商標拒絶査定不服審判
2025-007614
ランドリーランド、ランドリー、ランド、エンジョイウエアリングランドリーランドトゥゲザーアズアファミリー、エンジョイウエアリングランドリーランドトゥギャザーアズアファミリー、エンジョイウエアリングランドリーランド、エンジョイウエアリング、トゥゲザーアズアファミリー、トゥギャザーアズアファミリー
- 審判番号
- 2025-007614
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-048767
- 請求日
- 2025年05月16日
- 審決日
- 2025年09月30日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エレーヌ
- 【請求人代理人】北野 修平
- 【請求人代理人】青木 覚史
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 48767拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年5月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年1月8日付け:拒絶理由通知書
令和7年2月25日 :意見書の提出
令和7年3月4日付け:拒絶査定
令和7年5月16日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,下着,寝巻き類,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,靴下,手袋,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4303589号商標(以下「引用商標」という。)は、「ランド」の片仮名と「LAND」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年12月9日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同11年8月6日に設定登録され、その後、令和元年5月7日に最新の商標権の存続期間の更新登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「laundry」の欧文字と「LAND」の欧文字は、同色で、それぞれの中心をそろえて上下二段に近接して表されていることに加えて、図形枠内の中央に配置され、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の図形枠内の「laundry LAND」の欧文字から生じる「ランドリーランド」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、「laundry」の欧文字は「洗濯」、「LAND」の欧文字は「国」(いずれも「ジーニアス英和辞典 第6版」大修館書店)の意味を有する語であるから、「laundry LAND」の欧文字からは、「洗濯の国」ほどの観念が生じるものである。
そして、本願商標の指定商品との関係において、「laundry」の文字部分から商品の出所識別標識としての称呼、観念が生じないというべき事情も見いだせない。
さらに、本願商標の構成中、「LAND」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
加えて、本願商標の図形の下部には「Enjoy Wearing ‘Laundry Land’」の欧文字を配してなるところ、「Laundry Land」の欧文字部分がクォーテーションマーク(引用符)で囲われていることも相まって、図形枠内の「laundry LAND」が一連一体であるということを取引者、需要者に印象づけるものといえる。
そうすると、本願商標に接する需要者は、殊更構成中の「LAND」の文字部分のみに着目するとはいい難い。
以上よりすれば、本願商標の構成中、「LAND」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願商標の指定商品中、第25類「被服,下着,寝巻き類,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,靴下,手袋,帽子」と引用商標の指定商品が同一又は類似だとしても、本願商標から「LAND」の文字に相応した称呼及び観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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