020年02月10日
公報発行日
2020年05月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-  2897「端末装置,基地局装置,通信方法および集積回路」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月30日出願公開,特開2017- 63508〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は,平成24年5月18日の出願である特願2012-114488号の一部を,平成29年1月11日に新たな特許出願としてものであって,平成30年3月30日付けで拒絶理由が通知され,同年5月25日に意見書及び手続補正書が提出され,同年6月28日付けで拒絶査定がされ,これに対し,同年10月3日に拒絶査定不服審判が請求され,同時に手続補正がされ,その後,当審において令和元年9月12日付けで拒絶理由(以下,「当審拒絶理由」という。)が通知され,同年11月15日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 2 本願発明 本願の請求項に係る発明は,令和元年11月15日にされた手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるものであるところ,その請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は以下のとおりのものと認める。 「 基地局装置と通信する端末装置であって, 第1の報知情報を伝送する第1の物理チャネルであって,限定された帯域内に配置される第1の物理チャネルを受信し, 拡張物理下りリンク制御チャネル用共通探索領域内の拡張物理下りリンク制御チャネルをモニタし, 前記拡張物理下りリンク制御チャネルのOFDMシンボルの開始位置である第1の開始位置は,前記第1の報知情報により指示され, 前記拡張物理下りリンク制御チャネルは,ページングに関する拡張物理下りリンク制御チャネルであり, 前記第1の物理チャネルが配置される前記限定された帯域は,連続した帯域である, 端末装置。」 3 拒絶の理由 当審拒絶理由の概要は,「(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。」というものであり,請求項1に対して,以下の3.が主引用例として,4.,5.が周知例として,引用されている。 <引用文献等一覧> 3.Fujitsu, Motivation, Requirements and Design of ePCFICH, 3GPP TSG RANWG1 Meeting #68bis R1-121202,URL:http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_68b/Docs/R1-121202.zip,2012年3月20日(アップロード) 4.米国特許出願公開第2010/0120442号明細書 5.米国特許出願公開第2012/0263118号明細書 4 引用発明等 (1)引用発明 当審拒絶理由に引用されたFujitsu, Motivation, Requirements and Design of ePCFICH([当審仮訳]:ePCFICHのモチベーション,要件及び設計), 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #68bis R1-121202,URL:http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_68b/Docs/R1-121202.zip,2012年3月20日(アップロード)(以下,「引用例3」という。)には,図面とともに以下の事項が記載されている。 「2.1. Motivation of ePCFICH If the resource of ePDCCH is semi-statically configured, there is a risk that some of the predefined resource for ePDCCH would be wasted because of the variation in number of DCI messages required with subframe to subframe dynamic scheduling. That is, a different total amount of ePDCCH resources is needed for different subframes. To reduce the resource wastage, any completely unused PRBs in the resources configured for ePDCCH could be scheduled for PDSCH transmission.(中略) On the other hand, it was proposed by companies [1][2] that the resource of ePDCCH could be dynamically configured to the UE. This dynamically configuration could be through a newly defined DCI,which is transmitted in the conventional PDCCH common search space, or through a newly defined channel, which is transmitted in the data region and may be called ePCFICH. By doing so, the resource of ePDCCH could be adapted to the dynamic DCI loading in each subframe and then the resource wastage is significantly reduced. In our opinion, the