商標拒絶査定不服審判
2022-006745
ブランドサーチ、ブランド、サーチ
- 審判番号
- 2022-006745
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-102212
- 請求日
- 2022年05月06日
- 審決日
- 2024年03月05日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ブランドサーチ
- 【請求人代理人】桐山 大
- 【請求人代理人】野本 陽一
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .13 -Z (W35414245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-102212拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、「BRAND SEARCH」の文字を表してなり、第45類「商標ライセンスに関する助言,商標権の管理に関する指導及び助言,商標に関する調査,内外国の特許・実用新案・意匠・商標の調査,商標に関する助言」並びに第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年8月18日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月9日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月16日に意見書が提出されたが、同4年2月2日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年5月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「BRAND SEARCH」の文字からなり、その構成中「BRAND」の文字は「商標、銘柄」の意味を、また、「SEARCH」の文字は「調査」の意味をそれぞれ有する語であるから、本願商標全体としては、「商標・銘柄に関する調査」ほどの意味合いを容易に想起させる。そうすると、本願商標をその指定役務中「商標ライセンスに関する助言,商標権の管理に関する指導及び助言,商標に関する調査,内外国の特許・実用新案・意匠・商標の調査,商標に関する助言」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示しているものと容易に認識するというのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号について
商標法第3条第1項第3号が、「その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」について商標登録の要件を欠くと規定しているのは、このような商標は、指定役務との関係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。
そうすると、商標が、指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、商標が指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標が当該指定役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも当該商標が現実に当該指定役務に使用されていることを要しないと解される(令和3年(行ケ)第10100号判決)。
そして、当該商標が当該指定役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、役務の質を表示したものと一般に認識されるかどうかは、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の事情を考慮して判断すべきである(令和3年(行ケ)第10113号判決、令和4年(行ケ)第10002号判決)。
2 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「BRAND SEARCH」の文字を表してなるものであり、その構成文字及び意味合いからして、「ブランド(商標)」を意味する「BRAND」の文字(語)と「サーチ(調査すること)」を意味する「SEARCH」の文字(語)からなると容易に認識されるものである。そして、その構成全体からは、「ブランド(商標)の調査」といった意味合いを容易に認識させるものである。
職権による調査によれば、インターネット上のウェブサイトにおいて、別掲2及び3のとおりの記載があることが認められる。
これらの記載によれば、知的財産に関する業界においては、商標の調査について、「Brand Mark Search」及び「ブランドマークサーチ」の語を使用している事業者が存在すること、また、各種の知的財産を調査することについて、「商標サーチ」、「特許サーチ」、「意匠サーチ」及び「パテントサーチ」のように、「○○サーチ」(○○は知的財産に関する用語)の語が広く使用されていることが認められる。
そうすると、知的財産に関する業界においては、「○○サーチ(Search)」(○○は知的財産に関する用語)の語に接する取引者、需要者は、○○に関する調査であることを表したものと認識するとみるのが相当である。
してみると、本願商標を構成する各文字(語)及びその意味並びに前記取引の実情を考慮すれば、「BRAND SEARCH」の文字からなる本願商標は、これをその指定役務中、第45類の役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者によって、「ブランド(商標)に関する調査」といった意味合いを認識され、当該調査、又は当該調査を内容とする役務であるという役務の質を表示したものと一般に認識されるというべきである。
また、本願商標は、別掲1のとおり、一般的な書体で表されたものであるから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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