商標拒絶査定不服審判
2018-013193
ジェイブランド、ブランド
- 審判番号
- 2018-013193
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-004176
- 請求日
- 2018年10月03日
- 審決日
- 2019年09月30日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】全国製紙原料商工組合連合会
- 【請求人代理人】高田 守
- 【請求人代理人】高橋 英樹
- 【請求人代理人】松橋 純裕
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 冨澤 美加
- 審判官 豊田 純一
- 分類
- T18 .26 -WY (W3540)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 4176拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「J-Brand」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年1月19日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年6月29日付手続補正書により、第35類「古紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第40類「紙の加工,古紙の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取次ぎ,古紙の収集・分別・処分・再資源化処理に関する情報の提供・技術指導又は助言」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5914241号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定商品中、第5類「防虫紙」と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の第5類「防虫紙」について請求人に分割譲渡され、平成30年11月29日になされた申請により、請求人(出願人)に移転されているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務中、上記分割移転された商品以外の商品及び役務とは、類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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