first option has the benefit of reduced control signaling overhead, since the resource of PDCCH CSS is reused. The other option however, is useful at least for some particular scenarios, for example for large bias UEs in heterogeneous networks, the UE may have difficulty in correctly detecting the information contained in PDCCH. Based on the above observations, we have the following proposals, Proposal 1: The dynamic configuration of ePDCCH resource could help to reduce the resource wastage, particularly for distributed ePDCCH Proposal 2: ePCFICH is supported to dynamically convey the size and/or position of at least the distributed ePDCCH resources. 2.2. Requirements and design of ePCFICH As analyzed in above, ePCFICH could be used to indicate the resource for distributed transmission. The distributed transmission is appropriate when the accurate channel state information is not available at the eNB side or the DCI is targeted for reception by multiple UEs. The scenarios include the ePDCCH transmission from high speed UEs and the DCIs transmitted in a common search space, etc [3]. Therefore if CSS is supported to be transmitted through ePDCCH, the ePCFICH should be able to indicate the resource for “eCSS” and UE specific search space with distributed transmission, respectively. Further, if the eCSS and UE specific search space could be jointly interleaved either by eCCE (or part eCCE) level, or REG level, to obtain better frequency diversity gain, the ePCIFCH could indicate a single set of resources accommodate both eCSS and USSS. Proposal 3: If eCSS supported, the ePCFICH could indicate a single (distributed) resource for eCSS and USSS.」(1ページ17行~22行,同ページ31行~2ページ22行) ([当審仮訳]: 2.1. ePCFICHのモチベーション ePDCCHのリソースが準静的に構成されている場合,サブフレームからサブフレームへの動的スケジューリングで必要なDCIメッセージの数の変動により,ePDCCHの事前定義されたリソースの一部が無駄になるリスクがある。つまり,異なるサブフレームには異なる合計量のePDCCHリソースが必要である。リソースの浪費を減らすために,ePDCCH用に設定されたリソースのうち完全に未使用のPRBをPDSCH送信用にスケジュールできる。(中略) 一方,ePDCCHのリソースがUEに対して動的に構成され得ることが複数の企業から提案された[1] [2]。この動的な構成は,従来のPDCCH共通探索スペースで送信される新しく定義されたDCIを介して,またはデータ領域で送信されePCFICHと呼ばれることがある新しく定義されたチャネルを介して行われる。そうすることで,ePDCCHのリソースを各サブフレームでの動的DCIロードに適合させることができ,リソースの無駄が大幅に削減される。私たちの意見では,第1のオプションには,PDCCH CSSのリソースが再利用されるため,制御シグナリングのオーバーヘッドが削減されるという利点がある。しかし,他のオプションは,少なくともいくつかの特定のシナリオ,例えばヘテロジニアスネットワークの大バイアスUEに対して有用であり,当該UEはPDCCHに含まれる情報を正しく検出するのが困難な場合がある。 上記の観察に基づいて,次の提案がある。 提案1:ePDCCHリソースの動的構成は,特に分散されたePDCCHの場合,リソースの浪費を削減するのに役立つ。 提案2:ePCFICHが,少なくとも分散されたePDCCHリソースのサイズ及び/又は位置を動的に伝達するためにサポートされる。 2.2. ePCFICHの要件及び設計 上記で分析したように,分散された送信のリソースを示すのにePCFICHが使用され得る。分散された送信は,正確なチャネル状態情報がeNB側で利用できない場合やDCIが複数のUEによる受信の対象となる場合に適している。シナリオは,高速UEからのePDCCH送信や,共通探索スペースで送信されるDCIなどを含む[3]。したがって,CSSがePDCCHを介して送信されるようにサポートされている場合,ePCFICHは,「eCSS」及び分散された送信のUE固有探索スペースのリソースをそれぞれ示すことができるべきである。さらに,より良い周波数ダイバーシティゲインを得るために,eCCE(又は一部のeCCE)レベル又はREGレベルのいずれかにより,CSS及びUE固有探索スペースを共同でインターリーブできる場合,ePCIFCHは,eCSSとUSSSの両方に対応する単一のリソースセットを示すことができる。 提案3:eCSSがサポートされている場合,ePCFICHはeCSS及びUSSSの単一(分散)リソースを示すことができる。) 引用例3の上記記載及びこの分野における当業者の技術常識を考慮すると次のことがいえる。 上記2.1の「一方,ePDCCHのリソースがUEに対して動的に構成され得ることが複数の企業から提案された[1] [2]。この動的な構成は,・・・データ領域で送信されePCFICHと呼ばれることがある新しく定義されたチャネルを介して行われる。」との記載によれば,UEに対して,ePDCCHのリソースの動的な構成が,ePCFICHを介して行われるといえるから,UEがePCFICHを受信することは明らかである。 また,上記2.1の提案2の「ePCFICHが,少なくとも分散されたePDCCHリソースのサイズ及び/又は位置を動的に伝達するためにサポートされる。」との記載によれば,ePCFICHは,ePDCCHリソースの位置を示すものといえる。 そして,上記2.2の「CSSがePDCCHを介して送信されるようにサポートされている場合,ePCFICHは,「eCSS」及び分散された送信のUE固有探索スペースのリソースをそれぞれ示すことができる」との記載及び「提案3:eCSSがサポートされている場合,ePCFICHはeCSS及びUSSSの単一(分散)リソースを示すことができる。」との記載によれば,共通探索スペース(CSS)がePDCCHを介して送信されるようにサポートされている場合,ePDCCHの共通探索スペースをeCSSと称し,ePCFICHはeCSS及びUSSSのリソースを示すといえる。 ここで,UEがePDCCHの共通探索スペースであるeCSS及びUE固有探索スペースであるUSSSを探索して,これらの探索スペースで送信される下りリンク制御情報DCIをモニタすることは技術常識である。 以上を総合すると,引用例3には以下の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 「ePDCCHリソースの位置を示すePCFICHを受信し,ここで,CSSがePDCCHを介して送信されるようにサポートされている場合,ePCFICHはeCSS及びUSSSのリソースを示す, eCSSを探索してDCIをモニタする,UE。」 (2)周知技術1 同じく当審拒絶理由に引用された米国特許出願公開第2010/0120442号明細書(以下,「引用例4」という。)には,図面とともに以下の事項が記載されている。 ア 「[0038] (中略)Similarly a common search space is also defined that is valid for all UEs and might be used to schedule broadcast downlink information like Paging, or Random access response, or other purposes.」 ([当審仮訳]: [0038] (中略)同様に,共通探索空間はまた,すべてのUEに有効であると定義され,ページング,ランダムアクセス応答などの目的のためのブロードキャストダウンリンク情報をスケジュールするために使用することができる。) 同じく当審拒絶理由に引用された米国特許出願公開第2012/0263118号明細書(以下,「引用例5」という。)には,図面とともに以下の事項が記載されている。 イ 「[0041] (中略)Similarly, a common search space is also defined that is valid for all UEs being served by the same eNB and might be used to schedule broadcast downlink information like Paging, Random Access Response, or others.」 ([当審仮訳]: [0041] (中略)同様に,共通探索空間はまた,同じeNBによってサービスされているすべてのUEに有効であると定義され,ページング,ランダムアクセス応答などのブロードキャストダウンリンク情報をスケジュールするために使用することができる。) 上記ア,イの記載及びこの分野における当業者の技術常識を考慮すると, 「共通探索空間は,ページング,ランダムアクセス応答などのブロードキャストダウンリンク情報をスケジュールするために使用される。」ことは周知技術であると認められる(以下,「周知技術1」という。)。 (3)周知技術2 本願の出願日以前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったEricsson, ST Ericsson, On Downlink control signalling enhancements([当審仮訳]:ダウンリンク制御シグナリングの拡張について), 3GPP TSG-RAN WG1 #66 Tdoc R1-112292,  URL:http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_66/Docs/R1-112292.zip,2011年8月16日(アップロード)には,以下の事項が記載されている。 ア 「2 Improved resource utilization The R-PDCCH starts at OFDM symbol #3 because a relay node needs to transmit L1/L2 control channels (first one or two OFDM symbols of an MBSFN subframe) in the relay cell and afterwards it needs to switch from transmit to receive mode. An ePDCCH could start earlier. Obviously,it could start at symbols #1 or #2 if the L1/L2 control region occupies only 1 or 2 OFDM symbols respectively. Independent of the control region size, the ePDCCH could start at the very first symbol #0 if the L1/L2 control region is empty, i.e. no actual PDCCH / PHICH transmission in that subframe. In hetNets deployments, the ePDCCH could also start at symbol #0 if it is transmitted from a low power node to a UE, which is close to the low power node and which is far from the macro base station. In that case the PDCCH from the macro does not interfere with the ePDCCH from the low power node. The indication of the starting point should not be based on the PCFICH. As discussed above, the PCFICH might indicate the wrong value. Furthermore, the PCFICH is a CRS-based control channel. Depending the DMRS-based ePDCCH on a CRS-based control channel would counteract the advantages of a DMRS-based control channel. Proposal 1: The start symbol of the ePDCCH should be flexible (ranging from symbol #0 to #4) and independent of any CRS-based control channel」(1/2ページ15~32行) ([当審仮訳]: 2 リソース使用率の改善 リレーノードが,リレーセルでL1/L2制御チャネル(MBSFNサブフレームの最初の1つ又は2つのOFDMシンボル)を送信する必要があり,その後,送信モードから受信モードに切り替える必要があるため,R-PDCCHはOFDMシンボル#3から開始する。 ePDCCHはより早く開始できる。L1/L2制御領域がそれぞれ1つ又は2つのOFDMシンボルのみを占有する場合,ePDCCHは明らかにシンボル#1又は#2から開始できる。制御領域のサイズに関係なく,L1/L2制御領域が空の場合,つまりそのサブフレームに実際のPDCCH/PHICH送信がない場合,ePDCCHは最初のシンボル#0から開始できる。hetNets展開では,低電力ノードに近くマクロ基地局から遠い場合UEにePDCCHが低電力ノードから送信される場合も,ePDCCHはシンボル#0から開始することができる。その場合,マクロからのPDCCHは,低電力ノードからのePDCCHと干渉しない。 開始点の表示はPCFICHに基づかないようにすべきである。上述したように,PCFICHは間違った値を示している可能性がある。さらに,PCFICHはCRSベースの制御チャネルである。DMRSベースのePDCCHをCRSベースの制御チャネルに依存させると,DMRSベースの制御チャネルの利点が相殺される。 提案1: ePDCCHの開始シンボルは柔軟であるべきであり(記号#0~#4の範囲),CRSベースの制御チャネルから独立している必要がある。) 同じく本願の出願日以前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったEricsson, ST Ericsson, On enhanced PDCCH design([当審仮訳]:拡張されたPDCCH設計について), 3GPP TSG-RAN WG1 #66bis R1-112928,  URL:http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_66b/Docs/R1-112928.zip,2011年10月4日(アップロード)には,以下の事項が記載されている。 イ 「2.1.3 ePDCCH starting position The starting symbol of the ePDCCH should be flexible in the range between symbol #0 and #4, since this provides means to balance the control channel utilization between PDCCH and ePDCCH depending on the use case. Using starting symbol #0 (i.e. a carrier without a PDCCH) is useful for low power nodes in HetNet where all UEs can receive the control channel without macro interference. It is then also important that the starting point is not based on the PCFICH as it might indicate the wrong value and furthermore it may also be interfered by the ePDCCH in the case the starting symbol is #0. Starting symbol #0 is also useful for additional carrier types which rely solely on the ePDCCH for control signaling. Additionally, CRS is needed for PCFICH detection and since the ePDCCH is expected to be a DMRS based control channel, making ePDCCH resource definitions dependent on the reception of a cell specific CRS violates the UE centric approach of the ePDCCH. ・The ePDCCH start symbol position is flexible and configurable in the range between symbol #0 and #4 where the signaling of the position is independent of any CRS-based control channel」(3葉7~18行) ([当審仮訳]: 2.1.3  ePDCCHの開始位置 ePDCCHの開始シンボルは,ユースケースに応じてPDCCHとePDCCHの間で制御チャネルの使用率をバランスさせる手段を提供するため,シンボル#0~#4の範囲で柔軟であるべきである。開始シンボル#0(つまりPDCCHのないキャリア)を使用すると,すべてのUEがマクロ干渉なしで制御チャネルを受信できるHetNetの低電力ノードに役立つ。開始点がPCFICHに基づいていないことも重要である。PCFICHは間違った値を示している可能性があり,さらに開始記号が#0の場合にePDCCHによって干渉される可能性もある。開始シンボル#0は,制御シグナリングをePDCCHのみに依存する追加のキャリアタイプにも役立つ。さらに,PCFICHの検出にはCRSが必要である。ePDCCHはDMRSベースの制御チャネルであると予想されるため,ePDCCHリソース定義をセル固有のCRSの受信に依存させると,ePDCCHのUE中心アプローチに反する。 ・ePDCCH開始シンボルの位置は柔軟であってシンボルの0~4の範囲で構成でき,位置のシグナリングはCRSベースの制御チャネルとは無関係である。) 同じく本願の出願日以前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったEricsson, ST Ericsson, On multiplexing of PDSCH with enhanced control channels([当審仮訳]:拡張された制御チャネルを有するPDSCHの多重化について),3GPP TSG-RAN WG1 #68 R1-120077, URL:http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_68/Docs/R1-120077.zip,2012年1月31日(アップロード)には,以下の事項が記載されている。 ウ 「3. Configuration of enhanced CCH resources (中略) The starting symbol of the ePDCCH should be flexible in the range between symbol #0 and #4, since this provides means to balance the control channel utilization between PDCCH and ePDCCH depending on the use case. The starting symbol should be UE specific signaled using RRC. Using starting symbol #0 (i.e. on a carrier without a PDCCH) is useful for connection to low power nodes in HetNet scenarios where all UEs can receive the control channel without macro interference. It is important that the starting symbol is not based on the PCFICH as it might indicate the wrong value e.g. in a HetNet cell range expansion zone. The PCFICH may also be interfered by an ePDCCH transmission in the case the starting symbol is #0. Having start symbol #0 is also useful for additional carrier types which rely solely on the ePDCCH for control signaling. Finally, PCFICH detection requires CRS which may not be present in the new carrier type. Proposal 3: The OFDM start symbol position is configured in a UE specific manner by RRC in the range between symbol #0 and #4.」(2葉22行,38行~末行) ([当審仮訳]: 3. 拡張CCHリソースの構成 (中略) ePDCCHの開始シンボルは,ユースケースに応じてPDCCHとePDCCHの間で制御チャネルの使用率をバランスさせる手段を提供するため,シンボル#0~#4の範囲で柔軟であるべきである。開始シンボルは,RRCを使用してシグナリングされたUE固有のものであるべきである。すべてのUEがマクロ干渉なしで制御チャネルを受信できるHetNetシナリオの低電力ノードへの接続には,開始シンボル#0(つまりPDCCHのないキャリア上)を使用すると便利である。 例えばHetNetセル範囲拡張ゾーンでは間違った値を示している可能性があるため,開始シンボルがPCFICHに基づいていないことが重要である。開始シンボルが#0の場合,PCFICHはePDCCH送信によっても干渉される可能性がある。開始シンボル#0であると,制御シグナリングをePDCCHのみに依存する追加のキャリアタイプにも役立つ。最後に,PCFICHの検出には,新しいキャリアタイプには存在しないCRSが必要である。 提案3:OFDM開始シンボル位置は,シンボル#0~#4の間の範囲でRRCによってUE固有の方法で構成される。) 上記ア~ウの記載及びこの分野における当業者の技術常識を考慮すると, 「ePDCCH開始OFDMシンボルの位置は柔軟であってOFDMシンボル#0~#4の範囲で構成でき,当該位置の表示はPCFICHに基づかないようにする。」ことは周知技術であると認められる(以下,「周知技術2」という。)。 5 対比・判断 本願発明と引用発明とを対比すると, 引用例3がLTE-Aに関する3GPPの寄書であることに鑑みれば,引用発明の「UE」は,LTE-A通信システムにおけるユーザ装置であると解されるから,「基地局装置と通信する端末装置」といえる。 引用発明の「ePCFICH」は明らかに物理チャネルであって,これを「第1の物理チャネル」と称することは任意である。また,引用発明のePCFICHが示す「ePDCCHリソースの位置」を「第1の報知情報」と称することも任意である。したがって,本願発明と引用発明とは,「第1の報知情報を伝送する第1の物理チャネルを受信」する点で共通する。 本願発明の「拡張物理下りリンク制御チャネル」,「拡張物理下りリンク制御チャネル用共通探索領域」と,引用発明の「ePDCCH」,「eCSS」は,それぞれ表記が異なるのみであって差違はない。また,引用発明の「DCI」はePDCCHで送信される下りリンク制御情報であるから,引用発明の「eCSSを探索してDCIをモニタする」ことは,本願発明の「拡張物理下りリンク制御チャネル用共通探索領域内の拡張物理下りリンク制御チャネルをモニタ」することに相当する。 本願発明の「前記拡張物理下りリンク制御チャネルのOFDMシンボルの開始位置である第1の開始位置」と,引用発明の「ePDCCHリソースの位置」は,「前記拡張物理下りリンク制御チャネルの位置」といえるから,本願発明と引用発明は「前記拡張物理下りリンク制御チャネルの位置は,前記第1の報知情報により指示される」といえる点で共通する。 したがって,本願発明と引用発明は,以下の点で一致し,また,相違する。 (一致点) 「 基地局装置と通信する端末装置であって, 第1の報知情報を伝送する第1の物理チャネルを受信し, 拡張物理下りリンク制御チャネル用共通探索領域内の拡張物理下りリンク制御チャネルをモニタし, 前記拡張物理下りリンク制御チャネルの位置は,前記第1の報知情報により指示される, 端末装置。」 (相違点1) 「第1の物理チャネル」に関し,本願発明は,「限定された帯域内に配置され」「前記第1の物理チャネルが配置される前記限定された帯域は,連続した帯域である」との発明特定事項を有しているのに対し,引用発明は当該事項を有していない点。 (相違点2) 「拡張物理下りリンク制御チャネル」に関し,本願発明は,「前記拡張物理下りリンク制御チャネルは,ページングに関する拡張物理下りリンク制御チャネルであり,」との発明特定事項を有しているのに対し,引用発明は当該事項を有していない点 (相違点3) 「拡張物理下りリンク制御チャネルの位置」について,本願発明は「前記拡張物理下りリンク制御チャネルのOFDMシンボルの開始位置である第1の開始位置」であるのに対し,引用発明は「ePDCCHリソースの位置」と規定するのみである点。 以下,上記各相違点について検討する。 (相違点1について) PSS,SSS,PBCHといった情報については,セルのシステム帯域幅にかかわらず中心の連続した6PRBにて受信されることが当業者の技術常識であることに鑑みれば,ePCFICHをこれらの情報と同様に中心の連続した6PRBに配置するようにすることは,格別困難なことではなく,必要に応じて適宜採用し得ることである。 したがって,引用発明のePCFICHを「限定された帯域内に配置され」「前記限定された帯域は,連続した帯域である」とすることは,当業者が必要に応じて適宜になし得ることにすぎない。 (相違点2について) 周知技術1のとおり,「共通探索空間は,ページング,ランダムアクセス応答などのブロードキャストダウンリンク情報をスケジュールするために使用される。」ことは周知技術である。そして,引用発明は「CSSがePDCCHを介して送信されるようにサポートされている」ものであり,ePDCCHの共通探索空間が「eCSS」であるから,引用発明のeCSSをページングのために使用すること,すなわち,ePDCCHをページング関する拡張物理下りリンク制御チャネルとすることは,当業者が容易になし得ることである。 (相違点3について) 周知技術2のとおり「ePDCCH開始OFDMシンボルの位置は柔軟であってOFDMシンボル#0~#4の範囲で構成でき,当該位置の表示はPCFICHに基づかないようにする。」ことは周知技術である。してみると,引用発明のePCFICHが示す「ePDCCHリソースの位置」を「ePDCCH開始OFDMシンボルの位置」とすることは格別困難なことではなく,当業者が容易になし得ることである。 したがって,本願発明は,引用発明及び周知技術1,2に基づいて,当業者が容易に想到し得るものである。 そして,本願発明の作用効果も,引用発明及び周知技術1,2に基づいて当業者が予測できる範囲のものである。 6 むすび 以上のとおり,本願発明は,引用発明及び周知技術1,2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により,特許を受けることができない。 したがって,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-013201

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